Stalker
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恋愛感情や特別な好意を持った相手に対し、思いが届かなかったときなどに怨恨の感情を抱き、つきまといや待ち伏せなどの行為を繰り返したり、執拗に追いかけ回したりする人を指します。後をつける、つきまとう、待ち伏せするなどの行為は「ストーカー規制法」で禁じられた犯罪になります。
もともとの関係は近隣住民の一人や恋人だったなどさまざまですが、些細なことがきっかけで相手がストーカーになることもあります。被害妄想が原因でストーカー行為を始めるケースもあるため、誰につきまとわれているのか、全く心当たりがないようなこともあります。
ストーカーの特徴のほとんどは、勘違いから始まり「思い込みが激しい」一面を持っていることです。そのため、ストーカー被害に遭った際の対処方法は、ストーカーの心理を知ることが重要になってきます。
先述したように、ストーカーは「パラノイド系」や「サイコパス系」など4つのタイプに分類されます。ストーカー被害に遭ったとき、自分なりに対処・解決しようとしても話が通じなかったり、ずる賢くふるまわれて相手にされなかったりするケースがほとんどです。やり方を誤ると危害を加えられるなど、事態が悪化するようなこともないとは言い切れません。行動に移す前に、まずは専門家に相談してください。
ストーカー行為は多岐にわたります。自宅周辺だけをうろつくストーカーもいれば、勤め先や休日に出かけた先など全ての場所についてくるストーカーもいます。また、ときには複数人によるつきまとい行為もあり、後のつけ方やつきまとう範囲がさまざまなので、ストーカーの対処方法は専門家と十分に打ち合わせする必要があります。ストーカーは法律で禁じられた犯罪なので、被害状況証拠を明示できれば警察に通報することもできます。調査をご依頼いただければ、証拠を収集いたします。
「ストーカー規制法」では、『特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことへの怨恨の感情から、特定の者又はその家族等に対して行なわれる以下の8つの行為』を「つきまとい等」と規定しています。
警視庁ホームページ『ストーカー規制法』より
ストーカー行為をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます(ストーカー規制法第18条)。この他にも、ストーカー被害で警察に届けを出した場合、警察署長は「警告」もしくは「禁止命令等」を出すことができます。しかし、いずれにも従わない場合等は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます(19条)。
ストーカー被害による精神的なダメージは相当なものと考えていいと思います。被害に遭っている方は「今日も監視されているかもしれない」「家の前に立っているかもしれない」「盗聴されているかもしれない」といった不安が頭から離れなくなります。このような状態が長期的に続くと、PTSD(心的外傷後ストレス障害)や睡眠障害など、さまざまな症状に苦しめられることになりかねません。
ストーカー被害を自力で解決しようとするのは危険を伴うので、必ず専門家や公的機関などに相談するようにしてください。
調査基本料金:132,000円〜
※お見積りには諸経費も含まれます。お見積り以外での追加料金が掛かることはございません。
当対策窓口では、調査費用のお見積もりは直接面談させていただきお話しをお伺いした後にご提示いたします。
お電話をいただき、面談のご予約をお取りください。年中無休 24時間(TEL 0120-506-862)お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。
ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参下さい。探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。
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