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公開日: 2024/04/09 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2024/04/09 最終更新日: 2024/04/17

軽犯罪法について解説

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軽犯罪法に関する相談やアドバイスを必要とする場合、弁護士や法律相談機関が頼りになる存在です。

この記事では、軽犯罪法について説明し、個々の状況に合わせた適切な助言とサポートを提供します。

髭を生やしたとハットを被った探偵イラスト

監修者:山内 和也2024年4月9日更新

ストーカーや嫌がらせの調査経験は15年以上。追跡や監視、証拠収集などあらゆる手法を駆使して、ご依頼者の安全と安心を保証する。どんな困難な状況にあっても、一緒に問題解決に向けて取り組んでいく覚悟に満ち溢れている。

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目次

1- 軽犯罪法について

軽犯罪法

軽犯罪法は、「国民が自由で幸福な生活を営めるよう、日常生活における卑近(身近でありふれていること)な道徳規範に違反する軽度な秩序違反行為に対して刑罰を科す」法律です。

刑罰には、拘留・科料があり、軽犯罪法に規定された犯罪は刑法犯の予備的行為、未遂犯的行為が大部分を占めています。

現在は33の禁止行為が挙げられており、もしかしたら無意識にやっている行為も含まれているかもしれません。

それでは実際にどのようなものが軽犯罪法に触れるのか、また触れる恐れがあるのかを解説していきます。

2-1 違反にあたる行為

軽犯罪法に抵触する行動は、国や地域の法律によって異なる可能性があります。

以下に一般的な軽犯罪法に抵触する行動の例をいくつか挙げますが、具体的な法律の適用範囲は地域によって異なるため、詳細な情報を確認することが重要です。

窃盗
小額の盗みや万引きなど、他人の財産を不正に持ち去る行為が軽犯罪法に抵触する場合があります。
器物損壊: 公共物や他人の財物を故意に破壊したり損傷を与えたりする行為が軽犯罪法に抵触する場合があります。
公共の迷惑行為
公共の場での騒ぎや妨害、迷惑な行動や挑発などが軽犯罪法に抵触する場合があります。
軽症傷害
他人に対して軽いけがを負わせる行為や暴力行為が軽犯罪法に抵触する場合があります。
交通違反
一部の交通ルールの違反行為が軽犯罪法に該当する場合があります。

これらは一般的な例であり、地域や国によって詳細な法律や規制が異なる可能性があります。

したがって、特定の法域での具体的な軽犯罪法に関しては、該当する法律を確認することが重要です。

2-2 禁止行為と罪

  • 公園の管理人が正当な理由なく街灯を消す行為(消灯の罪
  • いかだを水路に正当な理由なく放置する行為(水路交通妨害の罪
  • 住宅の塀近くでたき火をした行為・ガソリン入りの容器近くでたばこを吸う行為(火器乱用の罪
  • 圧縮ガスを入れた容器にいたずらする行為(爆発物使用等の罪
  • 海水浴場の水面に空き瓶を投げる行為(危険物投注等の罪
  • 獰猛な野犬の鎖を正当な理由なく解く行為(危険動物解放の罪
  • バス待ちの行列に割り込む行為(行列割込み等の罪
  • 警察官の制止をきかずに病院付近でスピーカーの音量を上げる行為(静穏妨害の罪
  • 称号を詐称する行為 例)警察官ではないのに警察を名乗る(静穏妨害の罪)、警察官の制服を資格なしに着用する(標章等窃用の罪
  • 110番に電話して、真実に反し「今ここで人殺しがあった」と申告する行為(虚構申告の罪
  • 質入れに際し他人の氏名等を名乗り、質屋備付けの帳簿にうその記載をさせた行為(氏名等不実申告の罪
  • 衣服に血が付着した死体の位置を正当な理由なく変えた行為(変死現場等変更の罪
  • 路傍で通行人に物乞いする行為(こじきの罪
  • 入浴中の女性を物陰から正当な理由なくのぞき見る行為(窃視の罪
  • 卒業式をいたずらなどで妨害した行為(儀式妨害の罪
  • 川に大きな物を投げ込む行為(水路流通妨害の罪
  • 公園で立小便をした行為(排せつ等の罪
  • 通行中の未成年の女性に対し、数分間にわたりつきまとった行為(追随等の罪
  • 暴行を共謀して、木陰で待ち伏せする行為(暴行等共謀の罪
  • 人に犬をけしかける行為(動物使そうの罪)・棒でたたいて馬を走り回らせる行為(驚奔の罪
  • 舞台に出ようとする役者の背中に貼紙をして演技を妨害した行為(業務妨害の罪

上記のものはやってはいけない、もしくは常識的にわかる範囲の違反行為だと思います。

しかし、下記のものは一見違反行為なの?罰に値するの?と思うものです。

2-3 意外に知られてない禁止行為と罪

  • 人が住んでいない建物に正当な理由なく潜む行為(潜伏の罪
  • 催涙スプレー1本を正当な理由なく隠匿携帯する行為(凶器携帯の罪
  • ペンライトを正当な理由なく隠匿携帯する行為(侵入具携帯の罪
  • 盗みを働きながら全国各地をうろつく行為(浮浪の罪
  • 禁煙とされた映画館で喫煙する行為(粗野の罪)・映画館で他の観客にからむ行為(乱暴の罪
  • 警察官の立入り禁止の指示に反して正当な理由なく立ち入る行為(変事非協力の罪
  • 自分の敷地内で動けない老人や胎児の死体を発見しながら放置する行為(要扶助者・死体等不申告の罪
  • 女性が乳房をあらわにして、公衆の面前を歩く行為(身体露出の罪
  • 公園に粗大ごみを捨てた行為(汚廃物放棄の罪
  • 契約者以外の無断立入りを禁止している駐車場に正当な理由なく立ち入った行為(田畑等侵入の罪
  • 電柱にビラを正当な理由なく貼る行為(はり札の罪)・広告用ポスターを正当な理由なく除去した行為(標示物除去等の罪
  • 不動産の販売に関し、新聞に虚偽の広告をした行為(虚偽広告の罪

以上が軽犯罪法に抵触する行為一覧になります。

なかにはこれも?!と思う行為があると思います。アニメなどでよく見る光景、のぞきといわれる行為も立派な軽犯罪なのでやってはいけません。

これは酔っぱらってる人に多い行為かと思いますが、公園での小便も軽犯罪に入ります。

かなり限定的な軽犯罪もありますが、もしかしたらやってしまうかもしれない、やってしまったかもしれないと思うものが多いと思います。

では実際にやってしまった場合、そして摘発された場合どのような罰則があるのかご紹介していきます。

3- 違反した場合の罰則

拘留

拘留とは、刑罰の一種で「1日以上30日未満」の一定期間、刑事施設に拘束するというものです。

拘束される場所は、法務省が管轄する刑務所や拘置所、または警察が管理する留置場のことを指します。

ちなみに、同じ読み方で「勾留」という刑罰がありますが、これと「拘留」には違いがあります。

拘留は「てこうりゅう」と呼ばれ、一般的には一番軽い「自由刑」になります。

「自由刑」とは、罪を犯した人の身柄を拘束する刑で、他に懲役や禁固があります。

勾留は「かぎこうりゅう」と呼ばれ、逮捕された被疑者あるいは被告人の逃亡や証拠の隠蔽を防ぐために、刑事施設に留置して身柄を拘束することを指します。

これ自体は刑罰ではありません。新聞では「拘置」と書かれることがありますが、これは勾留と同じ意味になります。

科料

科料とは1000円以上1万円未満の財産刑です。

科料の中では1番軽いものになりますが、それでも罰にはなります。

もし払わなかった場合は拘置所か刑務所に収監されることになります。

もちろん、前科もつきます。もし科料を申し付けられたときは必ず払いましょう。

4- 軽犯罪法に違反したら逮捕される?

逮捕される可能性は限りなく低い

まず前提として、軽犯罪法の罰則は拘留もしくは科料の2つです。逮捕されるとしたら下記の条件が考えられます。

  • 被疑者の住所、氏名が不明
  • 任意の出頭に応じない
  • 逃亡の恐れがある

上記の条件が当てはまらない限り、ほとんどは逮捕されることはありません。もし、逮捕されたとしても長期の拘留はされないでしょう。

軽犯罪を犯す原因

軽犯罪法は、その名の通り軽犯罪に対する法律です。上記の違反行為の中には「バス待ちの行列に割り込む」など日常生活でやってしまいそう、もしくはよく見かける行為も入っています。

気づかないうちに割り込みをしていた可能性もなくはありません。

また、「川に大きなものを投げ込む」や「公園で小便をした」なども酔っぱらっていて、犯罪だと知らなくて我慢ができなかったなどの理由があるかもしれません。

しかしその反面、嫌がらせや悪戯などで上記の行為をする人も少なくありません。

その場合、軽犯罪法の根底にある「国民が自由で幸福な生活を営めるよう、日常生活における卑近(身近でありふれていること)な道徳規範に違反する軽度な秩序違反行為」に抵触する可能性があります。

5- 疑われない行動を

まず、疑われる行動はしない。軽犯罪を疑われる、巻き込まれる可能性は0ではありません。

例えば、未成年の女性が前を歩いていて方向が同じだからそのあとを歩いていて付きまといに間違われた。

これは完全に誤解のパターンですが、もしかしたら証拠がなく起訴されてしまうかもしれません。このパターンの場合は多少面倒でも、道を変えるなどの行動をとりましょう。

軽犯罪は摘発しだしたらキリがないほど溢れています。自分が加害者にならない確固たる意志を持って行動しましょう。

万が一トラブルが起きてしまったら

軽犯罪の相談は警察もしくは、各市区町村で相談窓口を設けている場所もあります。

最初から警察は…と思う方は、まず自身のお住まいの市区町村に相談してみてはいかがでしょうか?

もし、軽犯罪にとどまらず住居侵入などの可能性が出てきた場合は必ず警察に相談しましょう。

警視庁 相談ホットライン TEL:03-3501-0110

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