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公開日: 2023/06/20 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2023/06/20 最終更新日: 2024/04/17

パワーハラスメントの証拠の集め方は?訴えるために必要な証拠一覧

  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えています…
    職場で上司や同僚によるハラスメントやいじめにより、精神疾患を発症して望まない退職を迫られたり、最悪の結末にもつながりかねません。

    ハラスメント加害者にどんな言い分があるにせよ、その行為が認められる理由にはなりません。

    一刻も早くその状態から逃れるために、加害者から受けたハラスメント被害を訴えるべきです。

    ここでは、職場でのハラスメントの対処法や加害者の特定、証拠の確保などについて解説します。

    丸メガネに髭を生やしたハット姿の探偵

    執筆者:藤井2023年6月20日更新

    ストーカー・嫌がらせ調査歴5年。オンラインに関する嫌がらせ対策を専門とする。電子端末のデータを解析する「フォレンジック調査」では社内で右に出るものはいないと言われるために日々奔走中。

    ⇒ 監修者ページ

    職場でのハラスメント被害相談

    職場のパワーハラスメントとは

    ハラスメント

    「パワハラ」の定義

    職場のパワーハラスメントとは、職場における下記3つの要素をすべて満たす行為を指します。

    • 「優越的な関係を背景とした言動」
    • 「労働者の就業環境が害されるもの」
    • 「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」

    また、「職場」とは労働者が業務を遂行する場所を定義します。

    他にも勤務時間外の飲み会などの懇親、社員寮や通勤中など、業務時間外でも職務の延長と考えられるものは「職場」に該当します。

    「パワハラ」に該当する3つの要素

    パワーハラスメントの3要素は、より詳しく見るとこのような内容になります。

    「優越的な関係を背景とした言動」

    業務の遂行に際して、労働者が加害者に対して抵抗や拒絶することができない関係を背景として行なわれる言動

    「労働者の就業環境が害されるもの」

    その言動により労働者が苦痛を与えられ、業務の遂行に悪影響が生じること

    「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」

    社会通念に照らし、言動が明らかに業務上必要性がなく、かつ人格否定や差別につながる言動のこと

    意識が足りないパワハラ加害者

    昔ながらの組織風土からアップデートできない老害

    2020年から改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が施行され、罰則規定なども設けられました。

    しかし、皮肉にもこれによって目に見えないハラスメント行為が助長され、手口が巧妙化・陰湿化してきています。

    バブル世代が管理職となっている場合、自分たちの価値観を若い世代に押し付ける形でのパワハラ行為が多数です。

    根底には、管理職世代が考え方をアップデートできずに、旧時代的で横暴な物言いを横行させていることが挙げられます。

    有名無実な「社内相談窓口」

    法整備によって、職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務となっています。

    ですがハラスメントに理解のない人物が窓口となった場合、相談があっても「悪気はなかった」などと判断して問題を放置されてしまうと、会社ぐるみの「セカンドハラスメント」になりかねません。

    こうした組織に、もはや自浄作用は期待できません。

    第三者に問題解決を求める

    孤立する必要などない

    パワハラに遭うと身近な同僚などに相談したくもなりますが、その同僚も「会社側の人間」であることを肝に銘じるべきです。

    しかしながら、独りで闘う必要はありません

    冷静にパワハラ行為を記録し、整理することから始めてみましょう。

    厚生労働省や労働基準監督署などが設けている相談窓口を利用するのもひとつの手です。

    証拠を突きつけて“反撃”

    村社会化した会社組織に対抗するには、司法や行政などの客観的第三者による介入が求められます。

    そのためには、違法行為を証明する「証拠」が必須です。

    当事務所などの探偵・調査会社に依頼していただければ、「確実な証拠」の確保に全力で取り組みます

    「訴訟や事件化も辞さない」という姿勢を持つことが、ご依頼者のみならず、組織全体が改善するきっかけになりますし、加害者を社会から一掃する機会にもなり得るのです。

    裁判や調査でも認められる調査報告書

    パワハラの証拠の集め方

    証拠になるものとは

    パワハラの証拠として認定されるものは下記になります。

    • 目撃者や第三者の証言
    • メールやSNSなどのデジタルデータ
    • 物的証拠(書面・録音・写真・動画など)
    • 医師やカウンセラーの診断書やカウンセリング記録

    上記の証拠は、パワハラを認めさせるために重要です。

    証拠があれば、内部告発や労働基準監督署への申告、裁判所への提訴などをスムーズに進められます。

    証拠集めの方法

    パワハラの証拠を集める方法としては、記録・保存・保管が基本です。

    ■記録

    パワハラを受けた日時や場所、内容、相手や関係者などをメモや日記に書き留めることです。

    メールやSNSでパワハラを受けた場合は、スクリーンショットやプリントアウトも行います。

     

    ■保存

    パワハラに関する書面やデジタルデータをコピーしたり、バックアップしたりすることです。

    オリジナルのデータが紛失や改ざんされる可能性があるため、その防止方法として有効です。

     

    ■保管

    パワハラに関する記録や保存したデータを安全な場所に保管することです。

    自宅や職場ではなく、信頼できる人に預けたり、ロッカーや金庫などに入れたりします。

     

    これらの方法によって、パワハラの証拠を集めつつ妨害行為への対策も可能です。

    証拠が不十分な場合

    パワハラの証拠が不十分な場合は、証拠の補強に努めましょう。

    物的証拠や証言が集まっていない場合、曖昧さを回避しつつ自分に都合のいい内容だけにならないようにすることが重要です。

    もし証拠集めが難しい場合は、当事務所にまでご相談ください。

    調査のプロが持てるノウハウを活かし、求める結果につながる証拠を収集いたします。

    ハラスメントの証拠収集相談

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