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皆さんは信用毀損罪をご存じでしょうか。その名の通り、他人の信用を毀損した場合に成立する犯罪です。この記事では、自分のうけている風評被害は信用毀損罪にあたるのかなど、信用毀損罪が成立するケースについてご紹介していますので参考にしてください。
信用毀損罪とは、虚偽の情報を流したり、人を騙したりすることで、他人の信用を毀損した場合に成立する犯罪です。信用毀損罪の「信用」は、経済的な信用に限定されます。経済的な信用とは、お金や資力に関する信用のことであり、個人だけではなく企業、団体も含まれます。信用毀損罪は親告罪ではないので、被害者による告訴がなくても刑事事件として立件される可能性があります。※親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す。
信用毀損罪は、「偽計」や「虚偽の風説」を用いて他者の信用を傷つけた際に成立する犯罪で、伝えた情報が仮に相手の信用を傷つけるものであっても、当該情報が真実の場合、信用毀損罪は成立しません。名誉毀損罪との違いは、誹謗中傷の内容が真実であった場合、信用毀損罪は成立し得ないですが、名誉毀損罪は成立する可能性があります。
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
Q
自社の商品や会社に対する悪評がネット上で流されているとの噂を聞いたのですが調べてもらう事は出来るでしょうか?
A
信用調査とネットリサーチで解決。会社の悪評がどの程度の噂なのかによって対処方法が変ってきますが、ネット社会である今はすぐに噂は広まりますので、早急に対応することで損害も小さく済むケースがあります。まずは、我々専門家に相談してみましょう。
Q
偽計業務妨害罪との違いは?
A
信用毀損罪と偽計業務妨害罪の違いは被害の内容。信用毀損罪は相手の「信用」が傷つけられた場合に成立しますが、偽計業務妨害は相手の正常な業務運営が阻害された場合に成立します。両者は重複する部分もありますので、信用毀損罪であると同時に、偽計業務妨害罪も成立する余地があります。
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