盗聴手口は日々変化しており、盗聴犯を特定し逮捕することは困難ですが、適切なアプローチを取ることで可能性があります。
最新の盗聴手口に精通し、専門知識を持った調査員の支援を受けることが重要です。
物理的な点検、電波探知機の使用、デジタルフォレンジック技術の活用など、多角的なアプローチが必要です。
さらに、適切な法的手続きを行い、警察や法執行機関との協力を求めることも重要です。
被害者の安全を確保しながら、盗聴犯の特定と逮捕に向けた努力を行う必要があります。
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盗聴手口は常に変化し続けています。
技術の進歩や新たな通信手段の登場により、盗聴者はより巧妙な手法を開発しています。
以下に、一部の盗聴手口の変化の例を挙げます。
1.
デジタル化とインターネット接続の普及により、盗聴者はオンライン通信やクラウドストレージを標的にするようになりました。
2.
スマートホームやインターネットに接続されたデバイスの増加により、盗聴者はネットワークを介して盗聴する機会を増やしています。
3.
高度な隠蔽技術の使用が増えており、盗聴器は小型化され、物理的な点検では見つけにくくなっています。
4.
ソーシャルエンジニアリングを利用した手法も増えており、人間の信頼を悪用して盗聴機器を設置するケースが見られます。
盗聴手口の変化に対抗するためには、最新の盗聴技術についての情報を収集し、セキュリティ対策を強化することが重要です。
定期的な物理的な点検やセキュリティソフトウェアの使用、情報セキュリティの教育などを行い、盗聴からの保護を強化しましょう。
盗聴犯に対する適切なアプローチは、以下のような方法を検討することが重要です。
盗聴行為の証拠を確実に集めることが重要です。盗聴器の発見や異常な行動の記録、通信の記録など、可能な限りの証拠を集めましょう。
自身のセキュリティを強化することも重要です。
通信やデバイスの暗号化、パスワードの強化、セキュリティソフトウェアの使用など、適切なセキュリティ対策を実施しましょう。
盗聴は法的に制限されているため、警察や法執行機関に被害を報告し、適切な法的手続きを行うことが重要です。
被害届の提出や訴訟の起こしを検討しましょう。
探偵事務所に相談し、盗聴器の発見や調査を依頼することが有効です。
専門知識と経験を持つ専門家が適切な手法で調査を行い、盗聴犯の特定に向けたアプローチを提供してくれます。
盗聴犯との直接の対峙は危険ですので、自身の安全を確保することを最優先に考えましょう。
盗聴の疑いがある場合は、公共の場での会話や機密情報の共有を避けるなどの対策を取ることが重要です。
重要なことは、専門家の助けを借りることや法的手続きを適切に進めることです。
自己判断や単独行動ではなく、適切なサポートを受けながら対応することが重要です。
盗聴犯を特定するためには、以下の方法が役立つ場合があります。
専門家の協力:
探偵事務所に依頼し、盗聴器の発見や調査を依頼することが有効です。
盗聴器の特定や犯人の追跡に必要な専門知識と経験を持っています。
物理的な点検:
自宅やオフィスなどの場所を詳細に点検し、盗聴器や異常な配線、隠されたカメラなどを探します。
また、通信機器や電源ラインにも注意を払いましょう。
電波探知機の使用:
電波探知機を使用して、周囲の電波をスキャンし、異常な信号や不対称な周波数を検出します。
これにより、盗聴器の存在や傍受されている通信を特定できる場合があります。
コンピュータフォレンジック:
盗聴器がデジタル技術を使用している場合、デジタルフォレンジック技術を活用することで、通信のトレースや不正アクセスの痕跡を追跡することができます。
目撃者や証言の収集:
盗聴行為に関する目撃者や関係者から証言を収集し、情報を集めます。
これにより、盗聴犯の特定や行動パターンの把握ができる場合があります。
協力機関との連携:
盗聴行為は犯罪行為であるため、警察や法執行機関と協力し、適切な情報を提供することが重要です。
彼らは犯罪捜査の経験と手段を持っており、特定や逮捕に向けた活動をサポートしてくれます。
盗聴犯の特定は困難な場合もありますが、専門家の支援や法的手続き、証拠の収集などを適切に行なうことで、可能性が高まります。
盗聴することは特に法律がなくても、盗聴した情報をもとにストーカー行為をすればストーカー行為等の規制に関する法律に抵触します。
ストーカー規制法第18条には1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
盗聴で行先や所在地を確認して、つきまといや待ち伏せなどを繰り返し行なうとストーカー行為とみなされます。
盗聴しなければ知り得ない情報を公開するとプライバシー侵害になります。
刑法上の刑事罰の対象としてプライバシー侵害はない代わりに名誉棄損罪があります。
刑法第230条 1名誉棄損罪は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に科せられます。
盗聴した内容、盗聴した情報について恐喝した場合、刑法第249条 恐喝罪は30年以下の懲役に処せられます。
盗聴した情報をわざわざ本人に恐喝することは稀な例ですが覚えておきましょう。
盗聴情報によって何かを強要した場合、刑法第223条 強要罪として3年以下の懲役になります。
脅迫罪になると刑法第222条 脅迫罪として2年以下の懲役または30万円以下の罰金に科せられます。
盗聴そのものに刑罰がないといっても、許可なく人の敷地内に入り盗聴器を設置した場合には罰せられます。
工事や家具設置などの目的により他人の住居内に入ることを許可されたとしても、本業のついでに盗聴器や盗撮器を設置した場合にも刑法に処されます。
刑法第130条 住居侵入罪【邸宅侵入罪、建造物侵入罪】は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
他の理由で他人の住居に入る許可を得たとしても、盗聴器を設置するために他人の敷地内のたとえば天井や壁、あるいはコンセントや配線などに穴や細工をしたりすることも他人の物を無断で損壊した罪になります。
刑法第261条 器物損壊罪として3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となります。
2018年には他人のスマートフォンに「ケルベロス」というインターネットで調べれば出てくるような監視アプリをインストールした人がいます。
本人に無断でしたこと、また位置情報を取得したことで「不正指令電磁的記録供用罪」という罪で逮捕されました。
「ケルベロス」はGPS機能でスマートフォンの現在位置情報がわかります。
それだけでなく、カメラを本人に知られることなく起動できる、本人に知られることなく電話をかけられる操作をパソコンから利用できるのです。
シースルーだから大丈夫と監視アプリを無断インストールすると、足元をすくわれる事態になるでしょう。
スマートフォンの通信回線や電話回線、電子メールなどの通信内容は、法律によって保護されています。
これらの通信回線を盗み見たり聞いたりする行為は、様々な法律によって禁止されており、起訴の対象となります。
電気通信事業法では、通信の秘密を侵害した者は罰せられます。懲役2年以下または罰金100万円以下が科されることがあります。
また、スマートフォンの無線電話は電波法に基づき、情報漏えいや盗用が禁止されています。違反した場合は、懲役1年以下または罰金50万円以下が科せられます。
有線電話に関しては、有線電気通信法によって盗聴が規制されています。違反した場合は、懲役2年以下または罰金50万円以下が科せられます。
また、日本国憲法第21条第2項では、「通信の秘密」が保護され、通信の内容は保護されるべきとされています。
そのため、盗聴は他の刑法によっても規制されることがあります。
警察が犯人を逮捕するには確実な証拠が必要です。犯人を特定できたとしても証拠がなければ逮捕ができません。
「危険人物がいるので調査してほしい」あるいは「盗聴されているようなので調べてほしい」と警察に相談しても警察は動いてはくれません。
盗聴は常習化している可能性が高く、一度ターゲットに気づかれたと思っても、再び盗聴器を取り付けにくる可能性があります。
犯人逮捕に向けた証拠収集は、専門家と警察との連携が欠かせません。
証拠収集に関する専門家のサポートを受けることで、適切な方法で証拠を収集し、犯人の逮捕に繋げることができます。
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監修者・執筆者 / 山内 / 2024年6月18日更新
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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