Abuse support
虐待実態調査に関するQ&Aのページです。年々増え続けてる虐待や暴行行為。当時者が虐待と認識してないために、事態が悪化するケースが後を絶ちません。民事不介入というグレーゾーンがある限り、早期発見が難しく悲しい結末に迎えないようにどのような対応が適してるかまとめましたのでご覧ください。
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口の場合、探偵という業務上、虐待調査依頼の大半が意図的な嫌がらせ行為であり、「原因の特定」を行うのと同時に、「虐待した人物の特定」を行います。また、「不法行為による損害賠償請求」を含めた、被害解決を目的とした調査となります。虐待に関する問題は、あとで復讐されるのでないか?という恐怖心もあり一人で虐待問題を向き合うことが難しいのです。
「もしかしたらこれって虐待かな?」と思ったら、ひとりで悩まずに、お住まいの区市町村を担当する子供家庭支援センター、又は児童相談所に連絡してください。連絡を受けた相談機関は、いかなる理由があっても、連絡をした人の個人情報は必ず守られます。行政が動きづらい虐待に関する証明は、「虐待専門の相談員」が24時間サポート致しますのでお電話又はメールにてご相談下さい。
Q
虐待実態調査の範囲を教えてください
A
DVから親の介護の虐待までご要望にお応えします。虐待と言うと、幼児虐待のイメージが強いですが、最近は介護現場の虐待も問題視されています。身に覚えないのない傷があった場合でも、異変を感じたらご相談ください。
Q
再婚相手の気性が荒く、孫が虐待を受けてないか心配
A
自宅にカメラを設置する。再婚相手から虐待を受ける事件は多いため、早急な対応が必要です。親御さんが自宅に訪問しても虐待してる事態を隠す(子どもを脅す)傾向があるので、娘さんに協力して自宅にカメラを設置して映像で証拠を取ることをおすすめします。
Q
交際相手に脅されてDVのことを警察に相談できない
A
調査会社の無料相談を利用する。脅されている状況を「音」で録音するか、メモに記録してください。記録もできない状況であれば、虐待実態調査に強い専門会社の無料相談を利用してその旨を話してください。
Q
病院まで行きたいのに夫の監視が怖い
A
要望に応じて対応致します。要望に応じて、依頼人の安全を配慮して病院までの送迎などのサポートや監視の状況に応じて、送迎の手続きなどを検討致します。
Q
自分が我慢すれば夫の暴力は治りますか?
A
被害を受けてることを自覚してください。「自分が悪いから夫が暴力を振るった」と思い込んでしまうのは、DVをエスカレートさせてしまいます。まず、夫が暴力を振るう時点で「犯罪」なのです。夫を信じたい気持ちより、自分が暴力を受けてる被害者であることを自覚してください。
Q
暴力を振るった後に謝る夫の姿を見て相談できない
A
定型的なDV加害者です。暴力を振るった後に、猛反省する。もしくは優しい態度で接したり、何かプレゼントを買う。また暴力を振るうを繰り返しているケースは定期的なDV加害者の行動です。この行動を放置するとエスカレートする可能性が高いので、早めに専門家に相談してください。
Q
妻のDVを信じてくれない
A
映像を残す必要があります。妻のDVの場合、なかなか周囲に理解されない案件です。まずは第三者が見て明らかにDV行為と理解を得られるためには、映像を残す必要があります。
Q
警察に相談する場合
A
生活安全課に相談。DV被害を受けた場合、警察署の生活安全課のなかにDV専門の相談窓口があります。すぐに動くわけではありせんが、避難シェルターの紹介など安全重視で対応してくれます。
Q
児童相談所が対応してくれない
A
虐待の内容を明らかにする。虐待を隠す夫婦、発見が遅れてしまうケースはたくさんあります。まずは虐待の有無、虐待してる人物の特定など決定的な証拠を提出することで対応も変わってくるでしょう。
Q
子どもが怪我について話してくれない
A
脅されてる可能性があります。虐待を周囲に知られたくないために、子どもを脅して虐待を知らせないようにしてるかもしれません。誰に虐待されてるか、虐待してできた傷なのかを因果関係を調べる必要があるでしょう。
Q
育児放棄の有無の調査もできますか?
A
可能です。虐待実態調査は育児放棄の有無や因果関係の調査をいたします。離婚した妻が子どもを放置する、妻の生活が派手になった、子どもの様子を知りたいなど依頼に合わせて対応致します。
Q
言葉の暴力も虐待に入りますか?
A
心理的虐待です。罵声など身体的の暴力ではなく、言葉の暴力で子どもに恐怖感を与えること。子どもの目の前で家族が暴力を振るうなど。これは全て虐待の1つです。
Q
別れた妻が子どもの養育費を他に使ってると聞いた
A
育児放棄されてないか調査が必要です。母子家庭など経済的な理由、身体的なことなどさまざまな要素が含まれます。育児放棄の有無を調査して、調査の結果を見て、お子さんを支援するサービスやカウンセリング受ける手筈を整えましょう。
Q
調査した結果、その後の対応を教えてください
A
お子さん第一で考える。お子さんが安心して過ごすことを前提で、夫婦もしくは両者のご両親と一緒に話し合う。行政のサービスを受ける。虐待 育児放棄の原因が心にあるなら、専門の医師に診せるなど1人抱えこまないで周囲に協力を求めることが大切です。
Q
相談先を教えてください
A
相談窓口「児童家庭支援センター」「全国子育て・虐待防止ホットライン」「オレンジリボン運動」全国対応。東京「子どもの虐待防止センター」大阪「子どもの虐待ホットライン 各市町村の「ファミリーサポートセンター」自治体の福祉課・保育課
Q
虐待をいち早く気づくためには?
A
子どもは常にサインを出しています。学校を休みがち、夜中までコンビニでたむろしてる、平日に学校にいる時間帯に公園や街を歩いている、不自然なアザや傷が見られたら早急に相談してください。
Q
虐待の疑いのある子をみかけたら?
A
189番へ連絡してください。各地の児童相談所につながります。注意する点として、子どもを保護する必要がある場合は、その場で警察に連絡を入れましょう。自ら保護すると誘拐の容疑がかけられるため注意してください。
Q
調査の結果次第で妻から親権を取ることはできますか?
A
有利になる可能性は高い。妻が子どもを放置して浮気三昧、家事を放棄している、暴力を受けていることなどが調査で判明した場合、調査資料がもとになって親権が父親になる可能性は高いと言えます。
Q
調査の後のリスクを教えてください
A
付きまとい・盗聴・盗撮など。リスクが高い点として、避難先の情報収集など付きまといです。DV被害者が避難するシェルターは第三者に情報を提供が禁止されていますが、複数の人間が盗聴や盗撮して配偶者に情報を提供する可能性が高いです。不審な車や人物をみかけたら警察に相談することおすすめします。
Q
虐待実態調査以外の調査を依頼したい
A
リスクを回避するために。子どもが見たい!配偶者に会いたい!を理由にストーカー行為、上記でも触れた盗聴・盗撮行為や、車両の目撃するリスクを回避するため、配偶者の張り込み、経済状況、お子さんの映像がむやみにSNSで投稿されてないかなど調査致します。依頼人やお子さんの安全を考慮して、ありとあらゆる事態に備えて対応致します。
虐待の証拠収集の相談・調査依頼をお考えの方は、まず当サイトの(無料相談)のご利用を強くお勧めします。近年探偵事務所が激増していると言われています。しかし、それにもかかわらず、「調査の内容が不十分」など調査の品質についての不満や「高額な調査料金を請求された」など、良い探偵になかなか巡り会えないという相談が数多く寄せられています。
虐待実態調査は、一般的な探偵調査とは違い様々な虐待実態調査に関する専門知識と調査経験が必要とされますので、探偵社であればどこでも解決できるわけではありません。他社で断られた相談、解決できなかった虐待の証拠収集を歓迎します。柔軟な思考と、証拠を発見する力に自信があるからです。ご相談には迅速な対応を心がけていますので、メールまたはお電話ください。
どうしようもなくなってからの虐待実態調査相談では、対処法も少なくなり、解決が難しくなってしまいます。情報が古くなるなる前に、なるべくお早めに相談されることをおすすめします。調査相談はもっと身近な相談相手としてお考えください。
良いアドバイスは正確な事案の把握から。自分ではあまり重要ではないと思っていた情報やメモも、調査アドバイザーが見ると解決につながる重要な手がかりとなったりします。まずは関係のありそうな書類を集めて持って行きましょう。
お電話をいただき、面談のご予約をお取りください年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。
ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参下さい。探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。
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