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一人で抱え込まず、信頼できるところに相談しながら対応することが重要です。嫌がらせは人格権を侵害する不法行為であり、決して許されるものではありません。嫌がらせによる不法行為について説明します。
故意または過失のある違法な行為によって他人に損害を加えること(民法709条以下)
悪質な不法行為を受けたり、不法行為によって被害者は大きな精神的苦痛を受けます。そこで被害者は、加害者に対して精神的苦痛に対する賠償として、慰謝料請求することができます。
損害賠償請求とは、相手による債務不履行や不法行為によって損害を受けたときに、その損害についての補償を求めることです。
不法行為には、消滅時効は3年で不法行為の起算点は、「損害及び加害者を知ったときから」3年間です。
Q
SNSなどで誹謗中傷された場合
A
不法行為が成立します。SNSなどで、特定の人の社会的評価を低下させるようなことを書き込むと、それが名誉毀損と評価されます。書き込みをされた人は大きな精神的苦痛を受けますので、この精神的苦痛が損害となり、被害者は不法行為にもとづく慰謝料請求(損害賠償請求)をすることができます。
Q
いじめに対する損害賠償は請求できますか?
A
損害賠償を請求することが可能です。いじめは、故意による違法行為で、いじめを受けた子どもは大きな精神的苦痛を受けるためです。いじめによって怪我をさせられたり、精神的な苦痛を負わされたりした場合、いじめの加害者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することが可能です。加害者の子どもが小さい場合には、親に責任が発生することもあります。
どうしようもなくなってからの調査相談では、対処法も少なくなり、解決が難しくなってしまいます。情報が古くなるなる前に、なるべくお早めに相談されることをおすすめします。調査相談はもっと身近な相談相手としてお考えください。
調査相談時間を有効に使うために、自分が何に悩んでいて、調査をしてどうしたいのかをできるだけ整理しておきましょう。相談する前に、メモにまとめておくのもよいでしょう。自分の気持ちを整理しておくことで、今後の方向性もはっきりとしてきます。
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