Net-Research report
インターネットでストーカーをする行為をサイバーストーカーといいますがストーカー犯罪として認められています。サイバーストーカーのそれぞれの現状とそれらにたいしての対策があるかどうかをご紹介していきます。
サイバーストーカーに狙われた人は匿名を使っていても、なぜか本名や電話番号、メールアドレス、住所といった個人情報が特定されてしまうこともあります。
また、ターゲットにされた人がインターネットで現在何をしているのか逐一ストーキングされていることすらあります。
不特定多数が集まる掲示板やブログを不特定多数の人が閲覧しますが、被害者はサイバーストーカーをしている相手の氏名などわからないためなおさら不気味です。
学校や勤務先を、「投稿した画像」や「記載内容の断片的な情報を集め」から割り出しされることもあります。
有名人のインスタグラム投稿で日々投稿に利用している居室や窓からの景色、よく行く飲食店を割り出して住所や活動場所を特定するようなプロもいます。
他には「拡散系」といい、SNSでターゲットの見られたくない写真を拡散したり、悪評工作したり悪い噂をする信用毀損をされます。芸能人や有名企業ですと良評工作というのもあるでしょう。
またターゲットがいかにも書いた風に別の者がなりすまし投稿をしたりすることもサイバーストーカーに含まれます。
基本的に恋愛感情をもつ相手に誹謗中傷をする、ターゲットの人が嫌がるような本人の写真を拡散投稿することはないかと思います。但し、振られたなどの恨みが伴う場合であればあり得るでしょう。
恋愛感情によりサイバーストーカーとなる場合、相手の個人情報を知りたい、住所を特定したいという一心で探偵を雇ったり、ウィルスを忍ばせるなど情報を入手することに必死です。
入手後は、サイバーストーカーが本格的なストーカーと化し、執拗につきまとい、違法と分かりながらストーカーを行ってしまう心理は世界中で起きています。
相手を所有したいというゲーム感覚でゲームのヒロインを獲得する心理でサイバーストーカーの犯行に及ぶというのもあるかもしれません。
ターゲットとされた人のブログや動画を閲覧した人が書いてある内容やターゲットの容姿などに一方的に反感や憎悪、あるいは嫌悪感を抱くことからサイバーストーカーに発展するケースが頻発しています。
反感相手の個人情報を特定して晒したり、誹謗中傷を書くなど他の人がターゲットの不評感情を抱くように仕向けます。同調圧力効果を狙いターゲットの人が多くの人から不評になるように仕向けます。
反感を買う人がサイバーストーカーになるのは、「あなたより自分の主張が正しい」「あなたの言っていることは違う、間違っている」などととりわけ頭がカッとなるような怒りが原因になりやすいのではないでしょうか。
また正義感で相手を正そうと意見投稿しているうちに、次第に怒りが沸騰してきてストーカーになりやすいです。この場合、お互いが正論ということで徐々に勝ち負けとなり、勝つまで相手を叩くという方向へサイバーストーカーはシフトしてしまうからです。
平成29年改正ストーカー規制法の導入により、それまで未開だったインターネットでのストーカーも犯罪として取り締まることができるようになりました。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」として法規制が一部改正されました。
これによりインターネットでのストーカー行為も取り締まることが可能になります。法規制がサイバーストーカーを制限できる内容は、SNSなどでターゲットの人から拒否されているサイバーストーカーが更にメッセージを送信したり、執拗な書き込みを続けていると規制対象となりえます。
またストーカー経験のある者やストーキング行為をすることが分かっているような人に、ターゲットの個人情報を開示することは非親告罪になるとして加害側へ禁止命令を出すことができます。
サイバーストーカーへの罰則は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
ストーカー行為への規制が改善されたとはいえ、まだ足りないと考えられる部分も多く更なる法の拡充が求められます。
「つきまとい行為、監視していることを告げる、交際面会の要求、危害を加える言動、しつこい電話やメール送信、名誉を害すること、性的羞恥心を害すること」これらに「拒否されているにもかかわらずSNSでメッセージを連続送信する行為、ブログに執拗な書き込みをする行為」が規制対象として追加されました。
しかし、開示請求や探偵依頼はハードルが高く、頼みたくても「費用」や「時間」がかかります。
ブログや掲示板、グループラインなどに自分の考えを自由に述べることは良いことだと思うのですが、別の意見を持っている人からわざわざ反感を買わないように工夫してみましょう。
また自分の氏名やEメールアドレス、写真は極力掲載しないように務めるというのも必要でしょう。
しかし、いくら自分の個人情報を掲載しないといっても、個人情報を盗む方法や聞き取りなどで入手することもできるため、すべての加害から自衛するのは困難です。
やはり、「情報を一切発信しない」ことがサイバーストーカーに巻き込まれるリスクを減らすことになるでしょう。
発信者情報開示請求によって最近ではインターネットで他者を誹謗中傷する表現の発信者の情報を弁護士がプロパイダ等に開示の請求を求めることができるようになりました。
これを受けプロパイダ側は「氏名又は名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、IPアドレス、ポート番号、SIMカード識別番号、不法な投稿や情報が発信された年月日及び時刻」を弁護士に開示する義務が生じます。
弁護士に依頼すると、発信者の個人情報を開示できるようになってきたのはいい兆候です。弁護士に依頼するときは、あらかじめ相手と裁判をするという主体的な解決を求めていく姿勢の方にお勧めします。
しかし裁判をする以前に、「誰がどのような目的で行なわれているのか全貌を掴みたい」という方は探偵事務所です。ぜひ当事務所のサイバー調査をご検討ください。
探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困った時にはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、サイバーストーカーの被害内容、サイバーストーカーに関する質問や要望などのご相談が可能です。
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