郵送での契約について

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郵送契約についての流れをご説明致します。

契約書と調査利用目的確認書について

・契約書面の交付義務

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行なう契約を締結したときは、遅滞なく「探偵業法の第8条2項」の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

・利用目的確認書

依頼者と契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、その業務に係わる調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面(調査目的確認書)の交付を受けなければなりません。

「探偵業法8条の第2項」
  • ・探偵業者は、依頼者と探偵業務を行なう契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
  • ・商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • ・探偵業務を行なう契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  • ・調査の内容、期間及び方法
  • ・調査の結果の報告の方法及び期限
  • ・探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  • ・対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
  • ・契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  • ・探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

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    ご契約書の返送先

    お申込みの際は、本書面をよく読んでから十分納得した上でご契約ください。

    ※調査委任契約書、重要事項説明書は2枚目が調査委任者控えとなります。

    【ご返送先 郵便】

    〒150-0012 東京都渋谷区広尾5丁目25番2号 広尾AKビル6F

    株式会社 ファミリー調査事務所 調査室 宛

    【ご返送先 FAX】

    FAX 03-6721-7034

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