軽犯罪法に関する相談やアドバイスを必要とする場合、弁護士や法律相談機関が頼りになる存在です。
この記事では、軽犯罪法について説明し、個々の状況に合わせた適切な助言とサポートを提供します。
軽犯罪法は、「国民が自由で幸福な生活を営めるよう、日常生活における卑近(身近でありふれていること)な道徳規範に違反する軽度な秩序違反行為に対して刑罰を科す」法律です。
刑罰には、拘留・科料があり、軽犯罪法に規定された犯罪は刑法犯の予備的行為、未遂犯的行為が大部分を占めています。
現在は33の禁止行為が挙げられており、もしかしたら無意識にやっている行為も含まれているかもしれません。
それでは実際にどのようなものが軽犯罪法に触れるのか、また触れる恐れがあるのかを解説していきます。
軽犯罪法に抵触する行動は、国や地域の法律によって異なる可能性があります。
以下に一般的な軽犯罪法に抵触する行動の例をいくつか挙げますが、具体的な法律の適用範囲は地域によって異なるため、詳細な情報を確認することが重要です。
これらは一般的な例であり、地域や国によって詳細な法律や規制が異なる可能性があります。
したがって、特定の法域での具体的な軽犯罪法に関しては、該当する法律を確認することが重要です。
上記のものはやってはいけない、もしくは常識的にわかる範囲の違反行為だと思います。
しかし、下記のものは一見違反行為なの?罰に値するの?と思うものです。
以上が軽犯罪法に抵触する行為一覧になります。
なかにはこれも?!と思う行為があると思います。アニメなどでよく見る光景、のぞきといわれる行為も立派な軽犯罪なのでやってはいけません。
これは酔っぱらってる人に多い行為かと思いますが、公園での小便も軽犯罪に入ります。
かなり限定的な軽犯罪もありますが、もしかしたらやってしまうかもしれない、やってしまったかもしれないと思うものが多いと思います。
では実際にやってしまった場合、そして摘発された場合どのような罰則があるのかご紹介していきます。
拘留とは、刑罰の一種で「1日以上30日未満」の一定期間、刑事施設に拘束するというものです。
拘束される場所は、法務省が管轄する刑務所や拘置所、または警察が管理する留置場のことを指します。
ちなみに、同じ読み方で「勾留」という刑罰がありますが、これと「拘留」には違いがあります。
拘留は「てこうりゅう」と呼ばれ、一般的には一番軽い「自由刑」になります。
「自由刑」とは、罪を犯した人の身柄を拘束する刑で、他に懲役や禁固があります。
勾留は「かぎこうりゅう」と呼ばれ、逮捕された被疑者あるいは被告人の逃亡や証拠の隠蔽を防ぐために、刑事施設に留置して身柄を拘束することを指します。
これ自体は刑罰ではありません。新聞では「拘置」と書かれることがありますが、これは勾留と同じ意味になります。
科料とは1000円以上、1万円未満の財産刑です。
科料の中では1番軽いものになりますが、それでも罰にはなります。
もし払わなかった場合は拘置所か刑務所に収監されることになります。
もちろん、前科もつきます。もし科料を申し付けられたときは必ず払いましょう。
まず前提として、軽犯罪法の罰則は拘留もしくは科料の2つです。逮捕されるとしたら下記の条件が考えられます。
上記の条件が当てはまらない限り、ほとんどは逮捕されることはありません。もし、逮捕されたとしても長期の拘留はされないでしょう。
軽犯罪法は、その名の通り軽犯罪に対する法律です。上記の違反行為の中には「バス待ちの行列に割り込む」など日常生活でやってしまいそう、もしくはよく見かける行為も入っています。
気づかないうちに割り込みをしていた可能性もなくはありません。
また、「川に大きなものを投げ込む」や「公園で小便をした」なども酔っぱらっていて、犯罪だと知らなくて我慢ができなかったなどの理由があるかもしれません。
しかしその反面、嫌がらせや悪戯などで上記の行為をする人も少なくありません。
その場合、軽犯罪法の根底にある「国民が自由で幸福な生活を営めるよう、日常生活における卑近(身近でありふれていること)な道徳規範に違反する軽度な秩序違反行為」に抵触する可能性があります。
まず、疑われる行動はしない。軽犯罪を疑われる、巻き込まれる可能性は0ではありません。
例えば、未成年の女性が前を歩いていて方向が同じだからそのあとを歩いていて付きまといに間違われた。
これは完全に誤解のパターンですが、もしかしたら証拠がなく起訴されてしまうかもしれません。このパターンの場合は多少面倒でも、道を変えるなどの行動をとりましょう。
軽犯罪は摘発しだしたらキリがないほど溢れています。自分が加害者にならない確固たる意志を持って行動しましょう。
軽犯罪の相談は警察もしくは、各市区町村で相談窓口を設けている場所もあります。
最初から警察は…と思う方は、まず自身のお住まいの市区町村に相談してみてはいかがでしょうか?
もし、軽犯罪にとどまらず住居侵入などの可能性が出てきた場合は必ず警察に相談しましょう。
警視庁 相談ホットライン | TEL:03-3501-0110 |
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