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いくら自分がストーカーを受けていると思って公的機関や友人・家族に相談しても、第三者(公的機関や友人・家族)がストーカー行為に当たらないと判断してしまうと、ストーカー加害者に対して規制を呼びかけることは難しくなってしまいます。
体の安全や、行動の自由が著しく害されている等がされてない限り、ストーカーとはならない
1日のメール件数が数件だったり、身体や住居の平穏・名誉を害されていない無い場合、ストーカーとはならない
他の法律に抵触する可能性はあるが、ストーカー規制法の対象にはならない
Q
片想いとストーカーの違いは?
A
片想いとストーカーの境界線は相手が決めます。「ストーカー行為」の定義とは、特定の人物に対するつきまとい等を「反復して」かつ「恋愛感情、好意またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的」で行うことをいいます。気持ちを伝える際に、相手が嫌がる行為をしなければストーカー規制法により処罰される可能性は低いと考えられます。
Q
ストーカー行為をやめたい
A
ストーカー行為をやめるには思考を変えることが一番です。ストーカーをやめたい、自分がストーカーになりそうで怖いと思ったら「距離をおく」「思い出す時間をつくらない」「新しい恋愛」「写真を捨てる」「客観視できる友人に相談する」「連絡手段をなくす」「カウンセリングを受ける」などを実行してみてください。
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