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嫌がらせなどの犯罪に巻き込まれた場合、警察に行き、被害届を提出することができます。しかし、こうした被害届は「民事不介入」として受理されないこともあります。嫌がらせ被害を警察に受理してもらうためのポイントについて、詳しくご説明いたします。
嫌がらせといっても、証拠さえそろえば告訴して罪に問えるものはたくさんあります。どんな罪があるのか、その罰則とともに見ていきましょう。
嫌がらせ案件で被害届を出そうとすると、警察は告訴の受理をためらう傾向にありますので、刑事告訴に必要な証拠として、犯人の「刑法に触れる行為を証明するもの」が必要です。
犯人を特定できる証拠があれば、警察が告訴状を受理する可能性は高いので、犯人の顔が映っている犯行現場の写真・映像・音声データなどが必要となります。
Q
「告訴」とは?
A
犯罪の被害者やその他の告訴権者(被害者家族など)から、捜査機関(警察)に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のこと。告訴については、犯罪事実の申告に加えて、犯人の処罰を求める意思表示も含んでいる点で、被害届と異なります。
Q
被害届が受理されない。
A
原則は受理されるのですが、下記のような場合だとみなされると受理が難航します。 「証言があいまいである。」 「証拠が不十分である。」 「実態が証明できない。」 このように判断されてしまったケースでは、被害届が受理されないことがあります。
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