自宅の周りや移動先など、不審な車両につきまとわれる経験はありませんか?
車を使ったつきまとい行為は昔から存在しており、全国的に被害に遭われている方がいます。
こちらのページでは不審車両の見わけ方について、探偵が解説していきます。
こちらは不審な駐車によるつきまとい被害について当社へご相談いただいた皆様の体験レポートになります。
これらの体験談を参考に、不審車両のつきまとい被害について知っていただければと思います。
わたしの家の周りは閑散としているわけではないのですが、何度も同じ車が駐車していれば、周りの家の方も不審に思うはずなのに、誰も通報しません。
車はわたしの部屋がちょうど見える位置に駐車されていることが多く、もしかしたらわたしのことを見張っているのかもしれません。
行く先々で不審な車両を目にする機会が増えました。
普段は車を使って移動していて、通勤ルートなどはいつも同じルートを通っているのですが、通るルートでも同じ車を目撃したことが何度もあります。
通勤だけではなく、休みの日に家族と一緒に車で移動するときも見かけたことがあるので、気持ちが悪いです。
不審車両の嫌がらせと聞いても、あまりピンと来ないかもしれません。
ところが自宅前もしくは自宅付近で目的不明な状態で、ずっと路上に駐車している車両については「なんだろう?」と思う人も多いはずです。
しかも、
「この車がずっと停車しているのは明らかに自分を目的としているな」と嫌がらせ被害に遭っている人は感覚で認識できるでしょう。たまに外れることもありますが…
実際、不審車両の車内に「隠しカメラを設置して監視」「盗聴電波を受信して録音」「不安にさせる目的で駐車」など、車に乗車していなくてもできる嫌がらせがあります。
車だけではなく、「自転車」「バイク」なども利用して盗撮していた事例は数多くあり、当事務所の相談件数だけでも100件はゆうに超えます。
エンジンがかかっている、かかっていないに関わらず、人が乗ってない放置車両に対して「これは警察へ通報していいのだろうか?」と考えるかもしれません。
しかし、怪しいと思われる人や車両については「気づいたときはすぐ110番」と警察は言うでしょう。
ですから、車両に人が乗っていようとも、何か他の目的があるように見えない車両がつきまといや何らかの怪しさを感じのであれば、すぐに通報するようにしましょう。
考えるより直感で行動したほうが正しいこともあり、警察へ通報していたからことが大きくならずに済んだケースもあります。
不審と感じたら悩まずに、不審車両への抑止力をかけるために通報するのも一つの手と捉えましょう。
路上駐車とは時間制限駐車区間内や長時間駐車禁止地域以外の、公道での駐車違反について言及します。
ここでは不審車両として警察が規制対象とできる車両の要素を挙げます。
警察へ通報できるのは迷惑な駐車違反とされていますが、その基準は「おかしい」と思ったらいつでも110番して構わないということです。
実際に、別の犯罪に関与している不審車両だったこともあり、自宅周辺の治安を守る意味でも無駄ではありません。
警察によると「警察にとっては市民からの110番は仕事なのでいつでも通報してほしい」とのことです。
通報の可否については以下の内容を参考にしてください。
不審車両の目的は、「監視」「盗聴」「迷惑行為」などがあり、一見みただけではわかりません。
複数台の嫌がらせやレンタカーで毎回違うなど、
犯人が誰なのかもわからず偶然なのか意図的なのかを判断することが難しいことがあります。
おかしいと思うようなことがあれば警察へ通報することは必要ですが、警察も調査まではしてくれません。
個人で深追いして「危険な目に遭う」こともあるので、不審車両の所有者・目的・関係者の割り出しは専門家に任せましょう。
お電話をいただき、面談のご予約をお取りください年中無休 24時間(TEL 0120-506-862)お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。
ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。
証拠に自信があります!裁判にも有効な報告書をご提供いたします。顔がはっきりと映っている、きちんと証拠として使える報告書は高い評価をいただいております。調査後のサポートも充実。各専門家を紹介することも可能です。
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口