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人格権」とは、人が社会の中で有する権利のことで、身体・自由・名誉などをはじめ、これらを侵害された時は不法行為が成立すると、憲法や民法上では規定されています。この他では、生命・貞操・信用・氏名などの個人情報などにも人格権が認められます。
嫌がらせ行為などによる人格権の侵害は不法行為として損害賠償責任を負うこととなります。
「いじめ」「ハラスメント」「誹謗中傷」「ストーカー」…これらの行為の全てが「人格権の侵害」として、故意による不法行為が成立し、慰謝料や損害賠償請求の対象となります。
その根拠が、民法が規定する「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という文言です。
これには生活環境を侵すことも含まれており、「嫌がらせされている」とされていると感じた時点で成立要件を満たし、物的証拠があれば、警察への被害届提出や刑事告訴も可能となります。
なお、不法行為には時効があり、「損害及び加害者を知ったときから」3年間とされています。
嫌がらせ行為の中には、「過失に見せかけた故意」によるものの多く含まれています。民法上では「故意または過失のある違法な行為によって他人に損害を加えること」を不法行為と定義していますが、「故意」なのか「過失」なのかによって、成立要件を満たすかどうか変わってきます。
加えて、慰謝料や損害賠償請求の可否にも大きく関わってきます。よって、嫌がらせ行為を受けていると感じた時点で、一度、冷静になって、自分の周辺で起きている事象を見極める必要があります。
ひと言で「嫌がらせ」といっても、自宅での盗聴・盗撮、電磁波攻撃、個人への付きまといなどのストーカー、SNSなどネット上での誹謗中傷と多岐にわたります。
また、会社や学校などにおける人間関係の切り離しや悪評の流布なども、嫌がらせ行為に含まれ、これらの証拠を自分ひとりで集めるのは不可能といえるでしょう。
かといって、放置すれば、嫌がらせがエスカレートするばかりか、自身に危害が及ぶこともあるため、ストレスから精神的に病んでしまう前に、一刻も早い対応が必要となります。
嫌がらせ目的での自宅敷地内への侵入やゴミの不法投棄や、動物の死体の放置など、画像や映像に残せるものから、付きまといや異臭・悪臭など、可視化できないものまで、当事務所などの探偵・調査会社に依頼することで、被害の実態や加害者の特定を可能とし、証拠として確保し、警察への被害届提出を可能とするのみならず、慰謝料や損害賠償請求へ向けた提訴も視野に入れた場合、証拠として提出を可能とする調査報告書を作成いたします。
加えて、再び同じような被害に遭わないよう、継続的に監視することによって、ご依頼者様に安心して生活していただけるまでアフターフォローいたします。
Q
SNSなどで誹謗中傷された場合
A
不法行為が成立します。SNSなどで、特定の人の社会的評価を低下させるようなことを書き込むと、それが名誉毀損と評価されます。書き込みをされた人は大きな精神的苦痛を受けますので、この精神的苦痛が損害となり、被害者は不法行為にもとづく慰謝料請求(損害賠償請求)をすることができます。
Q
いじめに対する損害賠償は請求できますか?
A
損害賠償を請求することが可能です。いじめは、故意による違法行為で、いじめを受けた子どもは大きな精神的苦痛を受けるためです。いじめによって怪我をさせられたり、精神的な苦痛を負わされたりした場合、いじめの加害者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することが可能です。加害者の子どもが小さい場合には、親に責任が発生することもあります。
探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。
どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困った時にはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、嫌がらせの内容、嫌がらせに関する質問や要望などのご相談が可能です。
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