騒音トラブルに苦しんでいる場合、防音材などで自衛するのも対策の一つ。
ですが、当事者同士の騒音トラブル解決は、嫌がらせ行為のエスカレートや感情が高ぶっての傷害・殺人事件に発展する可能性も考えられます。
騒音の加害者に直接苦情・警告を入れることは「騒音の注意・警告への逆上」を招くリスクが非常に高い行為です。
そうした事態を避けるには、騒音の調査結果など証拠を示した上で、管理会社・警察・自治体などに間接的に警告してもらう必要があります。
騒音トラブルにまつわるさまざまな知識や対策方法、逆に自分が騒音加害者とならないための心得まで解説いたします。
騒音による嫌がらせの代表例としては、「騒音おばさん事件」が挙げられます。
2002年から2005年まで2年半にわたり大音量の音楽を流したり、早朝に布団を叩くなど騒音を出し続け、同じ集合住宅の住人を不眠や頭痛などに追い込み通院させました。
犯人の女性は傷害罪で逮捕された後に実刑判決を受け、被害者に200万円の賠償命令を受けたことで解決しました。
事件のあった自治体はその後、「公共、私有地の区別なく昼間は65dB(デシベル)以上、夜間は60dB以上を『騒音』と規定し、違反者には制止命令や文書での警告を行う」とする条例を制定しました。この事件を契機に、特に集合住宅において、「騒音」や「生活音」に対する意識が高まったことは事実でしょう。
騒音トラブルのきっかけになり得るのは、以下のような生活音も含まれます。
実にさまざまな音が、騒音トラブルの原因となっています。
周囲の音が激しい苦痛や不快感を伴って聞こえる状態を「聴覚過敏」と呼びます。
下記の症状と併発して起きることがあります。
また、不安・抑うつ・疲労などの心理的な要因により現れることがある症状です。
周囲の音すべてに過敏になる場合もあれば、特定の音に対してのみ過敏になることもあり、緊張やストレスによって症状がより強くなることがあります。
これらは周囲に相談しづらく、理解も得られにくいため被害者は孤立を深める傾向が強くなります。
騒音の線引きは非常に難しい問題です。
同じ音量でも、騒音の内容や時間帯によってストレスの度合いは違ってきます。
人によって感じ方が違うため、法律などで一律の基準を設けることも容易ではありません。>
工場や店舗などの事業者から出される公害レベルの大きな騒音を除き、近隣トラブルなどの騒音については全国統一の規制ルールは存在しません。
しかし、自治体によっては騒音の基準(受忍限度)を数値として設けているところもあります。
おおよそ、下記のような基準です。
数値の参考値
上記のような音を「騒音」と自覚して生活している人は少ないと思われます。
しかし、受忍限度を超えても罰則がない場合がほとんどであり、条例自体の実効性は低いのが現実。
それでも、自治体に生活騒音について相談することで、自治体から騒音の発生源に対して注意喚起をしてくれる可能性もあります。
生活騒音は日常生活に伴って出る音ですから、音の種類・時間帯・場所によっては「騒音」と思われることもあります。
例えば、遊んでいる子どもの声が少々聞こえても気にならないかもしれませんが、親が子どもを叱る声が続いたらストレスを感じるでしょう。
また、昼間に聞こえる家電の音は気にならなくても、深夜に洗濯機の音が聞こえたらうるさいと感じる人もいるでしょう。
昼間は気にならなかった音でも、時間帯が変わればうるさい「騒音」と感じるのです。
騒音は目に見えませんが、それでも肉体的・精神的に悪影響をもたらします。
うるさいと感じる音は精神的に不快感をもたらし、不眠症やうつ病などの精神疾患をもたらすと同時に、騒音性難聴や聴力障害など肉体的な悪影響も引き起こす可能性もあります。
このような影響があるからこそ、騒音は「感覚公害」と呼ばれます。
一方で、音量が小さければ問題ないというわけではありません。
聞くに堪えない汚い言葉・暴言・悪口などは、小さい声であっても聞こえるだけで精神的に悪影響を与えます。
問題なのは、声の大きさではなくその内容です。
他にも、主に集合住宅の隣室での性行為の声や音についても、小さい音量でも気になりだすと不眠症などの精神疾患の原因となる可能性もあります。
また、家の躯体がきしむ音や小さい金属音や破裂音などの「ラップ音」と呼ばれる音は、心霊現象と感じられる人にとっては脅威となり得るもので、精神不安定を引き起こすこともあります。
騒音による嫌がらせを証明するには、騒音が「受忍限度」を超えているかどうかが判断基準です。
受忍限度とは、社会生活の中で騒音などの被害の程度が、一般的に我慢できるとされる範囲を指します。
この受忍限度を超えていれば、裁判などで「騒音被害」として認められる可能性が高まります。
受忍限度の音量については自治体ごとの条例で規定されていますが、おおよそ昼間で50~55dB、夜間で40~45dB以上でしょう。
当事務所の嫌がらせ専門窓口では、原因不明の騒音被害についても騒音計などを用いた実地での張り込み調査などで、その原因や加害者の特定が可能です。
ご依頼者様が平穏な生活を取り戻すまで、お手伝いいたします。
騒音問題を平和的に解決するには、管理会社などを通じて騒音の加害者に苦情を伝えることが第一歩となります。
騒音の加害者が「自分が騒音源だと気付いていなかった」など、相手が素直に認めてくれれば解決は難しくありません。
一方、相手が「身に覚えがない」「大きな音は出していない」など聞き入れない場合は発生している騒音を測定し、証拠を提示するなどの対応が必要になります。
両者の話し合いで解決しない場合、警察などに相談し協力を要請することも騒音問題解決に向けては有効です。
受忍限度を越えた騒音が発生している場合は、警察に連絡すると注意してくれる場合もあります。
警察の制止を聞かずに騒音を出し続けた場合は軽犯罪法違反で立件できるため、警察が介入したという事実が重要です。
警察から注意された後にも騒音を発生させれば迷惑防止条例違反となる場合もあり、警察からのより強い対応が期待できます。
訴訟を検討することも、騒音トラブル解決に向けては有効です。
裁判をする場合、民法上の不法行為を行なっているかが争点となる民事訴訟となります。
近年では差し止め・損害賠償請求が認められる判例も増加傾向です。
法的な手段をとる場合、客観的な被害の証拠が必須となります。
当事務所の嫌がらせ相談窓口では、騒音被害に苦しむご依頼者に寄り添います。
騒音計を用いた実地での張り込み調査により、原因や加害者の特定を行ないます。
また、警察への相談や損害賠償請求を可能とする証拠の確保はもちろん、ご依頼者様が平穏な生活を取り戻すまでお手伝いいたします。
音はさまざまな方法で伝わります。
壁に当たって跳ね返されたり、壁を通り抜けたりなど、壁があるから音が完全に通らなくなるわけではありません。
また、壁があったとしても天井裏のすき間などから音が入ってくる場合もあります。
騒音対策は、発生源への直接の対処とともに距離の確保や遮蔽物の設置が基本です。
近年、低周波騒音の被害が拡大しています。
一般的に人間が耳で聞き取れる音は20Hz(ヘルツ)~2万Hzの間といわれており、100Hz以下の音を低周波音、特に20Hz以下の耳で聞き取れない音は超低周波音と呼ばれています。
低周波騒音の被害は「寝られない」「寝ていても起きてしまう」「圧迫感を感じる」といったものが代表的です。
また、長期間にわたり低周波騒音に晒されていると、頭痛や手足のしびれなどの症状が出ることもあります。
低周波騒音はエアコンの室外機・ガスのボイラー・換気システムなどが発生源となっており、発生源の居住者には聞こえていないケースも多いです。
気付かない間に騒音の“加害者”となっていることもあるので、注意が必要です。
過去に当探偵事務所が騒音トラブル調査を行なった際に、実際にご依頼者様からいただいた質問を、ご本人の許可を得た上で掲載いたします。
ご相談や調査依頼を検討される際に、ぜひご参考ください。
騒音で被害を受けたことを証明するためには何が必要になりますか?
最も重要なのは、騒音と感じた音がどれくらいの大きさなのか数値化して、第三者が見ても騒音被害の存在が明らかと言えるほどの証拠を揃えることです。 該当する音を測定器で測った数値の記録や、何かしらの症状が出ている場合は医師の診断書も必要になります。 また、騒音を感じた日時やその際の状況を記録した動画などもあるといいでしょう。 警察や弁護士に対応をうながすためには、何よりも具体性のある証拠が求められます。
騒音トラブルについて探偵はどんなことができますか?
騒音専門の調査員を派遣し、問題となっている騒音を測定器で計測いたします。 もし受忍限度を超えていると判明すれば、それだけで騒音被害の有力な証拠になるため、まず最初に計測は行ないましょう。 また、当事者本人ではなく第三者による調査なので、計測結果により説得力を持たせることが可能です。
調査結果の使い道にはどんなものがありますか?
騒音の測定結果は、ご依頼者様が感じた音が騒音なのか判断する際の明確な基準となります。 この測定結果によって、警察や裁判所などの第三者機関は騒音の有無の判断が可能です。 また、調査結果をまとめた報告書は訴訟時にも証拠能力が認められるため、告訴の際にもご依頼者様をサポートすることができます。
生活騒音を偽装した音による嫌がらせ行為が、現実に存在します。壁などを叩く、テレビなどで大音量を発するなど、ターゲットに対し、狙い撃ちするかのように嫌がらせ行為をはたらき、心身不調や精神疾患を引き起こすケースもあります。
現状、生活騒音を取り締まる法律は存在せず、その騒音が「嫌がらせ」なのか「たまたま」なのか判断することは、第三者の証明が必須となります。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、騒音被害の内容、騒音被害に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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