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公開日: 2023/01/16 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2023/01/16 最終更新日: 2024/04/17

嫌がらせ被害者が確認すべき鹿児島県不安防止条例

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鹿児島県不安防止条例にあたる嫌がらせについてお伝えします。探偵でなければ収集できない情報や迷惑行為の証拠収集でお困りの方は、鹿児島県の担当者にお申し付けください。

鹿児島県不安防止条例違反のご相談・調査見積作成など全て無料です。

⇒ 2023年1月16日更新 / 執筆者 / 監修者ページ

鹿児島県迷惑行為防止条例について

鹿児島県不安防止条例

鹿児島県不安防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為や暴力的で公序良俗の範疇を超える行為について規定しており、街や地域の秩序を保つことを目的にしたものです。

なお、迷惑防止条例違反は各地域によって詳細な規定が異なります。

条例違反は懲役または罰金が科せられる

迷惑防止条例は、規定されている迷惑行為の幅も広いため、罰則もさまざまです。

どの行為においても逮捕・起訴されてしまうと、罰金や懲役などの判決が下され、前科がつきます。

時効はたとえば痴漢の場合、迷惑防止条例違反で3年となっていますが、民事の時効年数は被害者が事件があったことについてまた加害者を知った時点から3年または事件が起きたときから20年となっています。

迷惑防止条例違反となる迷惑行為の大まかな基準
  • 明らかに公序良俗に反する行為を行なった場合
  • 迷惑行為に対して注意したにも関わらず、無視して行為を続けた場合


「参照項目」|鹿児島県不安防止条例 

迷惑防止条例の主な行為

個人に関する執拗な嫌がらせ行為

  • つきまとい、待ち伏せ行為
  • のぞき見・盗撮行為
  • 人の住居を見張る行為
  • 無言電話又は電子メールの送信等

公共・公衆の場所に関する迷惑行為

  • わいせつな写真・ビラ等の配布
  • 落書き・いたずら行為
  • ひわいな言動・わいせつ行為・性器等の露出

不当な客引き行為等

  • 風営法違反の証拠収集
  • 客引き行為の通報業務
  • 勧誘行為、勧誘待ち行為の証拠収集

迷惑防止条例の逮捕事例

【盗撮トラブル】“盗撮のカリスマ”斎藤果林容疑者が逮捕 犯行グループの一員が明かす“卑劣な手口”

静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。

出典:読売新聞オンライン2022年7月20日)

【近所トラブル】犬のフン投げ捨てた代償は「50万円の罰金」裁判所の思惑は

宇都宮簡裁で5月、栃木県迷惑防止条例違反の罪(嫌がらせ行為の禁止)に問われた宇都宮市の会社役員男性(72)に対して、罰金50万円の略式命令が出されたと朝日新聞が報じた。罰金50万円は、当時の栃木県迷惑防止条例が定める罰金の最高額で、検察側の求刑通りだったと伝えられている(条例改正で、いまの罰金最高額は100万円)。

出典:朝日新聞(2018年6月5日)

【誹謗中傷】堀ちえみさんを中傷159回、なぜ条例違反?

スマートフォンを使ったこの女による投稿は、舌がんや食道がんの手術を受けた堀さんが芸能活動を再開した後の昨年10月から今年5月にかけ、合計159回に上った。こうした「ネット中傷」は、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪で立件されることが多いのだが、東京都の迷惑防止条例に目が向け、ストーカー規制法ではカバーできない「つきまとい行為」なども処罰の対象としている。

出典:前田恒彦/元特捜部主任検事(2021/6/22)

法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)

【ストーカー行為】「触らない痴漢」もアウト!

被害者に物理的に接触しない行為であっても「卑わいな言動」(痴漢行為)という判断を受けることを示したという点で、本件決定の判断は、基本的に他の都府県の条例の解釈についても基準となるものと思います。

出典:yahooニュース(2018年4月1日)

探偵の役割について

規約に違反している人物が自分に何度も迷惑行為をしてきたとき、違反行為として理解されるためには第三者の被害証明が必要となってきます。

自分で証拠を写真などで撮ると”捏造なのでは?”と疑われることがあります。そのためにも第三者機関の調査によって証明された嫌がらせの報告は、加害者に逃げ場を与えません。

確実に裁判で勝てる資料を揃えて相手との交渉に立つことで、示談などで損害賠償を円滑に進めることができます。

一度、ターゲットにされた場合、勝手に犯行の確信を得られたりなめられるなどして、何度も犯行を繰り返す加害人の心理が働きます。

その連鎖を玉砕するためにも嫌がらせのエキスパートに依頼して調査してもらうことが必要になってくるでしょう。

深刻な状況に陥らないために

嫌がらせやつきまとい行為は、県ごとに規約がありますが「バレなければ大丈夫」という認識を犯行側に持たれやすいのは事実でしょう。

そのため気づかれない程度に何度も頻発することが多いです。

しかし、被害者であれば他人が気づかないことでも”またやっている”と勘が働くことがあります。その場合に放置しておくか専門家に調査を依頼するかで被害の度合いが大分異なってきます。

探偵が取得する証拠は、警察に被害届を出す際に被害の証明として必要になります。

調査により金銭的な負担はありますが、確実な証拠をとることで損害賠償請求やエスカレートすることによる被害を考えると、調査を依頼した方が早く嫌がらせが終わります。

鹿児島県対応地域

鹿児島県探偵出張相談・調査対応地域(kagoshima area)
鹿児島市・日置市・いちき串木野市・三島村・十島村・枕崎市・指宿市・南九州市・南さつま市・阿久根市・出水市・薩摩川内市・さつま町・長島町・霧島市・伊佐市・姶良市・湧水町・鹿屋市・垂水市・曽於市・志布志市・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町・西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町・奄美市・大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町・喜界町・徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町

裁判や調査でも認められる調査報告書

迷惑防止条例違反でお困りの方へ

迷惑防止条例は、都道府県ごとの実情に応じて制定されており、同じ内容の規定もあれば異なる部分もありますが、規制対象の拡大や罰則強化などの改正はどの都道府県進んでおります。

迷惑防止条例違反は、数多くある犯罪の中では比較的軽微な罪ですが、有罪となって前科が残るという意味では犯罪の重さは同じです。

嫌がらせ被害を受けている方は、一度「迷惑防止条例」に違反している行為か確認してみましょう。証拠が必要な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困ったときにはお気軽にご相談ください。

流れ
無料相談

まず、現状について相談することから始めましょう。

鹿児島県迷惑防止条例相談フォーム

鹿児島県迷惑防止条例に関する質問や要望などのご相談が可能です。

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