Eavesdropping report
盗聴の方法にはさまざまな手段が使われます。「どうやって情報を盗んだのか」その原因を探るためには盗聴手法を知ることが近道であり、犯人特定へのきっかけとなります。盗聴犯を捕まえられないというわけではありません。盗聴犯を捕まえるコツがありますのでご紹介します。
個人情報には、インターネットや盗聴器といったデジタルな方法を連想する場合がありますが、アナログな方法でも個人情報は盗めてしまいます。
例えばターゲットがファミレスやカフェなどで家族や友人と会話してる時に、その内容を盗み聞きして情報を得るのです。
この方法は複数人を使った集団ストーカーで発揮される方法でもあり、情報窃取の手口として使われます。
ほかには、井戸端会議などで噂好きの人の自宅にコンクリートマイクを置き、噂などを盗聴し「ターゲット」の話が出たらその会話だけ「抜き取って」加害者に拡散します。
加害者側の足がつかないように、敢えて回りくどい方法で盗聴するなど工夫が見られます。
ボイスレコーダー式盗聴器は、一回の充電で1000時間以上は録音できるタイプがあり、バッテリーが一ケ月以上もつボイスレコーダー式盗聴器を改良したタイプもあります。
ボイスレコーダー式盗聴器はさまざまな小物に仕込める特徴があり、2万円以内で購入できてしまいます。
ボイスレコーダー式盗聴器は一度仕掛けたら回収しなくてはいけません。どんなに長期の監視期間であっても回収しなければ会話の内容を聴けないからです。
業者に点検や修理、車内清掃をしてもらった場合は注意が必要です。車内に入るたびに、盗聴器を交換・充電していたと推測できます。定期的に乗車する機会のある業者は一度疑ってもいいかもしれません。
通常の盗聴器は電波の送受信によって盗聴音声を聞いているため、車内に仕掛けていると混信を起こします。車にボイスレコーダー式盗聴器が使用される理由は、混信を避け、盗聴音声を確実に収集するためです。
現行犯でない限り警察に相談するだけでは逮捕してくれることは無いでしょう。「危険人物がいるので調査してほしい」あるいは「盗聴されているようなので調べてほしい」と警察に相談しても警察は動いてはくれません。
警察が犯人を逮捕するには確実な証拠が必要です。犯人を特定できたとしても証拠になるデータがなければ逮捕ができません。
盗聴は常習化している可能性が高く一度ターゲットに気づかれたと思っても、再び盗聴器を取り付けにくる可能性があります。そのため、防犯カメラで常に撮影しておくのもいいでしょう。
ただし犯人が「防犯カメラに顔が映っていないと逮捕できない」ことを知っていて、帽子やサングラス、マスクなどを着用している可能性があり、警察に通報しても出動してもらうのはなかなか困難といえるでしょう。
「盗聴されているようだ」という理由で警察は動いてはくれません。ですが盗聴発見の実績がある探偵に依頼すれば証拠収集と犯人特定が可能です。
しかし探偵はどこも一緒ではありません。実績や得意分野などが異なります。
Wwbページだけはわかりづらく、探偵社によって調査技術が異なりますので数社検討比較したほうがよいでしょう。
犯人の心理としては前科をつけたくないため、示談によって不起訴処分になろうと考えるのが大半です。
示談であっても盗聴が悪質な場合、被害者が100万円以上であっても示談に応じないこともあります。
盗撮器そのものについて刑罰はなくても盗撮という行為には、一般に考えられている以上に重い罰則が課されるからです。
盗聴することは特に法律がなくても、盗聴した情報をもとにストーカー行為をすればストーカー行為等の規制等に関する法律に抵触します。ストーカー規制法第18条には1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
盗聴で行先や所在地を確認して、つきまといや待ち伏せなどを繰り返し行なうとストーカー行為とみなされます。集団ストーカー盗聴の場合、委託者に被害者の場所を伝える主犯が何人かいるため主犯の証拠をとるということが探偵にはできます。
盗聴しなければ知り得ない情報を公開するとプライバシー侵害になります。刑法上の刑事罰の対象としてプライバシー侵害はない代わりに名誉棄損罪があります。刑法第230条 名誉棄損罪は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に科せられます。
集団ストーカーで委託者にさせる仄めかし行為も盗聴によるプライバシー侵害となることがあるために探偵はそれを行っている犯人の証拠をとることができます。
盗聴した内容、盗聴した情報について恐喝した場合、刑法第249条 恐喝罪は30年以下の懲役に処せられます。盗聴した情報をわざわざ本人に恐喝することは稀な例ですが人生終わりになります。覚えておきましょう。盗聴情報によって何かを強要した場合、刑法第223条 強要罪として3年以下の懲役になります。
脅迫罪になると刑法第222条 脅迫罪として2年以下の懲役または30万円以下の罰金に科せられます。探偵に依頼すれば盗聴は誰が取り付けているのか分かることがあります。その場合は罰せられることになります。
盗聴そのものに刑罰がないといっても、許可なく人の敷地内に入り盗聴器を設置した場合には罰せられます。
盗聴器の設置を許可する人は一般的に誰もおりません。他の工事や家具設置などの目的により他人の住居内に入ることを許可されたとしても本業のついでに盗聴器や盗撮器を設置した場合にも刑法に処されます。
刑法第130条 住居侵入罪【邸宅侵入罪、建造物侵入罪】は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
他の理由で他人の住居に入る許可を得たとしても盗聴器を設置するために他人の敷地内のたとえば天井や壁、あるいはコンセントや配線などに穴や細工をしたりすることも他人の物を無断で損壊した罪になります。
刑法第261条 器物損壊罪として3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となります。
2018年には他人のスマートフォンに「ケルベロス」というインターネットで調べれば出てくるような監視アプリをインストールした人がいます。本人に無断でしたこと、また位置情報を取得したことで「不正指令電磁的記録供用罪」という罪で逮捕されました。
「ケルベロス」はGPS機能でスマートフォンの現在位置情報がわかります。それだけでなく、カメラを本人に知られることなく起動できる、本人に知られることなく電話をかけられる操作をパソコンから利用できるのです。アプリ一覧では非表示設定にできてしまう手軽さのためか有名な盗聴アプリです。
「ケルベロス」だけでなくシースルーアプリの存在もあります。警察ではSNAP CHATのような消えるSNSを犯罪捜査で分析する場合、一度消えた証拠を復活できるようです。シースルーだから大丈夫とやりたい放題すると足元をすくわれる事態になるでしょう。
スマートフォンの無線の電話回線及び有線による電話回線、信書や電子メールなどの通信内容も含めて通信回線といいます。この通信回線を盗み見たり聞いたりした場合、さまざまな法律で保護されており起訴可能です。電気通信事業法【第4条、第179条】は通信の秘密を侵した者は罰します。2年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられます。
スマートフォンの無線電話は電波法にかかるため電波法【第59条、第109条】の情報漏えいと盗用を行なうと1年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられます。有線電話は、有線電気通信法【第9条、第14条】の盗聴規制にかかるため2年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
現在の日本国憲法第21条第2項に「通信の秘密」が記載され「通信の内容を保護すること」となっていますので盗聴は他の刑法で概ね規制されていってもよいでしょう。
盗聴盗撮の調査料金で必ず確認すべき項目をご説明します。まずは、「目先の料金」に惑わされないことです。
盗聴に関して一番重要なのが、「情報を漏えいさせない」ことであり、盗聴発見調査が相手にバレている状況で行なうのは得策ではありません。
また、電源が切られた状況での盗聴盗撮発見調査では効果がありませんので必ず時間帯を変えながら複数回チェックすることで発見率があがります。
私ども専門窓口では、加害者がいつくるかわからない恐怖に打ち勝つために、徹底した調査を行ないます。料金の変動は一切ありませんので、安心して依頼できるよう心掛けております。
※お見積りには諸経費も含まれます。お見積り以外での追加料金が掛かることはございません。
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