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皆さんはストーカー規制法をご存じでしょうか。その名の通り、ストーカー行為を法律で罰することが可能な法律です。ストーカー規制法をいかに有効に使い、どのように手続きをすれば良いのか見ていきましょう。
以下に示す「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合は逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。上記にあてはまる行為が確認できれば、ストーカー規制法の違反として警察に手続きを受けることが可能です。
ストーカ規制法7条1項「警察本部長等は、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。」に基づき、まず警察署で「援助申出書」を記載します。
防犯グッズを貸してくれたり、ストーカーに遭った時のアドバイスなど親身に相談にのってくれます。相談の際に、あらかじめ物的な証拠があればその場でストーカー行為の様子や被害(破損されたもの)などわかる資料を作っておくと、警察も動きやすくなると思います。
第四条 「警視総監若しくは都府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。」
原則:ストーカー本人へ直接、警告書を交付そして、警告書に証印をさせて、ストーカー行為をしないようにうながします。ストーカーの初期段階であると判断した場合は、口頭での警告もありますが、2013年の改正により、ストーカーに対して警告が出た場合、速やかに警告の理由、警告しなかった理由を申出人に通知する義務があります。
“警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。”
ストーカーに関して民事不介入という暗黙の了解がありましたが、上記のことを見ると、被害者を蔑ろにしないような法律になっていることがわかります。警察署の質によっては、古い風潮が残ってるケースも否定できませんが、安心して警察署に相談できる対応になっていることをご理解していただければうれしく思います。
五条 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
ストーカーに対しての禁止命令についてです。ストーカー行為の警告を破ったのか、事前に事情を聴くことが義務付けられています。ストーカー行為がなぜ、やってはいけないのか?と罪の自覚がないケースが大半ですので、ストーカー行為をやめさせるため、警察官の力量が試されます。この禁止命令のやり取りに関しての報告も、申出人に速やかに通知するように義務付けられているので、警察の通知次第で今後のストーカー対策を考えていくきっかけとなると思います。
ストーカー規制法対象外でストーカー行為に移行してくるかもしれない。警察署に相談する勇気がない。もしくは1人で行けない状況であれば、速やかにストーカー対策専門窓口に相談してください。ストーカー対策専門窓口では「事件性がない」と判断されたストーカー行為でも対処ができ、迅速に動けるメリットがあります。つきまとい以外のネットストーカー対策・盗聴盗撮・パソコンやスマートフォンのハッキング対策などストーカー規制法以外の違反で処罰できるかどうか判断が可能です。
ストーカーは罪に自覚がないため、被害がエスカレートする危険性があります。どんな人物でストーカー行為をやっているのか、ネット内だけなのかなど、ありとあらゆる調査のなからベストな調査方法をご提案して、安心して日常の生活を取り戻していただきたく、全力でサポートをいたします。
そのためには、ストーカー規制法の手続きについてもご理解して欲しいと思い、このページを作成いたしました。アフターケアのなかで、警察署までついてきて欲しいというご要望があれば、相談の際に遠慮なく申してくださればしっかり対応を致します。
当社は、2010年の創業以来、一貫して、「問題解決に必要な情報提供」という考えのもと、事業を展開してきました。そのため、当社は独自の情報収集方法に徹底的こだわり、多種多様な調査方法でクライアントに求められる情報を提供しています。この市場のとらえ方が、当社の成長と多種多様な情報サービスが生み出される源泉となっています。
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、各エリア担当に経験豊富な人材を迎え入れ、皆さまの悩みに沿った「問題」を解決する調査体制を整備しています。調査終了後のサポートについても経験豊富なスタッフがサポート致しますので最後まで安心してご利用いただけます。
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