ホーム > 探偵コラム > SNSによる威力業務妨害の事例について探偵目線で解説
公開日: 2025/05/20
探偵コラム
 公開日: 2025/05/20

SNSによる威力業務妨害の事例について探偵目線で解説

この記事の読了目安時間は約 2 分です。

近年はSNSが普及し、誰もが気軽に自分の意見や主張を不特定多数に発信することができます。

利便性が高い一方で、SNSによる犯罪が蔓延しているのも事実です。

SNSで業務を妨害するような文章や動画、画像などが投稿された場合は、威力業務妨害に該当するケースもあります。

たとえSNSであっても、刑事事件に当てはまる場合は発信者の特定が行なわれるため、匿名性は無効です。

この記事では、SNSでの投稿による威力業務妨害の例について解説します。

当該ニュースの概要

大手牛丼チェーン「すき家」の大阪 ミナミの店舗で「ピッチャー」と呼ばれる容器に直接口をつけてお茶を飲み、業務を妨害したとして、16歳の少女2人が書類送検されました。
お茶を飲む様子を撮影した動画がSNSで拡散されていたということです。
書類送検されたのは、いずれも16歳の少女2人です。
警察によりますと、2人はことし2月、大手牛丼チェーン「すき家」の大阪 ミナミの店舗で、テーブルに置いてあった共用の「ピッチャー」に直接口をつけてお茶を飲み、店の業務を妨害したとして、威力業務妨害の疑いが持たれています。

引用元:NHK|すき家で容器に口つけ お茶飲んだか 16歳少女2人書類送検 大阪(2025年5月15日)

威力業務妨害とは?

威力業務妨害とは、威力によって他人の業務を妨害したときに成立する犯罪です(刑法第234条)。

威力業務妨害では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

は、「①威力を用いて」「②他人の業務を」「③妨害した」という3つの要件を満たしたときに成立します。

「威力」とは、人の自由意思を制圧する勢力全般のことです。

直接的な暴言・暴力に限らず、SNSや電話などによる嫌がらせや迷惑行為も「威力」とみなされます。

「業務」には、一般的な企業の業務だけでなく、NPO法人やPTA団体、自治体などの非営利活動も含まれます。

実際に業務に支障が出なかった場合も、業務を阻害する可能性のある具体的な威力が行使された場合は、威力業務妨害の成立は可能です。

SNSでの投稿が威力業務妨害に該当する例

近年、SNSでの投稿が威力業務妨害罪に問われる事例が増えています。

ここでは、威力業務妨害に該当する可能性の高いSNSの投稿内容を紹介します。

悪ふざけ・イタズラ

投稿者本人は単なるいたずらのつもりでも、通常業務に影響を与えるような内容は、威力業務妨害に該当する場合があります。

アルバイトが不適切な行為をSNSで投稿する、いわゆる「バイトテロ」も威力業務妨害の対象となるケースが少なくありません。

過去には、以下のような例がSNSに投稿されて、威力業務妨害として認められています。

  • 店舗の業務用冷蔵庫に入る
  • 商品を床に落として売り場に戻す
  • 商品に唾をつける
  • 不必要に火災報知器や非常停止ボタンを押す
  • 清掃中の床をわざと滑って転ぶ
  • イベントや講演会に乱入

YouTubeやTikTokでの「バズ」を目的とし、「やってみた」動画や過激系ネタの内容がエスカレートしています。

たとえ冗談のつもりであっても、業務に影響する投稿は威力業務妨害として認められます。

虚偽情報の拡散

虚偽の情報をSNSで発信し、その投稿内容が店舗の営業妨害につながる恐れがある場合は、威力業務妨害罪が成立します。

 

SNSによる虚偽情報拡散の例

  • 食中毒になった
  • 虫や異物が混入していた
  • 食べ物に毒が入っていた
  • 「来月閉店する」「倒産する」などの偽の情報
  • 「残業代が支払われない」などの偽の内部告発

上記のような虚偽の投稿をユーザーが信じてしまった場合、来店者が減る、採用に応募が来ないといった影響が考えられます。

SNSは拡散性が高いため、誤った情報も一瞬で広まってしまい、大きな被害につながる可能性があります。

集団行為の扇動・過剰な企業批判

SNS上で、「みんなでクレームを入れよう」などといった投稿を行い、電話・メールが殺到し、通常業務に影響が及んだ場合、威力業務妨害となる可能性があります。

また、SNSで商品・サービスに対する過激な批判を繰り返し、不特定多数の不買運動を煽るような行為も、威力業務妨害の対象となります。

この場合は、商品・サービスに対する評価が事実に基づく正当なものであっても、投稿の内容が明らかに過剰であれば「威力」とみなされる可能性があります。

犯罪予告

爆破や殺人、テロなどの偽の犯罪予告を行った場合、店舗の避難や営業停止といった事態に発展して、威力業務妨害罪が成立することがあります。

このような投稿は非常に悪質であり、警察によりIP開示請求などが実行され、投稿者の特定及び逮捕が行なわれるのが一般的です。

SNSでも、威力業務妨害などの罪に該当する場合は、実上匿名性は無効となります。

探偵はどう見る?

SNSの普及によって、これまで潜在化していた、または黙認されていた嫌がらせも、表に現れるようになりました
また、潜在化するだけでなく、その悪質性も高まっています。
「多くの人に見てもらいたい」という欲求が歪み、今回のような事件が起こってしまうのです。
SNSによる威力業務妨害の対策で探偵にできることは、以下のような調査です。

  • 関係者のSNSアカウント特定
  • SNSアカウントから個人特定
  • 誹謗中傷の出どころ調査
  • 虚偽情報とされるものの真偽を確かめる調査

これらの調査によって犯人を特定し、再犯を防ぐための対応策も練ります。
こういった嫌がらせは、「悪気はなかった」、「一時の気の迷いだった」という言葉で許されることではありません。
しかるべき対処を行いましょう。

お問い合わせフォーム

    個人情報の取り扱い

    ファミリー調査事務所(以下、弊社)は、個人情報の重要性を認識し、それらの保護に関する法令などを遵守する為、プライバシーポリシーを制定して個人情報の保護を業務に従事する全ての者に対し徹底しております。

    • ○お問合せ頂いた内容に的確に対応する目的
    • ○個別説明会への対応
    • ○その他、上記に附随する目的

    ご記載いただいた情報は、当社の個人情報保護方針に従い適正に管理しています。

    個人情報の相談等については、お問い合わせ窓口までお申し出ください。

    ×

    お名前 (必須) (匿名可)
    お住まい地域
    ご連絡先 (固定電話・携帯)
    メールアドレス (必須)
    現在の被害状況
    ※出来る限り詳しくお聞かせ下さい
    現時点の情報
    ※今お持ちの情報をお聞かせ下さい
    その他質問・要望
    希望予算 円くらい
    個人情報の取り扱い
    →個人情報取り扱いについて


    ※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、 フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。

    監修者・執筆者 / 山内

    1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。 得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。 監修者・執筆者一覧へ

    嫌がらせ相談ランキング

    Ranking

    一人で悩んでもなにも解決しません…是非ご相談を!

    携帯/PHS対応 24時間365日対応 0120-506-862 携帯/PHS対応 24時間365日対応 0120-506-862

    ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口ホットラインは24時間受付ております。電話相談は何度でも無料です。
    ご相談の段階では匿名でのご相談が可能です。調査が必要かわからない方も気軽にお問合せ下さい。

    Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.

    (C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口

    pageTop
    メール相談 LINE相談 電話相談