いじめ被害を確認しても、加害者はその犯行を認めないもしくは隠蔽しようと画策します。
その場合、決定的な証拠を掴むことができれば、いじめの事実を認めさせることが可能です。
この記事では、いじめの証拠を集める方法について紹介します。
もし証拠集めが難しい場合は、証拠収集のノウハウを持つ探偵事務所にご相談ください。
いじめ被害を訴えるために、なぜ証拠が必要なのでしょうか。
証拠があることの有用性をご紹介します。
いじめの証拠があることで、加害者が誰なのかを明確にできます。
それにより、謝罪や賠償の請求先もはっきりするため、責任追及もしやすいです。
また、決定的な証拠があることで加害者も言い逃れできません。
泣き寝入りしてしまうと加害者の思うツボなので、証拠は必ず集めましょう。
いじめへの対応は、学校ごとに温度差があるのが現実です。
真摯に向き合ってくれるところもあれば、事なかれ主義を貫いて被害を放置する学校も。
被害者が命を落としたいじめ事件では、決まって学校側のずさんな対応が報じられています。
いじめが起きている決定的な証拠を出せば、学校側も無視はできなくなります。
また、自治体の教育委員会にも訴えを出せば学校も対応せざるを得なくなるため、証拠の必要性は大きいです。
いじめは、内容によっては刑法違反の行為が含まれることも。
14歳以上の青少年には刑事責任能力が認められるため、警察も対応可能になります。
その訴えを出す際にも、やはり証拠は必要です。
未成年の加害者は少年法で守られるため、最大でも少年院送致にはなります。
しかし、被害のエスカレートや第二第三の被害者を生まないためにも、証拠を集めておきましょう。
もしいじめ被害で訴えを出す場合、加害者が未成年の場合は家庭裁判所での少年判という裁判が行なわれます。
その際にも、訴えを認めてもらうための証拠が必要です。
特に裁判には厳正な判断が求められるため、その判断材料として証拠がなければいけません。
求める判決を得るために、証拠は綿密に集めましょう。
いじめの証拠として扱えるものには何があるのでしょうか。
あらかじめ覚えておくことで、迅速に必要な証拠を用意できます。
証拠は、大きく分けて「状況証拠」と「物的証拠」に分かれます。
状況証拠とは、事実を間接的に証明できる証拠のことです。
その証拠によって「いじめがあったと推定できる」という判断ができれば、すべて状況証拠になります。
状況証拠にあてはまるのは、下記のようなものです。
SNSでいじめ側との交流内容で、「いじめ発言」や「いじめの参加」を第三者と共謀しようとしたスクリーンショットなど
いじめられた人の日記などいじめられた詳細のレポート(日記帳だとなおよい)
いじめを受けた際の傷やあざの日付入り写真
いじめを受けてできた傷やあざを診察した病院の診断書
物的証拠とは、事実があったことを示す物のことです。
基本的に人の証言などは、あいまいな記憶によって内容が微妙に変わっていく可能性があるため、確たる証拠とは言いにくい部分があります。
しかし、物的証拠は同じ形を留め続けるため、決定的な証拠として扱われます。
物的証拠の例としては下記になります。
いじめを受けている事実が分かる動画
凶器が落ちていたらそれも一緒に提出
被害者の机の上、上履きなどの落書きや他、嫌がらせなどの写真
いじめを受けている録画映像や音声の内容が、「いじめが起きたかどうか」判断しづらい場合、状況証拠として認められないケースがあります。
録画映像なら、誰がいつどこでどのようにいじめているのか分かれば証拠として充分です。
しかし、録音の場合いじめられている被害者の悲鳴が聞こえるだけで、一体誰がどこでどのようにしていじめているのか判断しづらいです。
有効な録音方法としては、「〇〇(人名)はどうしてこの場所に呼び出したの?」と加害側の名前やいる場所がわかる内容を録音しましょう。
更にいじめ行為が起きたら「どうして〇〇は私を殴るの?痛いからやめて!」など状況がわかる描写も録音します。
このような録音方法は被害者の協力も必要になるため、証拠取りについてはあらかじめ被害者とも話し合いましょう。
具体的な証拠の集め方には、どんなものがあるのでしょうか。
証拠収集の方法を把握しておくことで、いざという時に毅然と対応できるでしょう。
音声の録音は十分な証拠能力があるため、ボイスレコーダーで会話や被害時の様子を録音しましょう。
スマートフォンでも録音はできますが、サイズが大きいため隠し持つのが難しい面も。
昨今のボイスレコーダーは小型化しているため、何気ない仕草の中で録音を始めることが可能です。
ノイズが入ってしまうと証拠能力がなくなる可能性もあるため、録音環境には気を付けながら扱いましょう。
小型カメラも近年発達しており、身近なものに似せたカメラがインターネットでも販売されています。
例えばペンやメガネ、最近では壁に埋め込まれたネジに似せたカメラがあります。
このような隠し撮りは盗撮だと思う方も多いですが、一般的に盗撮は下記のように定義されています。
人の通常衣服で隠されている下着や身体を撮影したり、カメラなどの機器を差し向けたり設置する行為
つまり、衣服の中や裸を撮影していなければ、盗撮とはなりません。
しかし、トイレや更衣室へのカメラの持ち込みは盗撮を疑われるため控えた方がいいでしょう。
いじめの決定的な瞬間を収めた動画があれば、かなり有力な証拠になります。
第三者からの客観的な証言は、当事者の証言よりも高い証拠能力を持つと言われることも。
当事者の証言だけでは、事実を歪曲して自身に都合のいいように工作されている可能性があります。
そのため、当事者よりも中立性の高い第三者の証言を集めたら、物的証拠ほどではなくても証拠として有用性があります。
当事者ではないものの、協力的な姿勢を取ってくれる人からの証言を集めるのがおすすめです。
もし自分だけで証拠を集めるのが難しい場合は、探偵に証拠集めを依頼するのも手です。
探偵は証拠集めにおける専門的なスキルを多数有しています。
また、そのノウハウを相談者に伝える手助けも可能です。
証拠を集めたくとも思うようにいかない場合は、お気軽に探偵にご相談ください。
いじめ被害の証拠も入手して、いざ訴えを出す場合はどのようにすればいいのでしょうか。
いじめ被害の訴え方やその手順を紹介していきます。
いじめによって訴えを出すのは難しそうに見えますが、意外と手順はシンプルです。
訴えを出す際の要点をまとめましたので、ご参考ください。
まずは弁護士に相談して、訴えを出すための訴状を内容証明郵便で加害者に送ります。
内容証明郵便とは、送付する文書の内容や送った日付などの情報を公的に証明できる形式の郵便です。
弁護士の名義で文書が送られたら加害者にもインパクトを与えられます。
もし加害者に無視されても文書の内容は公的に証明されているため、送付をなかったことにはできません。
まずは加害者側を話し合いのテーブルにつかせることから始めましょう。
同時に、被害内容について刑事告訴するために、被害届も警察に提出しましょう。
その際には被害を証明する証拠が必要なため、証拠集めは怠ってはなりません。
弁護士を間につけることで、民事訴訟による損害賠償の請求が可能になります。
加害者が未成年の場合、その保護者が代わりに損害賠償を支払います。
また、学校側の対応が不十分だった場合は、学校にも損害賠償を請求可能です。
裁判に持ち込む場合は、望む判決を得るために必ず弁護士を味方につけましょう。
もしいじめの被害を確認しても、証拠を集められない場合は当探偵事務所にご相談ください。
証拠集めのエキスパートが、持てる技術を用いて決定的な証拠の獲得に尽力します。
また、裁判の証拠として使える調査報告書を作成いたします。
裁判に持ち込む場合でも、提携する弁護士を紹介しますので円滑に告訴が可能です。
いじめは最悪の結末も想定されますので、素早い解決を目指して対処させていただきます。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、いじめ被害の状況、いじめ対策依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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