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公開日: 2024/11/12
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 公開日: 2024/11/12

宮崎県迷惑行為防止条例がもたらす安心と効果的な対策

この記事の読了目安時間は約 2 分です。

宮崎県迷惑行為防止条例の施行により、つきまといや嫌がらせなどの迷惑行為に対する取り締まりが強化され、被害者が安心して生活できる環境が整備されつつあります。

この条例は、被害者の安全を守り、法的に加害行為を制止するための強力な武器となります。

具体的な対策や被害者支援の仕組みを詳しく解説し、トラブル解決の道筋を示します。

宮崎県迷惑防止条例とは

宮崎県迷惑行為防止条例は、県民の安全と安心を確保するために、公共の場での迷惑行為や嫌がらせ行為を規制する条例です。

この条例は、卑わいな行為やつきまとい行為など、他人に不安や迷惑をかける行為を禁止し、違反者には罰則を科すことで、健全な社会環境の維持を目的としています。

宮崎県迷惑防止条例の特色

宮崎県迷惑行為防止条例は、他県の迷惑防止条例と比べても特徴的な規制内容を持ち、県民の安全と安心を強化するために制定されています。

以下にその主な特色を紹介します。

 

つきまとい行為の厳格な規制

つきまといや待ち伏せ、監視など、ストーカー行為に該当する行動を厳しく取り締まります。これにより、被害者の生活環境が脅かされることを防ぎます。

 

SNSを利用した嫌がらせ行為の規制

インターネットやSNS上でのつきまといや誹謗中傷も取り締まりの対象です。オンライン上の嫌がらせにも対応し、デジタル社会の現状に即した規制が設けられています。

 

常習者への厳罰化

常習的な迷惑行為を行う者に対しては、より厳しい罰則が科されます。再犯防止のための強力な抑止力となっています。

 

罰則規定の強化

条例違反者には、罰金や懲役刑が科される場合もあります。厳しい罰則を設けることで、被害者の安心を確保する狙いがあります。

 

宮崎県迷惑防止条例は、市民の安全と迷惑行為の防止を目指している重要な法的枠組みです。

具体的な条例の内容や詳細を知りたい場合は、宮崎県の公式ウェブサイトや関連する情報源を参照することをおすすめします。

迷惑防止条例違反にあたる嫌がらせ

宮崎県では特に特色がないということですが、電車内で断りきれない女子高校生と「握手しよう」などと言って、握手した男性を迷惑防止条例で逮捕した例があります。

握手が卑わい行為かどうかが疑問に思う人もいるかもしれません。

しかし、女子高校生に握手を求めることで断れない環境を作り出すことで、女子高校生の羞恥心や不安を意図的に引き出したといった解釈により十分犯罪と見て取れます。

成人男性から女子高校生(未成年)にたいして望んでいない握手を無理にさせることで女性が抱いた羞恥心を、男性が自分の性欲の興奮対象などにしていることから犯罪が成立すると言っても良いでしょう。

第2条:卑わいな行為の禁止

卑わいな行為の禁止は、社会の秩序と倫理を守るために重要な規制です。

一般的には、以下のような行為が卑わいな行為として禁止される場合があります。

性的な嫌がらせ: 他人に対して性的な言動や行為を行い、嫌がらせをする行為が禁止されます。これにはセクシャルハラスメントやストーカー行為などが含まれます。
     
差別や人権侵害: 人種、性別、宗教、性的指向などに基づいた差別や人権侵害の行為が禁止されます。他人を侮辱し、傷つけるような行為や言動が該当します。
    
嫌がらせや中傷: 他人に対して嫌がらせや中傷をする行為が禁止されます。これには嘲笑や誹謗中傷、プライバシーの侵害などが含まれます。
    

卑わいな行為の禁止は、社会の共存と尊厳を守るために重要な役割を果たしています。

罰則について

卑猥な行為をして公衆に著しい迷惑をかける行為をした者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となり、常習者は一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

また違反常習者については改正前は一年また公共の場所又は乗物で客引き行為をしたり、多数でうろついたり言いがかりをつけたり凄むなどして人に不安を与えるような行為をすると6ヶ月以下の懲役、20万円以下の罰金又は勾留となります。

第5条:つきまとい行為等の禁止

つきまとい行為等の禁止は、他人のプライバシーや安全を侵害する行為を防止するために重要な規制です。

一般的には、以下のような行為がつきまとい行為等として禁止される場合があります。

ストーカー行為:特定の個人を執拗につけ回し、監視したり、接触を試みたりする行為が禁止されます。被害者のプライバシー侵害や精神的苦痛を引き起こす行為です。
    
嫌がらせや付き纏い:他人に対してしつこくつきまとったり、嫌がらせをしたりする行為が禁止されます。被害者に対するストレスや不安を引き起こす行為です。
    
脅迫や恐怖の煽り:他人に対して脅迫的な行動や言葉を用いて恐怖を煽る行為が禁止されます。被害者に対して不安や危険を感じさせる行為です。
    

つきまとい行為等の禁止は、個人の尊厳や安全を守るために重要です。

罰則について

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習違反者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

恋愛感情に基づかない、悪意の感情等でなされる迷惑行為を規制することで、県民の安全確保と不安感の解消について効果が期待されます。

迷惑防止条例の逮捕事例

警視庁が“盗撮犯”の容疑を「迷惑防止条例」から「撮影罪」に訂正│小さいようで大きい2つの法律の違い

JR山手線の電車内で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、警視庁高輪署は10日、性的姿態撮影処罰法(撮影罪)違反(撮影未遂)の疑いで、国土交通省職員の男を現行犯逮捕。当初は「性的姿態撮影処罰法違反」容疑ではなく、「東京都迷惑防止条例」違反の疑いとなっていた。。今後、盗撮罪での検挙にもより力を注いでいくんだというメッセージが込められていると信じ、盗撮罪による検挙の推移を見守りたい。

出典:弁護士JPニュース(2024/09/16)

【盗撮トラブル】“盗撮のカリスマ”斎藤果林容疑者が逮捕 犯行グループの一員が明かす“卑劣な手口”

静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。

出典:読売新聞オンライン(2022年7月20日)

法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)

「仕返ししただけです」隣人宅の玄関に何回も汚物まき散らす

兵庫県神戸市で隣の家の玄関に複数回汚物をまき散らしたとして、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市兵庫区に住む55歳の会社員の男。警察の調べに対し男は容疑を認めていて、「深夜に何度もいろいろな音を鳴らされ、寝ることができないので仕返ししただけです」と話している

出典:サンテレビニュース(2023.08.17)

「尾行に使用か」探偵の男が対象者の車に無許可でGPS取り付けて逮捕

大阪府内に住む男性の車に無断でGPSを取りつけ、位置情報を複数回取得したとして、探偵業の男が逮捕されました。男は警察に対し「後を追うのを楽にするために取り付けた」と容疑を認めているということです。

出典:~マニアのトレンドメディア~

迷惑防止条例を活用した解決方法

迷惑防止条例を活用した解決方法として、以下の手順が考えられます。

迷惑行為や嫌がらせの被害を受けている場合、法的な手続きを取ることにより、相手に対して効果的な対応を行うことができます。

証拠の収集

まず、迷惑行為や嫌がらせの証拠を集めることが重要です。

録音・録画、メールやSNSのメッセージなどを保存しておき、被害の内容を具体的に記録しましょう。

これにより、後々警察や探偵に相談する際にスムーズに対応できます。

探偵事務所への相談

迷惑行為が継続的で解決が難しい場合、探偵事務所に調査を依頼し、行為者の特定や詳細な行動パターンの調査を行うことが有効です。

探偵による調査報告書は、証拠として警察や裁判所で有効に活用できるため、専門家に相談することをお勧めします。

警察への相談と被害届の提出

迷惑行為防止条例に基づいて、被害内容を警察に報告し、被害届を提出します。

警察に相談することで、警告や逮捕などの措置を取ってもらえる可能性があります。

特に、ストーカー行為やつきまとい行為など、命の危険があると判断される場合は、速やかに相談することが大切です。

警告・命令の申し立て

警察や都道府県の公安委員会に対して、迷惑行為を行っている相手に警告や禁止命令を出してもらうよう申し立てを行います。

これにより、相手に対して法的な措置を取ることができ、嫌がらせ行為の再発防止につなげられます。

弁護士への相談と民事訴訟

被害が続く場合や警告や命令が効果を持たなかった場合には、弁護士に相談して損害賠償請求などの民事訴訟を検討します。

弁護士に依頼することで、適切な法律のアドバイスを受け、慰謝料請求や差し止め請求を行うことができます。

迷惑防止条例を有効に活用し、被害者が安心して生活できる環境を整えるためには、専門家のアドバイスを受けながら適切な手続きを進めることが重要です。

迷惑防止条例違反者に対する探偵の対応

迷惑防止条例違反者に対し、探偵が行う対応には以下の活動が含まれます。

これらの活動を通じて、被害者の安全を確保し、法的手続きに必要な証拠収集を行うことで、被害解決を支援します。

監視と行動調査

探偵は、被害者の依頼に基づき、迷惑行為を行っている加害者の行動を監視・調査します。

加害者がどのような場所に現れるのか、どのような迷惑行為を行っているのかを明確にし、被害者の生活圏を安全に保つためのサポートを行います。

また、調査によって得られた情報は、加害者の特定や後の法的対応に役立ちます。

証拠収集

迷惑行為の証拠を収集することは、被害を立証し法的手段を取るために非常に重要です。

探偵は、写真、動画、音声録音、通信記録などを使って証拠を収集し、被害者や警察、弁護士に提供することで、迷惑行為の立証をサポートします。

収集された証拠は、裁判や警察の捜査において有効な材料となり、加害者に対する法的措置を後押しします。

相談と助言

探偵は、迷惑行為に悩む被害者に対して、心理的なサポートや安全対策のアドバイスを行います。

被害者が安心して生活できるよう、監視カメラの設置、セキュリティ強化、周囲の警戒などの対策を提案し、心理的なケアも提供します。

また、法的手続きに関する助言や、弁護士との連携も行い、被害者が最適な方法で対処できるよう支援します。

報告書作成と証言

探偵は調査の結果をまとめた詳細な報告書を作成し、法的手続きや警察への相談時に提出することができます。

報告書には、加害者の行動や迷惑行為の具体的な内容が記載されており、被害の立証に役立ちます。

また、必要に応じて法廷に出廷し、証人として証言を行うことで、被害者の主張を裏付ける証拠として役立つことがあります。

探偵は、これらの調査活動を通じて、被害者の安全を確保し、法的手続きを尊重しながら被害解決を支援する重要な役割を果たします。

被害者は、迷惑行為や嫌がらせに悩んだ場合には、信頼できる探偵事務所に相談し、適切な調査や証拠収集を依頼することが効果的です。

裁判や調査でも認められる調査報告書

宮崎県迷惑行為防止条例の相談窓口

宮崎県迷惑行為防止条例に基づく相談窓口では、証拠の確保が解決のカギとなります。

迷惑行為や嫌がらせを速やかに解決するためには、次のような対応が重要です。

宮崎県警察本部
宮崎県宮崎市旭1-8-28

宮崎県の各警察署では、迷惑行為に関する相談を受け付けており、早期対応を促進するために証拠の提供が求められます。

音声、映像、写真などの具体的な証拠があると、警察も迅速に対応しやすくなります。

法テラス宮崎
宮崎県宮崎市旭1丁目2-2

迷惑行為防止条例に違反しているかどうかを判断するためにも、証拠が重要です。

法テラスや弁護士を通じて、証拠をもとに法的措置を取る手助けを受けることができます。

宮崎県迷惑行為防止条例の探偵相談

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当事務所では、宮崎県迷惑行為防止条例に基づく適切な証拠収集を行い、法的対応のサポートをいたします。

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監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

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