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公開日: 2023/05/18 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2023/05/18 最終更新日: 2024/04/17

人格権を侵害する嫌がらせ行為とは?トラブル内容・解決方法を紹介

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「人格権」とは人が社会の中で有する権利のことで、身体・自由・名誉などを侵害する行為は不法行為に該当すると憲法・民法上で規定されています。

それ以外では、生命・貞操・信用・氏名などの個人情報などにも人格権が認められます。

もちろん、嫌がらせ行為は人格権を侵害する行為ですが、どのような行為があてはまるのでしょうか。

嫌がらせ行為の加害者には損害賠償の請求も可能なので、嫌がらせ行為を解決したい方はぜひお読みください。

専門家
嫌がらせ相談
2023年5月18日 更新
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口の「社員による寄稿記事のご紹介 」ページです。ストーカー・嫌がらせ対策のプロフェッショナルが体験して得た最新情報になりますので、嫌がらせでお悩みの方はぜひ参考にしてください。

嫌がらせ相談室

人格権とは

空中でハートを持つ手

そもそも人格権とは、一体どのようなものなのでしょうか。

理解を深めることで、今受けている嫌がらせ行為が自らの人格権を侵害するものか判断できます。

人格権についての基本的な考え方への理解を深めましょう

人が元々持つ権利を保護する考え方

人格権とは、人が社会生活上で有する人格的利益を目的とする権利を意味します。

この人格権は憲法や法律などで明文化して規定されているものではありません。

下記の憲法・法律を解釈する上で必要な、人が生まれながら誰しも持ち合わせる「自然権」の一つです。

  • 日本国憲法第13条「幸福追求権」
  • 民法第709条および710条「不法行為による損害賠償」

つまり、人は誰しも幸福を追い求める権利があり、その権利を侵害する行為には損害賠償を請求できるのです。

人格権の侵害行為の範囲は年々拡大傾向

これまで、個人が持つ権利の中で人格権が適用されるのは下記のものだとされてきました。

  • 生命
  • 身体
  • 健康
  • 自由
  • 名誉
  • 氏名
  • 肖像
  • プライバシー

しかし、考えの多様化が進む世の中では、人格権を侵害する行為の範囲も拡大してきています。

例えば、原子力発電所の稼働を近隣住民の健康被害を理由に差し止める判例も過去にはでています。

また、葬儀場の様子が家から見えて気分を害するという訴えにより、葬儀場に仕切りフェンスを設置させる判決も。

逆に言えば、未だ判例が出ていない嫌がらせ行為であっても、訴えを起こすことは可能だと言えます。

今受けている嫌がらせ行為には泣き寝入りせずに、証拠を手にして対抗する選択肢も存在しているといえるでしょう。

(参考:近時の裁判例にみる 「人格権」概念の諸相(立命館大学)

人格権の侵害にあたる嫌がらせ行為

嫌がらせ 法律

人格権の侵害とされる嫌がらせ行為には、どのようなものがあるのでしょうか。

考えうるケースについて把握しておくことで、いざという時に素早く対処できます。

状況別に起こり得る嫌がらせ行為を覚えておきましょう

なお、これらの嫌がらせ行為は3年で時効になるため、早めの対応が肝心です。

日常生活での嫌がらせ

日常生活では他者と接するだけでなく、見つかるだけで嫌がらせ行為のターゲットになる可能性があります。

このような行為が生活の中で起きていたら、人格権の侵害にあたる嫌がらせ行為と言えるでしょう。

  • 無言電話
  • 事実無根の悪質なクレーム
  • 誰かを感染症にさせるために出歩く
  • 誰かからのつきまといやストーカー行為

このような行為をされていると思った場合、探偵による調査によって証拠を見つけることが可能です。

学校・職場での嫌がらせ

学校や職場は外部から閉ざされた空間である特性から、陰湿な嫌がらせが起きる可能性がある環境です。

下記のような人格権を侵害する嫌がらせ行為には注意しましょう。

  • 所有物の窃盗・隠匿
  • 事実無根の噂話の流布
  • 身体に危害を加える行為
  • 集団からの意図的な切り離し
  • 精神的に追い詰める言動や行動

外部の人間が入りにくい学校や職場での嫌がらせ行為でも、探偵による調査は可能です。

インターネット上での嫌がらせ

インターネットの発達により、ネット上での嫌がらせ行為も先鋭化してきています。

このような嫌がらせ行為が、インターネット上では起こる可能性があります。

  • 個人・集団による誹謗中傷
  • 許可のない個人情報の書き込み
  • 自身の運営するサイトへの荒らし行為

最近はSNS上での誹謗中傷が原因で悲しい結末を迎えた事件も起きています。

開示請求などで相手の特定も可能なため、泣き寝入りする必要はありません。

行為が「故意」か「過失」かで成立要件も変化

嫌がらせ行為の中には「過失に見せかけた故意」によるものも多いです。

民法上での不法行為の定義は「故意または過失のある違法な行為によって他人に損害を加えること」。

ですが、「故意」なのか「過失」なのかによって、成立要件を満たすかどうか変わってきます

加えて、慰謝料や損害賠償請求の可否にも大きく影響が。

嫌がらせ行為を受けていると感じた時点で、一度冷静になって自分の周辺で起きている事象を見極める必要があります。

一番納得できる形で解決できるように、周辺の調査を行ないましょう。

人格権を侵害する嫌がらせには「証拠」が必要

ボイスレコーダーを持つ手

人格権を侵害するような嫌がらせ行為があったとしても、証拠がなければ訴えを起こすことはできません

しかし、証拠の集め方がわからない方も多いでしょう。

嫌がらせ行為にお困りの場合は、当探偵事務所にまでご相談ください

個人での証拠収集は難しいケースも

ひと言で「嫌がらせ」といっても、自宅での盗聴・盗撮、個人への付きまといなどのストーカー、SNSなどネット上での誹謗中傷と多岐にわたります。

また、会社や学校などにおける人間関係の切り離しや悪評の流布なども嫌がらせ行為に該当。

これらの証拠を自分ひとりで集めるのは不可能といえるでしょう。

かといって、放置すれば嫌がらせがエスカレートするばかりか、自身に危害が及ぶことも。

ストレスから精神的に病んでしまう前に、一刻も早い対応が必要となります。

二次被害を防ぐまでフォロー

当探偵事務所の調査では、嫌がらせ行為による被害の実態や加害者を特定し、証拠として確保することができます。

画像や映像に残して可視化できるものから、可視化できないものまで証拠の確保が可能です。

証拠を可視化できる嫌がらせ事例

  • ゴミの不法投棄
  • 虫の死骸の放置
  • 嫌がらせ目的での自宅敷地内への侵入

証拠を可視化できない嫌がらせ事例

  • 騒音
  • 異臭・悪臭
  • つきまとい

上記以外の嫌がらせについても、相談は無料なのでお気軽にお問い合わせください。

また、警察への被害届提出に加えて慰謝料・損害賠償を請求する提訴も視野に入れた場合、証拠として提出できる調査報告書を作成いたします。

加えて、再び同様の被害に遭わないよう、ご依頼者様が安心して生活できるまでアフターフォローいたします。

裁判や調査でも認められる調査報告書

人格権を侵害する嫌がらせに関連するQ&A

Q

SNSなどで誹謗中傷された場合は不法行為が成立しますか?

A

不法行為が成立します。SNSなどで、特定の人の社会的評価を低下させるようなことを書き込むと、それが名誉毀損と評価されます。
書き込みをされた人は大きな精神的苦痛を受けますので、この精神的苦痛が損害となり、被害者は不法行為にもとづく慰謝料請求(損害賠償請求)をすることができます。

Q

いじめに対する損害賠償は請求できますか?

A

損害賠償を請求することが可能です。いじめは、故意による違法行為で、いじめを受けた子どもは大きな精神的苦痛を受けるためです。いじめによって怪我をさせられたり、精神的な苦痛を負わされたりした場合、いじめの加害者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することが可能です。
加害者の子どもが小さい場合には、親に責任が発生することもあります。

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