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公開日: 2025/04/14
探偵コラム
 公開日: 2025/04/14

有名化粧品ブランド社長のパワハラによる自死…探偵目線で解説

この記事の読了目安時間は約 1 分です。

現代ではさまざまな嫌がらせ行為が「ハラスメント」の名を冠することで、その被害が広く知れ渡るようになっていきました。

数あるハラスメント行為の代表格が「パワーハラスメント」で、職場における上司と部下の上下関係を盾にして行なわれる嫌がらせ行為を指します。

高圧的なパワハラ行為は被害者の精神に大きなダメージを与え、うつ病などの精神疾患の引き金となるだけでなく、最悪の場合は自殺に至らしめるほどの悪質な嫌がらせ行為です。

近年では社会全体を挙げてのパワハラ対策が進行しており、パワハラが起因する精神疾患や自殺などの被害も労災として認定されるようになりました。

また、会社においてマネジメントを行なう役職に就く人も、行き過ぎた指導のパワハラへの発展を防止する研修を受けるなど、加害者を生み出さないための仕組みも作られてきています。

しかし、それでもまだパワハラによる被害が完全に無くなることはなく、未だにパワハラを受けたことによる悲しい事件が後を断ちません

このようなパワハラ被害に対抗するためには、どのようなことが必要になるのでしょうか。

この記事では、痛ましいパワハラによる被害の実例を紹介しつつ、パワハラがどのようにして起きて、対抗するために何が必要になるかを解説していきます。

当該ニュースの概要

化粧品の製造、販売を手がける株式会社ディー・アップ(東京都港区)で働いていた女性社員Aさん(当時25歳)が、社長からパワハラを受け自死したとして、遺族とその代理人が2日、都内で会見を開いた。遺族は同社らを相手に損害賠償請求訴訟を提訴している。

会見では、Aさんが自死に至った経緯や、訴訟の状況について説明が行われ、出席した女性の父親は涙ながらにAさんについて語った。

「娘はまっすぐで頭がよく、一生懸命に勉強して、夢にまで見た会社に入りました。

しかし、新人であったにもかかわらず、会社のトップから長時間叱責(しっせき)を受けるといったパワハラを受け、自死してしまいました。

いまの時期は、ちょうど新人社員が入社してくる頃だと思います。今後、こうした事件が起きないよう願うばかりです」

引用元:「会社をなめるな」「終わり。おまえ」有名化粧品ブランドで社長がパワハラ 自死した新入社員の遺族が会見 | 弁護士JPニュース

なぜパワハラが起きるのか

パワハラになるほどの行き過ぎた指導はいくつもの悲しい結末を迎えていますが、それでもまだ完全に無くなっていないのが現状です。

一体どのような条件・状況が揃うとパワハラが発生してしまうのでしょうか。

パワハラに当てはまる条件

厚生労働省は、パワーハラスメントの定義を下記のように定めています。

  • ①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
  • ②業務の適正な範囲を超えて行われること
  • ③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

出典:パワーハラスメントの定義について(厚生労働省)

つまり、加害者の方が被害者よりも立場が上の関係にあり、業務上に必要のない苦痛を与える行為だと定義されます。

例えば上司が部下のミスについて指導する場合、業務に関係する内容を飛び越えて部下の経歴や人格を否定するような言葉を使って叱責するとパワハラと認定される可能性が高いでしょう。

また、言葉だけでなく身体に直接的なダメージを与える行為ももちろんパワハラです。

一昔前であれば許容されていたような体罰も、現在では立派なパワハラ行為になります。

このようなパワハラ防止の観念に自らをアップデートできていない年長者が、パワハラ行為を行なう傾向が強いように見受けられます。

しかし、比較的年齢の若い上司であったとしても、言葉によるパワハラ行為を行なってしまう可能性も十分にあります。

パワハラになる6つの行為

厚生労働省のパワハラ対策のガイドラインにおいて、パワハラ行為は以下の「6類型」に分類されると定めています。

  • 身体的な攻撃(暴行・傷害)
  • 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
  • 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
  • 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
  • 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
  • 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

出典:職場におけるハラスメント関係指針(厚生労働省)

体・精神を直接攻撃する行為だけでなく、仲間外れにしたり本人の能力を超える要求をすることもパワハラになります。

逆に、本人の能力に見合わないようなレベルの低い要求をしたり、仕事を与えないこともパワハラの一種です。

他にも、プライベートに過度に立ち入って言葉をかけることも該当します。

もしこのような行為を受けて辛い思いをしている人がいるなら、パワハラに該当する可能性を踏まえて、状況改善のための対策を立てることをおすすめします。

悪意のないパワハラも存在する

パワハラの定義に該当するような行為は、加害者側に明確に相手を攻撃したり叱責する意図がない場合であっても発生する場合があります。

例えば日常的な雑談の中で上司が軽く発した言葉が、部下を侮辱する内容であった時はパワハラの条件に当てはまってしまう可能性が十分にあります。

悪気なく言葉を発した当事者からしたら、「パワハラのつもりなんてない」と思ってしまうかもしれません。

しかし、パワハラの定義はあくまでその行為を受けた人がどう感じるかに委ねられる部分があります。

悪意ないパワハラ加害者の中にはこうした基準の決め方に理不尽さを感じることもあるかもしれませんが、すべては受け手の受け取り方次第です。

パワハラ対策を組織的に行なう場合は、被害の認定は受け取る側の認識次第であると理解することが重要になります。

パワハラに対抗するためには?

パワハラは、被害者の人格をも否定する明確な嫌がらせ行為です。

現在の社会はこのような行為に徹底的に対抗する風潮が生まれているため対策を立てやすくなっています。

しかし、実際にどのような対策を講じていくべきなのか、探偵目線で紹介していきます。

過度な要求は断る

パワハラを受けやすい人の傾向としては、上司からの要求を断れない人だと言われています。

上司からの要求に応え続けた結果、要求がどんどん過度になっていき許容量を超えてしまって身体や心が限界を迎えるようになるでしょう。

そうならないように、自分が対応できない要求に関しては明確に断って自分の身を守りましょう

特に無自覚なパワハラは許容量を考えずに要求を続けることも起因するため、断りを入れることも行き過ぎた業務を防ぐために必要です。

証拠集めをする

既にパワハラを受けていて解消を目指したい場合、何よりも必要になるのは証拠です。

パワハラを自分が被害を受けていることを明確にできれば、社内・社外にパワハラの存在を明確に証明でき、損害賠償の請求も可能になります。

探偵目線で解決

ハラスメントがあったことを証明するためには証拠が重要です。
証拠がないと、ハラスメントがあったことを訴えても、加害者や組織が隠蔽することも珍しくありません

証拠集めの方法がわからないという場合、当探偵事務所にご相談ください。

職場で起きるパワハラの証拠の集め方、解決に向けた親身なアドバイスを行なって、今直面している苦しみの解消のために誠心誠意ご協力いたします。

 

監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。 得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。 監修者・執筆者一覧へ

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