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公開日: 2024/03/20 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2024/03/20 最終更新日: 2024/04/17

嫌がらせの「時効」は?ストーカー・盗聴・盗撮・誹謗中傷の時効を解説

嫌がらせの時効

ストーカーや盗聴・盗撮、誹謗中傷といった嫌がらせは、訴訟を起こして損害賠償を請求できます。

しかし、気を付けたいのは嫌がらせ行為には時効があるということ。

時効を迎えてしまえば、嫌がらせへの損害賠償請求権を失ってしまいます。

この記事では、ストーカーや誹謗中傷など嫌がらせの時効について解説します。

時効に間に合わせたいものの、どこにも相談できない場合は当探偵事務所までご連絡ください。

髭を生やしたとハットを被った探偵イラスト

監修者:山内 和也2024年月日更新

ストーカーや嫌がらせの調査経験は15年以上。追跡や監視、証拠収集などあらゆる手法を駆使して、ご依頼者の安全と安心を保証する。どんな困難な状況にあっても、一緒に問題解決に向けて取り組んでいく覚悟に満ち溢れている。

⇒ 監修者ページ

目次

嫌がらせの時効とは

嫌がらせには、個人・団体を対象に様々なものが存在しています。

個人への嫌がらせ例

  • ストーカー(待ち伏せ、つきまとい等)
  • 誹謗中傷(学校、職場、地域、SNS等)
  • 盗聴
  • 盗撮

団体(会社など)への嫌がらせ例

  • 業務妨害
  • 無言電話
  • 根拠のない風評

最近では、感染病に関係することを理由に個人・団体への嫌がらせを行なう例も増えています。

これらの行為に時効は存在するのでしょうか。

嫌がらせの時効は刑罰の重さで異なる

時効については、刑事訴訟法250条で下記のように規定されています。

刑事訴訟法250条

時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年

二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年<

三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年

② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 死刑に当たる罪については二十五年

二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年

三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年

四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年

五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

七 拘留又は科料に当たる罪については一年

【引用:刑事訴訟法 | e-Gov法令検索

つまり、それぞれの嫌がらせ行為に課せられた刑罰の重さによって、時効の長さも変わります

例えば、ストーカーやつきまとい行為はストーカー規制法によって、最大で2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が課されます。

よって、刑事訴訟法250条の基準によると時効は3年となります。

嫌がらせの時効は最低1年最大7年

嫌がらせ行為に関わる犯罪で、時効期間が最も長いのはお金を脅し取った際に適用される恐喝罪です。

懲役10年以下の刑罰となるため、時効は7年となります。

その他の拘留または科料に当たる罪でも時効は1年。

そのため、基本的に嫌がらせ行為の時効期間は最低1年、最大7年と認識しておきましょう。

刑事上の責任(罰則)

刑事上の責任 刑事上の責任

嫌がらせ行為は、法律上でどのような罰則が設けられているのでしょうか。

刑法やその他の法律で刑罰が規定されている嫌がらせ行為をご紹介します。

ストーカー

ストーカーはつきまとい行為の内、対象者に不安や損害を与える行為を指します。

傷害や殺人事件に発展することもあり、対策強化のため2000年11月24日にストーカー規制法が制定されました。

ストーカー規制法の中で、ストーカー行為には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられています。

更に接近禁止命令を破ってストーカー行為を行った場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金と罰則が重くなります。

過去にはストーカー行為がより重大な事件につながったケースもあるため、気になったらすぐに相談しましょう。

盗聴

他人の会話や生活音などを盗み聞きするのが盗聴です。

しかし、現在盗聴そのものを取り締まる法律はありません

ただ、盗聴に付随する行為については罪に問える可能性があります。

例えば盗聴器を仕掛けるために住居に侵入した場合、刑法130条の住居侵入罪が適用

3年以下の懲役または10万円以下の罰金が課されます。

また、盗聴のためにつきまといをすることはストーカー規制法に抵触。

このように、盗聴と同時に行った内容で訴訟することは可能です。

盗撮

隠し撮りなどの盗撮行為は、刑法でなく軽犯罪法や各都道府県の迷惑防止条例に違反する行為。

そのため、刑罰が課される行為です。

主に公共の場所での盗撮は迷惑防止条例、それ以外の場所では軽犯罪法が適用されます。

また、盗撮のために私有地に入った場合は刑法130条の住居侵入罪の対象。

他にも撮影対象が18歳未満だと児童ポルノ規制法の対象となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

誹謗中傷

誹謗中傷はインターネットの発達に伴い急増した嫌がらせ行為です。

特に、匿名性の高いネット上の誹謗中傷は後を絶ちません。

しかし、開示請求によって犯人は特定でき、面と向かっての誹謗中傷と同じ刑罰を課すことが可能です。

誹謗中傷によって問われる罪には、下記のものがあります。

誹謗中傷で問われる罪

  • 名誉毀損罪(刑法230条1項)…3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金
  • 侮辱罪(刑法231条)…1年以下の懲役もしくは禁固または30万円以下の罰金
  • 脅迫罪(刑法222条1項)…2年以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 信用毀損罪および偽計業務妨害罪(刑法233条)…3年以下の懲役または50万円以下の罰金

【参考:刑法 | e-Gov法令検索

まったくのでたらめだけでなく、事実に即した内容でも名誉毀損罪が成立することは覚えておきましょう。

嫌がらせ行為が罰せられる法律

刑法軽犯罪法、迷惑防止条例に規定されていない嫌がらせ行為であっても、それに付随する行為を罪に問うことは可能です。

嫌がらせ行為に伴って成立しやすい罪は下記になります。

  • 住居侵入罪(刑法130条)…3年以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 器物損壊罪(刑法261条)…3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

私有地への侵入や物を壊した形跡がある場合は、受けた嫌がらせ行為に刑罰がなくても告訴可能です。

告訴のために証拠を揃えたい方は、当探偵事務所にぜひご相談ください。

民事上の責任(損害賠償・謝罪金)

民事上の責任 民事上の責任

加害者がとるべき責任

被害者のいる犯罪に対しては、刑事裁判と民事裁判の両方が行なわれます。

刑事裁判では刑法に基づいた量刑が与えられ、民事裁判では被害者への賠償金支払いなど紛争解決の落としどころを見つけます

もし嫌がらせによって物理的もしくは心理的な損害が生じた場合、損害賠償の請求が可能です

嫌がらせへの損害賠償請求の時効

損害賠償請求にも時効はあり、被害者が加害者と損害の存在を知ってから3年間、もしくは客観的に見た被害発生時点から20年間になります。

被害者が加害者と損害があると認識した時点から3年のカウントが始まりますので、民事裁判の準備は早い方が良いです。

嫌がらせが起こる原因

最近の嫌がらせの傾向から

嫌がらせ行為の刑罰と民法による損害賠償などを見てきましたが、なぜ嫌がらせが起きやすいか最後に考察します。

SNS上での一見関係が離れているように見えても本音の吐露がSNS上では多いために実態のある人間同士が近くにいるよりもかえって思想や考えを共有することで相手を近く感じます。

そのため書かれていることに人は感情的により反応しやすいといえます。

そのため会ったことがない相手でも相手の背景だけでなく、思想や考えに共感したり反感をもったりしやすくなります。

相手に反感をもつと誤解を生んでその気持ちのままで相手の悪感情は積もっていきますので、「アンチ」や毒気づいてきたりします。

相手のIDに顔写真があったらアカウントを秘密に調べてIPナンバー経緯で相手の居場所を調べることが可能です。

ある程度、調べることができ相手の顔も知っていさえすれば後はストーカーすることでターゲットの居場所が特定されます。

そのため、以前に比べてインターネット上でのトラブルや訴訟が盛んに行なわれています。

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