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嫌がらせを受けていると感じた場合、「嫌がらせをしている人が許せない」と思われるのは当然かと思います。一方的に嫌がらせを受けると、怒るのは当たり前です。そういった場合「犯人に然るべき責任を取らせる」「すぐにでも止めさせたい」など、嫌がらせ加害者に対する目的はあっても、実際にすべきことが分からず判断を誤ってしまうと、却って状況が悪化してしまうこともあります。
自分だけで加害者捜索を行うことは危険も伴い、時間と体力を浪費してしまいます。加害者はそれにつけこみ、嫌がらせをエスカレートさせてしまうことにもつながります。
嫌がらせをいつから受けているのか、嫌がらせをされる場所や時間帯、どんな嫌がらせをされるのか、加害者に心当たりはあるかなど記録に残すようにしましょう。警察や弁護士に動いてもらう時には必要な情報となります。
現状を把握出来たら、なるべく早めに嫌がらせ対策の専門家に証拠収集方法を相談をしましょう。加害者の特定し、証拠を突き付けることで、話し合いによる示談か、刑事事件にするかを判断し、嫌がらせを止めさせることが可能です。
Q
組織的な嫌がらせの場合、裁判で勝つことは難しいのでは?
A
物的証拠はがあれば、勝つ可能性は十分あります。集団ストーカーの場合、不特定多数の人員が連携してターゲットへ嫌がらせを行うため、「被害者の思い込み」や「証拠能力が低い」とされてしまい、訴訟を起こしても有利になれなかったり、「弁護士や裁判所も組織ぐるみで勝てないように加担しているのでは」と、不安に思われている方もいらっしゃいます。調査を行うことで音声・映像といった証拠を収集します。「複数の人間が同じ相手に対して付きまとっている」という証拠があれば、それらを覆すことは困難です。弁護士や裁判所の場合でも、ご要望であれば、徹底的に調査いたします。
Q
いったん嫌がらせが終わっても、またされることはあり得ますか?
A
可能性は低いですがあり得ますし、チャンスとも考えられます。個人によるストーカーや嫌がらせの場合、ストーカー規制法に基づいた禁止命令に違反した場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)の罰則があるため、よほど強い執着心や恨みが無ければ、可能性は低いです。集団ストーカーである場合も同様のことが言えます。ただし報復的な意味合いで人員を変えて嫌がらせを行う場合も考えられます。再度嫌がらせを行っている証拠がそろえば集団ストーカーを行った団体に対して徹底的に損害賠償を請求できます。したがって、捉え方次第ではチャンスとも考えられるのです。
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