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公開日: 2023/01/13
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宮崎県迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決

迷惑行為防止条例は都道府県ごとによって異なります。しかし都道府県ごとによって特に多い嫌がらせが迷惑行為防止条例として禁止行為や罰則の強化へつながってきます。今回は宮崎県の嫌がらせ行為の禁止と罰則を見ていきましょう。

専門家
宮崎県迷惑行為防止条例について
2023年1月13日
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口の「宮崎在住スタッフによる寄稿記事のご紹介 」ページです。ストーカー・嫌がらせ対策のプロフェッショナルが体験して得た最新情報になりますので、迷惑行為でお悩みの方はぜひ参考にしてください。

宮崎県迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決

1―宮崎県迷惑防止条例とは

宮崎県迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決

宮崎県迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける行為などの防止に関する条例を公布したものです。

迷惑防止条例は都道府県ごとによって異なることから、都道府県の犯罪特色が出やすいのが迷惑防止条例ですが、宮崎県は他の都道府県に合わせているようで特別の特色がありません。

念の為、特に特色があるわけではないとされる宮崎県の迷惑行為防止条例について見ていきましょう。

(1)罰則や時効について

宮崎県迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決-2

平成21年12月18日に公布された宮崎県迷惑防止条例に関しての罰則は次のようなものです。卑猥な行為をして公衆に著しい迷惑をかける行為をした者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となり、常習者は一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

また違反常習者については改正前は一年また公共の場所又は乗物で客引き行為をしたり、多数でうろついたり言いがかりをつけたり凄むなどして人に不安を与えるような行為をすると6ヶ月以下の懲役、20万円以下の罰金又は勾留となります。

常習者は一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。時効は民事の時効年数は被害者が事件があったことについてまた加害者を知った時点から3年または事件が起きたときから20年となっています。

2―迷惑防止条例に触れる嫌がらせ

宮崎県迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決-4

宮崎県では特に特色がないということですが、電車内で断りきれない女子高校生と「握手しよう」などと言って、握手した男性を迷惑防止条例で逮捕した例があります。

握手が卑わい行為かどうかが疑問に思う人もいるかもしれません。しかし、女子高校生に握手を求めることで断れない環境を作り出すことで女子高校生の羞恥心や不安を意図的に引き出したといった解釈により十分犯罪と見て取れます。

人それぞれ羞恥心を感じることが違いますが、成人男性から女子高校生(未成年)にたいして望んでいない握手を無理にさせることで女性が抱いた羞恥心を、男性が自分の性欲の興奮対象などにしていることから犯罪が成立すると言っても良いでしょう。

(1)第2条 卑わいな行為の禁止

”何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公共の場所又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗り物において、人に対し、卑わいで不安等又は著しい羞恥を覚えさせるような言動をしてはならない”とあるように、たとえ握手であってもそこに相手が断りづらい気持ちである親切心を利用して自己の性的欲求を叶えようとする行為は逮捕されても当然となります。

(2)第5条 つきまとい行為等の禁止

「正当な理由がない」にもかかわらず特定の人に次の行為を何人もしてはならないとしています。

待ち伏せし、追随し、又は住居、勤務場所、学校、宿泊場所等を訪れ、かつ、言いがかりをつけること、すごむこと、身体又は衣服を捕らえることその他の不安等を覚えるさせるような方法により、執ように、つきまとい、又は面談を求めること”です。

他に電話又は文書により、虚偽若しくは粗野で不安等を覚えさせるような事項又は卑わいで著しいしゅう恥を覚えさせるような事項を執ように告げることです。

3-逮捕前の探偵の役割

規約に違反している人物が自分に何度も同様のことをしてきたとき、確実に違反行為として他の人たちから理解されるためには、客観的な証明が必要となります。

自分で撮影した写真・動画などでは「捏造なのでは?」と疑われることがあります。その点、第三者機関の調査によって証明された嫌がらせ行為は、加害者に逃げ場を与えません。

確実に裁判で勝てる資料を揃えて相手との交渉に立つことで、損害賠償などの手続きを円滑に進めることができます。

一度ターゲットにされた場合、中途半端に証拠を収集しようとすると、かえって加害者を煽りエスカレートする危険をはらんでいます。そのリスクを回避するためにも、嫌がらせ対策の専門家に依頼して証拠を収集することが重要となってくるのです。

深刻な状況に陥らないために

嫌がらせ行為は、県ごとに規約があるものの、1つ1つの行為が些細であることが多いです。そのため、加害者は安易に何度も行為に及びます。

しかし、仮に加害行為そのものが軽微な犯罪だったとしても、被害者であれば他人がわからないことでも「これは犯罪である」と気付くことがあります。

その場合に放置しておくかすぐに専門家に相談するかで、その後の被害の甚大さが大きく変わってきます。

調査を依頼すると確かに金銭的負担はかかってしまいます。しかし、確実な証拠をとることで損害賠償請求ができるだけではなく、嫌がらせを終わらせることで安心した生活を送ることができます。

損害賠償請求はもちろん大切ですが、本当の解決とは「元通りの生活を取り戻すこと」にあるのです。

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