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《ストーカー被害相談》
この記事では、ストーカーへの損害賠償請求に関する情報と、損害賠償請求に必要な証拠について解説しています。ストーカー対策をお考えの方は、相談方法や依頼方法をご確認の上、お問い合わせください。ストーカー対策専門の相談員が24時間対応しております。
ストーカー規制法の改正で処罰がさらに厳罰化されました。基本は「1年以上の懲役または100万円以下の罰金刑」ですが、改正前は「6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑」で、かなり処罰が厳しくなったことが分かります。さらに被害者に接見することを禁止を命じる「禁止命令」を違反した場合、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑」が処せられます。
これらは刑事告訴の金額ですから、民事で訴訟を訴える場合は、それ以上の金額を請求されることでしょう。被害者の生活を脅かし、毎日怯える日々を送った精神的・肉体的苦痛はお金だけで清算できるものではありませんが、加害者が被害者に対する誠意を見せるにはお金で支払う方法を取る以外考えられません。精神的な苦痛と肉体的な疲労をもたらした被害を報いるために「慰謝料」、実際にストーカー行為によって損害がでたものに対して支払う実損害に対する賠償「損害賠償」があります。
上記を損害賠償として訴えることは、被害者の権利だと思います。1人じゃ行動できない場合は、ストーカー問題を得意とする弁護士を介して行動を起こすことは可能です。慰謝料は、精神的な損害に対する賠償金で、慰謝料の金額に基準はありません。
あるストーカー被害で数百万円の賠償金を命じられたという事例がありました。高額の賠償金になった理由は、被害者に全く落ち度がなく、ストーカー行為が悪質である物的証拠があったからです。そもそも慰謝料とは、精神的苦痛という損害をお金で補償するための賠償金のことで、罪を軽くしてもらうための「示談」の一環として被害者に慰謝料を支払うことが一般的です。加害者の支払い能力など、状況によって異なるため、具体的な金額は弁護士に相談が必要です。
稀に「ストーカー行為なのか?」と問い合わせがくるケースがあります。ストーカー行為を自覚していない人が多いのがストーカー行為の特徴ですが、加害者側からも「ストーカー行為をやめたい」という相談があります。相手が嫌がることを長い年月かけてやり続けること自体が異常であること。これらの行為で前科がついて、仕事も信頼も失うような人生にならないように、お互いの人生を壊すような行為を今すぐにやめてほしいと願っています。
ストーカー行為をやめさせるには、物的な証拠が必要になります。損害賠償請求を求めるにも数々の証拠があれば被害者側が有利になり、全ての被害を証明することができます。しかし、被害者の身の危険や精神状況を考えても自分1人で証拠を集めるには限界があります。そんな時はストーカー対策に強い、専門家に相談することをおすすめします。
物的な証拠を得るために、被害者自身が機材を仕掛けて調査の協力をお願いするケースはありますが、どんな調査が適切かは皆さんとの打ち合わせのなかで見つけていきますので、安心して調査にご協力くだされば幸いです。ストーカー行為を認めさせて慰謝料請求を求めるために必要な報告書の作成し、弁護士の紹介など必要なことをしっかりサポートさせていただきます。
Q
ストーカー被害で警察は動いてくれる?
A
警察に実際に動いてもらうためには、どのような被害なのか、相手は誰なのかを正確に伝える必要があります。警察署では、相手方に対して「ストーカー行為をやめなさい」と警告したり、「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うこともできます。「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告や禁止命令以外に、処罰を求めることもできますので「生活安全総務課:03-3581-4321」に確認してみてください。
Q
偶然を装ったつきまとい行為に対しては?
A
本当に偶然かどうか証明することができ、禁止命令を行うこともできます。待ち伏せしたり、帰り道によく会うストーカー行為は、話しかけたりしないので被害がないため、相談しても「気のせいじゃない」などあまり真剣に聞いてもらえないケースが多いのですが、このギリギリの接触にとどめる行為もつきまといでありストーカーになります。
Q
引っ越したのにどうやって家がわかったの?
A
自宅を割り出す手段として、「尾行」「GPS」「SNS」「IPアドレス」「交友関係」など様々です。上記は一例ですが、これらの情報が積み重なるほどに身分・活動範囲・住所などを高い精度で割り出すことができるのです。インターネット上に個人情報があふれる現代は、簡単に住所情報を割り出すことが可能なのでSNSなどは特に注意が必要でしょう。
Q
片想いとストーカーの違いは?
A
片想いとストーカーの境界線は相手が決めます。「ストーカー行為」の定義とは、特定の人物に対するつきまとい等を「反復して」かつ「恋愛感情、好意またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的」で行うことをいいます。気持ちを伝える際に、相手が嫌がる行為をしなければストーカー規制法により処罰される可能性は低いと考えられます。
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