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「人格権」とは人が社会の中で有する権利のことで、身体・自由・名誉などを侵害する行為は不法行為に該当すると憲法・民法上で規定されています。
それ以外では、生命・貞操・信用・氏名などの個人情報などにも人格権が認められます。
もちろん、嫌がらせ行為は人格権を侵害する行為ですが、どのような行為があてはまるのでしょうか。
嫌がらせ行為の加害者には損害賠償の請求も可能なので、嫌がらせ行為を解決したい方はぜひお読みください。
そもそも人格権とは、一体どのようなものなのでしょうか。
理解を深めることで、今受けている嫌がらせ行為が自らの人格権を侵害するものか判断できます。
人格権についての基本的な考え方への理解を深めましょう。
人格権とは、人が社会生活上で有する人格的利益を目的とする権利を意味します。
この人格権は憲法や法律などで明文化して規定されているものではありません。
下記の憲法・法律を解釈する上で必要な、人が生まれながら誰しも持ち合わせる「自然権」の一つです。
つまり、人は誰しも幸福を追い求める権利があり、その権利を侵害する行為には損害賠償を請求できるのです。
これまで、個人が持つ権利の中で人格権が適用されるのは下記のものだとされてきました。
しかし、考えの多様化が進む世の中では、人格権を侵害する行為の範囲も拡大してきています。
例えば、原子力発電所の稼働を近隣住民の健康被害を理由に差し止める判例も過去にはでています。
また、葬儀場の様子が家から見えて気分を害するという訴えにより、葬儀場に仕切りフェンスを設置させる判決も。
逆に言えば、未だ判例が出ていない嫌がらせ行為であっても、訴えを起こすことは可能だと言えます。
今受けている嫌がらせ行為には泣き寝入りせずに、証拠を手にして対抗する選択肢も存在しているといえるでしょう。
人格権の侵害とされる嫌がらせ行為には、どのようなものがあるのでしょうか。
考えうるケースについて把握しておくことで、いざという時に素早く対処できます。
状況別に起こり得る嫌がらせ行為を覚えておきましょう。
なお、これらの嫌がらせ行為は3年で時効になるため、早めの対応が肝心です。
日常生活では他者と接するだけでなく、見つかるだけで嫌がらせ行為のターゲットになる可能性があります。
このような行為が生活の中で起きていたら、人格権の侵害にあたる嫌がらせ行為と言えるでしょう。
このような行為をされていると思った場合、探偵による調査によって証拠を見つけることが可能です。
学校や職場は外部から閉ざされた空間である特性から、陰湿な嫌がらせが起きる可能性がある環境です。
下記のような人格権を侵害する嫌がらせ行為には注意しましょう。
外部の人間が入りにくい学校や職場での嫌がらせ行為でも、探偵による調査は可能です。
インターネットの発達により、ネット上での嫌がらせ行為も先鋭化してきています。
このような嫌がらせ行為が、インターネット上では起こる可能性があります。
最近はSNS上での誹謗中傷が原因で悲しい結末を迎えた事件も起きています。
開示請求などで相手の特定も可能なため、泣き寝入りする必要はありません。
嫌がらせ行為の中には「過失に見せかけた故意」によるものも多いです。
民法上での不法行為の定義は「故意または過失のある違法な行為によって他人に損害を加えること」。
ですが、「故意」なのか「過失」なのかによって、成立要件を満たすかどうか変わってきます。
加えて、慰謝料や損害賠償請求の可否にも大きく影響が。
嫌がらせ行為を受けていると感じた時点で、一度冷静になって自分の周辺で起きている事象を見極める必要があります。
一番納得できる形で解決できるように、周辺の調査を行ないましょう。
人格権を侵害するような嫌がらせ行為があったとしても、証拠がなければ訴えを起こすことはできません。
しかし、証拠の集め方がわからない方も多いでしょう。
嫌がらせ行為にお困りの場合は、当探偵事務所にまでご相談ください。
ひと言で「嫌がらせ」といっても、自宅での盗聴・盗撮、個人への付きまといなどのストーカー、SNSなどネット上での誹謗中傷と多岐にわたります。
また、会社や学校などにおける人間関係の切り離しや悪評の流布なども嫌がらせ行為に該当。
これらの証拠を自分ひとりで集めるのは不可能といえるでしょう。
かといって、放置すれば嫌がらせがエスカレートするばかりか、自身に危害が及ぶことも。
ストレスから精神的に病んでしまう前に、一刻も早い対応が必要となります。
当探偵事務所の調査では、嫌がらせ行為による被害の実態や加害者を特定し、証拠として確保することができます。
画像や映像に残して可視化できるものから、可視化できないものまで証拠の確保が可能です。
上記以外の嫌がらせについても、相談は無料なのでお気軽にお問い合わせください。
また、警察への被害届提出に加えて慰謝料・損害賠償を請求する提訴も視野に入れた場合、証拠として提出できる調査報告書を作成いたします。
加えて、再び同様の被害に遭わないよう、ご依頼者様が安心して生活できるまでアフターフォローいたします。
Q
SNSなどで誹謗中傷された場合は不法行為が成立しますか?
A
不法行為が成立します。SNSなどで、特定の人の社会的評価を低下させるようなことを書き込むと、それが名誉毀損と評価されます。
書き込みをされた人は大きな精神的苦痛を受けますので、この精神的苦痛が損害となり、被害者は不法行為にもとづく慰謝料請求(損害賠償請求)をすることができます。
Q
いじめに対する損害賠償は請求できますか?
A
損害賠償を請求することが可能です。いじめは、故意による違法行為で、いじめを受けた子どもは大きな精神的苦痛を受けるためです。いじめによって怪我をさせられたり、精神的な苦痛を負わされたりした場合、いじめの加害者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することが可能です。
加害者の子どもが小さい場合には、親に責任が発生することもあります。
探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。
しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向を汲んだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者の中にはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。
どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも必ず解決の道はありますので、困った時にはお気軽にご相談ください。
お電話をいただき、面談のご予約をお取りください。
年中無休 24時間(TEL 0120-506-862)お電話によるご相談やお見積りも可能です。
お電話で面談のご予約をいただく際には、ご相談内容の概要をお伝えください。
ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けいたします。
ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参下さい。
探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。
ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。
(調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。)
当探偵事務所は証拠集めに自信があります!
調査終了後には、裁判での証拠としても有効な報告書をご提供いたします。
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