Harassment
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最近、このような経験はありませんか?
これらの行為は「ハラスメント」に該当する可能性が高いです。
ハラスメントとは、他人に対して行う嫌がらせやいじめ行為の総称です。
近年は、ハラスメント内容ごとに細分化された名称が次々出てきています。
特に有名なのは、職場の上司から部下に対して行われる「パワーハラスメント」です。
上下関係を盾にしているため、抵抗も難しい部分があります。
ですが、泣き寝入りしてしまうと相手の思うつぼ。
証拠を集めて毅然と対応することで、ハラスメント問題を解決可能です。
ハラスメント調査とは嫌がらせ(ハラスメント)をされた日時や場所、誰にどのようなハラスメントをされたかなどの具体的な証拠を取得する調査を言います。
被害の実態を把握し、証拠を入手するために次のような調査をします。
ハラスメントをやめさせたくても、口頭で伝えただけで止めることはほとんどありません。
最も効果的なのは、物的証拠を明示することです。
罵声を浴びせたりする以外にも、肩を小突く、ノートの角などで頭を叩く、灰皿を投げつけるなどの行為はもはや暴力です。
たとえ何かのはずみでも怪我したときは病院で診断書を書いてもらうなど、どのような些細なことでも記録を残しておきましょう。
全てが嫌がらせ・ハラスメントの証拠になります。
小型カメラやボイスレコーダーなどを使った証拠の収集には、専門的な知識と経験が必要です。
「ハラスメントの証拠を手に入れようとしていることがバレたら報復されそうで怖い」「機材をうまく使えるかどうか不安」など、自力での証拠収集が難しいときは、私ども「対策専門窓口」にお任せください。
経験豊富な専門調査員がハラスメントの証拠を収集します。
ハラスメントで疲弊した気持ちの負担を軽減する意味でも、調査をご依頼いただくのが一番だと思います。
ハラスメントは根が深く、問題が解決してもハラスメントの被害に遭った方は、加害者が「腹いせに転職の妨害をするのではないか」「悪評を拡散するのではないか」といった不安を拭いきれません。
そのような事態を回避するためにも、警察に被害届を出す、あるいは訴訟の準備をするなどの方法があります。
しかし、いずれの対応を行うにもまず必要なのは証拠集め。
ハラスメントの実態や被害状況を立証する資料作成のお手伝いをし、嫌がらせやハラスメントを止めさせた上で、その後の報復行動などに出ることがないように尽力します。
ハラスメントについては、過去にこのような事例がありました。
上記のような出来事に心当たりがあれば、お気軽に当探偵事務所にまでご相談ください。
嫌がらせやハラスメントを訴えて、その精神的な苦痛に伴う慰謝料を請求するには、まずどのようなハラスメントを受けたか証拠を揃えることから始めましょう。
法的に対処するには、以下の2点を証明する証拠が必要になります。
上記にあてはまるものとしては、映像・音声・写真・証言・文面の記録などです。
証拠が多ければ多いほど逃げ道をなくせますので、あるに越したことはありません。
企業内におけるハラスメントは「パワハラ(パワーハラスメント)」が代表的です。
2020年6月から、パワハラの防止を義務付ける「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」が施行されました(中小企業の場合、施行は2022年4月から)。
法律の施行に先駆け、厚生労働省のパワーハラスメントの定義として、次の6つが指定されています。
ハラスメントには、小突く、手を上げるなどの暴力的な行為の他、人格を否定するような罵倒、罵声を浴びせる、プロジェクトから故意に外して孤立させる、本来の職務とは無関係の業務を強要するなど精神的な苦痛を与える行為までさまざまです。
それらの嫌がらせ・ハラスメントを細かく見ていくと、状況によっては傷害罪や名誉毀損罪に該当するケースも散見されます。
そのような場合、民事事件として損害賠償を請求するだけでなく、刑事事件としての告訴が可能になることもあります。
暴行罪など、嫌がらせ・ハラスメント行為が該当する可能性がある法律を以下に列記したので、参考にしてください。
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
○行為が悪質な場合、次に挙げる刑法に基づいて刑事処罰を与えることも可能です。
人の身体を傷害した者は15年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処する(精神的苦痛による体調の悪化に対しても適用)。
生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行なわせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役、もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処する。
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処する。
調査基本料金:80,000円〜
※お見積りには諸経費も含まれます。お見積り以外での追加料金が掛かることはございません。
当対策窓口では、調査費用のお見積もりは直接面談させていただきお話しをお伺いした後にご提示いたします。
お電話をいただき、面談のご予約をお取りください。
年中無休 24時間(TEL 0120-506-862)お電話によるご相談やお見積りも可能です。
お電話で面談のご予約をいただく際には、ご相談内容の概要をお伝えください。
ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けいたします。
ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。
探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。
ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。
(調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。)
当探偵事務所は証拠集めに自信があります!
調査終了後には、裁判での証拠としても有効な報告書をご提供いたします。
顔がはっきりと映っている、きちんと証拠として使える報告書は高い評価をいただいております。
また、調査後のサポートも充実。
ストーカー対策の心得がある各専門家を紹介することも可能です。
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