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一度は聞いたことがある営業妨害や業務妨害。営業妨害は法的な概念ではない、ということをご存じですか?きちんと刑罰としてあるのは業務妨害罪です。ではどのようなものが業務妨害罪にはいるのか、営業妨害は罪にならないのか解説していきます。
まず、営業妨害から解説していきます。「営業妨害」は営業活動をしている者の活動そのものを妨害する行為であり、意図的であろうとなかろうと営業妨害になります。では、法的観点からいうとどうなのでしょうか? 営業妨害という言葉は刑法・民法ともに使われていません。刑法でいうなら信用毀損罪や業務妨害罪にあたり、民法では不法行為に該当する可能性があります。次に業務妨害罪について解説していきます。
業務妨害罪は刑法233条・234条に定められている犯罪です。業務妨害は大きく分けて2つに分類されます。1つ目が「偽計業務妨害罪」です。これは、嘘の情報を流したり相手を騙したりしたときに成立します。例えば、「Aの店は不味い」や「貸し切りで予約をし、連絡もなしに行かなかった」「SNSで〇〇駅で爆弾テロを行なうと嘘の情報を流した」などがあたります。これらは嘘ではないと認められれば偽計業務妨害罪にはなりません。
偽計業務妨害罪とセットで記載されている犯罪があります。それが信用毀損罪です。偽計業務妨害罪は業務の妨害でしたが、他者の信用を毀損した場合に適応されます。信用毀損罪について詳しく知りたい方はこちら
そして、もう1つが「威力業務妨害罪」です。これは聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。威力業務妨害というと暴力的なイメージがある人もいるのではないでしょうか?威力業務妨害罪は、直接的な行為だけでなく、言葉での威圧、迷惑電話、脅迫メールなどでの業務(仕事のみならず、宗教・PTA・ボランティア活動含む)の妨害があったときに認められます。
上記の2つ以外にも電子計算機損壊等業務妨害罪もあります。1987年に業務妨害罪の加重類型として追加されました。業務に関連するパソコンの破壊やデータの破壊、ウイルスに感染させ業務を妨害したなどが電子計算機損壊等業務妨害になります。同じ時期に考案されていた刑法に不正アクセス禁止法があります。
業務妨害罪は非親告罪になります。被害者が被害申告・刑事告訴をしなくても発覚した時点で処罰される可能性があります。また、未遂罪はないので、「爆弾を〇〇広場に仕掛けた」と掲示板などに書き込みをした時点で妨害行為とみなされ、業務妨害罪になります。実際に業務上、支障があったかではなく妨害行為をしたことが業務妨害罪とみなされます。時効は3年となっています。
業務妨害罪の刑罰は電子計算機損壊等業務妨害罪以外、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。電子計算機損壊等業務妨害罪のみ5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっており、刑罰が重く設定されています。パソコンやデータの破壊などアナログよりも情報量が多く、それに伴い被害も大きくなりやすいとの理由で重く設定されています。
業務妨害罪は刑法です。民法だと不法行為にあたる可能性があります。例えば、SNS上でA店は不味いという書き込みを有名人がしたとします。その有名人が言っているのだから不味いだろうとみんなが信用したとしたらA店は客足が途絶えます。これは不法行為(名誉毀損)にあたる可能性が高いです。不法行為は、「他人の権利、利益を違法に侵害する行為」と定義されています。上記の例だと損害賠償請求できる確率はかなり高いでしょう。また、不法行為にも時効は存在します。損害、加害者を知った時点から3年間になります。例でいうと、A店の店長が有名人の書き込みに気づいた時から3年になります。
また、上記の例で請求できるものとして「逸失利益」と「慰謝料」があります。逸失利益とは何らかの妨害によって得られなくなった本来得られるべきだった利益をいいます。逸失利益の額は訴訟内でもよく問題になる点です。慰謝料に関しては知っている人も多いと思いますが、相手によって受けた誹謗中傷によって精神的なダメージを受けた時に、それを金銭に変え賠償してもらうものになります。これらの金額は、個人なのか店舗なのか、業務妨害を受けた期間や程度などによって変わってくるので一概にいくらというのは言えません。もし、気になる方は弁護士の無料相談などに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
業務妨害は少しのいたずらから始まるケースが多いです。もちろん、最初から悪意をもって行なっている人もいますが、「このくらいなら大丈夫」という気持ちからだんだんとエスカレートするケースも多いです。 業務妨害は立派な犯罪です。もし、業務妨害を受けていて、証拠を押さえたい・相手の住所や名前などを知りたい方は被害を受けているうちに相談するのがよいでしょう。その時は きちんと調査をしてくれる調査会社を選ぶようにしてください。
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