Net-Research report
交際相手に(主に女性側が男性側に対して)、局所や裸の写真など、わいせつな自撮り画像を送ったことで、別れ際、あるいは別れた後などにトラブルに発展することがあります。
こうした、わいせつな画像を送り合うことを、二人きりで楽しむ分には問題は生じませんが、仲がこじれ、その結果として仕返しや復讐を目的に、元交際相手や元配偶者のわいせつな画像(静止画・動画)をネット上に公開することが問題となっています。
これがいわゆる「リベンジポルノ」と呼ばれており、“デジタル性暴力”ともいえる社会問題となっています。
誰しもがスマホで気軽に写真のやり取りができ、SNSにアップできてしまう時代において、2014年、「リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)」が制定されたにも関わらず、その被害者は拡大する一方です。
実際に摘発にまで至るのは氷山の一角であり、加えて、加害者も「元交際相手・元配偶者」から「ネット上のみの知人」というケースも増加しており、解決を難しくしています。
一時の気の迷いで、わいせつ画像を交際相手に送ってしまい、その後、トラブルに発展した場合、一体どう解決すべきか、解説します。
仮にわいせつ画像を、男女間にて「合意の上」で送信し、それがネット上で公開されてしまえば、刑法に規定された「わいせつ物頒布罪」となる可能性があります。
日本の法律における「わいせつ」の概念とは「性欲を興奮または刺激せしめ」「普通人の正常な性的羞恥心を害し」「善良な性的道義観念に反する」3要件をもって成立するとされています。
このケースでは、どこまで「同意」していたかが問題となり、ネット上で公開することまで同意したいとなれば、多少なりとも、公開された側にも責任が生じる可能性があります。
ゆえに、特に女性はわいせつ画像を求められたとしても、気軽に「撮らせない」「送らない」ことで、自衛する姿勢が重要です。
しかしながら、こうした事態に遭遇した時、「同意の上」であることが壁となり、放置することによって取り返しのつかない事件に発展することもあります。
そもそも、交際相手のわいせつ画像をネット上に公開することを「明確に」同意することなどありえないことでしょう。
ここでいう「明確」とは、口約束などでは何も意味をもたらすものではなく、画像を公開された側が100%被害者といえる事象です。
また、ネット上での拡散力も考え合わせれば、一刻も早い対応は必要となります。
過去の例の場合、画像を公開された側が「わいせつ物頒布罪」で逮捕される可能性は限りなく低いといえるでしょう。
元交際相手や元配偶者といった特定の相手の要求に応じて、画像を送っているだあり、頒布の要件を満たすとは考えられません。
まれなケースとしては、インスタライブなどで、女性が裸の姿を公開した場合では、不特定の者が閲覧できる状態にしたとして、逮捕されるケースはあります。
しかし、そのようなケースでも、わいせつな動画を不特定多数の人物に公開し、それを見た人が警察に届け出たような場合と思われます。
また、チャットなどで、相手の要求に従って動画を送っただけの人が、その他の不特定多数の人に動画を送っている疑いはなかなか持てません。
よって、警察が、わいせつ画像や動画を見た本人の告発のみで、事件として捜査する可能性は低いといえます。
例えば、「元交際相手の興味を引きたくて、(相手が嫌がることを分かっていながら)裸の写真を送った」とか、「裸を見られることに興奮を覚える性癖があり、友人に裸の写真を無断で送った」であるとかいった事例が事件化することは、ほとんどありません。
このような例で、問題となり得る点があるとすれば、不特定多数の人にも送信しているのではないかと推認されてしまう場合のみです。
2014年に施行されたリベンジポルノ防止法では、「誰の写真なのか」が特定し得る方法で、性的な画像や動画を、あらゆる方法において公表する等の行為に対し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしています。
リベンジポルノ防止法が施行される前でも、リベンジポルノが犯罪に該当するケースは存在しました。例えば、18歳未満の人(男女問わず)裸の画像や動画を拡散する行為は「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」となり、大人の場合でも「わいせつ物頒布罪」として処罰が可能でした。
その他、「名誉毀損罪」や、「写真をばらまくぞ」などと脅した場合は「脅迫罪」が成立します。
つまりは、従前の法律でもリベンジポルノは処罰可能であったものが、あらためて「リベンジポルノ防止法」を制定、施行することによって、その中で「処罰する」と明確化することによって、リベンジポルノ犯罪の抑止効果を狙ったものと考えられます。
リベンジポルノ防止法で規制される「性的画像など」とは、性交行為や類似性交行為、その他の性的行為、全裸・半裸の写真の画像や動画などが該当します。
前述した通り、わいせつな画像を送ったことでトラブルに発展するのは、別れ際、あるいは別れた後などがほとんどです。
「別れるならわいせつな画像をネット上に拡散する」といった意味合いを持つ、非常に卑劣な行為といえます。心理的な束縛により「怖くて別れられない」といったケースもあるようです。
しかしながら、このような卑怯な脅しに屈する必要など全くありません。
お近くの警察署の生活安全課に相談するのも一つの手ですが、脅しの証拠が不十分な状態では捜査に至ることは少なく、また、警察に相談することで、相手を刺激し、逆上され、本当に画像を拡散されてしまいかねませんし、そもそも、既に画像をネット上などに上げている可能性も否定できません。
わいせつ画像の拡散被害は、とにかく時間との勝負でもあります。被害の拡大を食い止めるためにも、探偵・調査会社にご相談することをお勧めいたします。
加えて、わいせつな画像を添付したメールを送り付ける行為は単なる嫌がらせにとどまらず「性的羞恥心の侵害」という犯罪となり得ます。
ただの嫌がらせだと思って我慢していると、行為がエスカレートして危険な目に遭う可能性もあります。こうした性的羞恥心の侵害は、ストーカー規制法にも該当する犯罪行為となります。
ただ、加害者を特定できていたとしても、被害も証拠がなければ警察には動いてもらえません。そのため警察に相談する前に、被害にあった証拠を集めておく必要があります。
性的羞恥心を侵害される被害にあった証拠として、送られてきた画像を添付したメールなどは、不快に感じて、即消去してしまいがちですが、警察に被害を訴える際や、提訴を視野に入れる際、証拠として保存しておくのが、後々、有利に働きます。
SNSをはじめ、会員制交流サイトなどでも、わいせつな画像を要求され、拡散されてしまう性被害が、若い世代を中心に拡大しています。
拡散している加害者が、元交際相手や元配偶者など、特定できるケースもあれば、ネット上でのつながりしかない場合では、加害者の特定も困難であり、拡散されているかの確認も同様に、独りではほぼ不可能といえるでしょう。
一度、ネット上に拡散されてしまうと、そのすべてを特定し、削除するのは大きな精神的負担を強いられるため、早急な対応を、探偵・調査会社に調査を依頼した上で、弁護士を通じ、プロバイダなどに対し、削除対応を求めることが賢明でしょう。
自らのわいせつ画像が拡散されていないかを確認する方法の一つとして、自らの名前や写真を検索サイトにかける「エゴサーチ」が挙げられますが、仮に検索にかかり、ネット上で拡散されている現実を自ら目にしてしまった場合の精神的ショックを考えると、あまりお勧めできる方法とはいえません。
よって、悩みを独りで抱え込まず、調査を外部に依頼することは、自分の精神的安寧を保つためにも重要といえます。
一度、ネット上にわいせつな画像が拡散されてしまうと、完全に消し去るのはほぼ不可能というのが現実です。
公開されると困るような写真は「撮らない」「撮らせない」「送らない」を徹底することが、まずは重要です。もし公開されてしまったら、検索サイトやSNSのサイトに削除依頼することを考えましょう。
ネット上の違法な画像を削除要請する団体や法務局などでも削除措置をしてくれる場合があります。
弁護士を通じて相手に画像を削除するよう交渉したり、民事上の損害賠償を請求したりする方法も考えられます。その際、被害の証拠を確保する過程において、探偵社に調査を依頼することも重要になってきます。
知らない間に、自らのわいせつ画像がネット上に公開されてしまった場合、下記のような相談先があります。
わいせつ画像の公開は、深刻な人権侵害にあたり、弁護士を通じてのプロバイダやサイト管理者への削除要請や、加害者への損害賠償請求も考えられます。
このように、さまざまな要素が絡まったわいせつ画像トラブルに巻き込まれたときは、証拠収集の専門家である嫌がらせ対策専門窓口にご相談下さい。
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口