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公開日: 2024/03/22 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2024/03/22 最終更新日: 2024/04/17

迷惑防止条例にあたる嫌がらせ行為

Category: 法律 Tag:

《迷惑防止条例で嫌がらせ解決》

  • 「近隣住民の迷惑行為で悩まされている」
  • 「迷惑防止条例違反に該当する行為をうけている」
  • 「現在、被害に遭っている嫌がらせは解決出来るのか」

などお悩みではありませんか?

盗撮や痴漢、つきまといだけでなくインターネット上の誹謗中傷など、嫌がらせ行為は多種多様です。

そういった嫌がらせ行為のほとんどは、各都道府県の定める「迷惑防止条例」に違反しています。

近年「迷惑防止条例」の改正案が成立し、新しいタイプの嫌がらせも次々規制され始めています。

今回の記事では、迷惑防止条例に該当する迷惑行為やその対策・解決方法をご紹介します。

現在嫌がらせにお悩みの方のお力になれる内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

お困りのことがありましたら、まずは当探偵事務所にご相談ください。

髭を生やしたとハットを被った探偵イラスト

監修者:山内 和也2024年3月22日更新

ストーカーや嫌がらせの調査経験は15年以上。追跡や監視、証拠収集などあらゆる手法を駆使して、ご依頼者の安全と安心を保証する。どんな困難な状況にあっても、一緒に問題解決に向けて取り組んでいく覚悟に満ち溢れている。

⇒ 監修者ページ

目次

迷惑防止条例について

迷惑防止条例

迷惑防止条例とは

迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為や暴力的で公序良俗の範疇を超える行為について規定しており、街や地域の秩序を保つことを目的にしたものです。

盗撮や痴漢、つきまといなど生活のなかにある迷惑行為は、各地域で規定されている迷惑防止条例違反にあたります。

条例違反にあたる迷惑行為は逮捕・起訴によって、罰金だけでなく懲役刑が科されることもあるのです。

なお、迷惑防止条例違反は地域によって詳細な規定が異なります。

迷惑防止条例に違反する行為

迷惑防止条例に違反する行為にはどのようなものがあるのでしょうか。

例えば 東京都の迷惑防止条例では、次のような行為が条例に違反します。

東京都の迷惑防止条例に違反する行為

  • 第2条:ダフ屋行為(チケットの不当な転売)
  • 第3条:シヨバヤ行為(座席の不当な占有)
  • 第5条1項1号:痴漢行為
  • 第5条1項2号:盗撮行為
  • 第5条2項:暴力団をほのめかす威圧
  • 第5条の2:つきまとい行為
  • 第5条の2の1項8号:位置情報の取得
  • 第5条の2の1項9号:位置情報取得機器の取付
  • 第5条の3:つきまとい行為に係る情報提供の禁止
  • 第7条:不当な客引き行為

【参考:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

各都道府県によって迷惑防止条例の内容は異なりますので、お住まいの自治体HPから詳細を確認しましょう。

迷惑防止条例違反は懲役または罰金

迷惑防止条例に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか。

東京都の迷惑防止条例では、罰則を下記のように定めています。

東京都の迷惑防止条例の罰則

  • ダフ屋・シヨバヤ行為…6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 痴漢行為…6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 盗撮行為…1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • つきまとい行為…1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 客引き行為…20万~100万円以下の罰金

【参考:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

どの行為においても逮捕・起訴されてしまうと、罰金や懲役などの判決が下され、前科がつきます

迷惑防止条例の時効

迷惑防止条例に時効はあるのでしょうか。

刑事訴訟法250条では、迷惑防止条例の時効に関して下記のように記載されています。

刑事訴訟法250条

長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

【参考:刑事訴訟法 | e-Gov法令検索

迷惑防止条例の罰則はいずれも懲役5年未満なので、時効は3年となります。

客引き行為のなかで拘留または科料だけが罰則となる場合、時効は1年です。

迷惑防止条例に違反する行為をされた場合は、時効についても覚えておきましょう。

迷惑防止条例違反となる迷惑行為の大まかな基準

迷惑防止条例に違反すると判断される基準はどのようになっているのでしょうか。

大まかな基準としては、下記にあてはまる場合となります。

  • 明らかに公序良俗に反する行為を行なった場合
  • 迷惑行為に対して注意したにも関わらず、無視して行為を続けた場合

探偵が解決する迷惑防止条例の主な行為

迷惑防止条例に違反する行為のなかでも、探偵に依頼して解決できるものがあります。

こちらを覚えておくことで、あなたのお悩みをいち早く解決できる可能性があります。

迷惑防止条例(嫌がらせ)の種類

探偵が主に解決できる迷惑防止条例に違反する行為は、嫌がらせに関するものになります。

代表例としては下記です。

  • 公共・公衆の場所に関する迷惑行為(わいせつな写真・ビラ等の配布・暴言、ひわいな言動・盗撮など)
  • 個人に関する執拗な嫌がらせ行為(つきまとい、待ち伏せ行為・監視する行為・執拗な電話など)
  • 商売に関する迷惑行為(売春等行為・執拗な訪問販売・執拗な客引きなど)

現在、東京と同じような迷惑防止条例は47都道府県のすべてに設けられています。

改正案が東京都で成立すると、これが他の道府県にも影響することがあります。

公共・公衆の場所に関する迷惑行為

公共の場所にて行なわれる嫌がらせ行為については、探偵が解決することができます。

  • わいせつな写真・ビラ等の配布
  • 落書き・いたずら行為
  • ひわいな言動・わいせつ行為・性器等の露出

公衆の面前で迷惑を被っている場合は、探偵にご連絡ください。

嫌がらせを行なう人物を特定し、証拠を揃えて解決に導きます

個人に関する執拗な嫌がらせ行為

個人に対して行なわれる嫌がらせは、継続して行なわれることが多いです。

  • つきまとい、待ち伏せ行為
  • のぞき見・盗撮行為
  • 人の住居を見張る行為
  • 無言電話又は電子メールの送信等

探偵が周辺を調査し、嫌がらせの発生源を突き止めます。

心当たりがありましたら、探偵にまでご相談ください

不当な客引き行為等

客引き行為についても、探偵に依頼することで対処可能です。

  • 風営法違反の証拠収集
  • 客引き行為の通報業務
  • 勧誘行為、勧誘待ち行為の証拠収集

客引きも悪質なものが増え、立派な迷惑防止条例違反行為となりました。

もし客引きによって迷惑を被っているなら、探偵への依頼が解決の一助となります。

迷惑防止条例に関連するQ&A

Q

「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

A

「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

Q

迷惑防止条例は親告罪?

A

迷惑防止条例は非親告罪です。被害者の告訴がなくても、犯罪の事実が立証されれば罪に問われます。

Q

服の上からの盗撮行為違反になり得る?

A

迷惑防止条例違反となる場合があります。迷惑防止条例は「卑わいな言動」をすることも禁じています。卑わいな言動の定義については「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作」になります。

迷惑防止条例の解決手段

この状況をどう解決するか

さまざまな試行錯誤のなかから、やはり具体的な手段をとらなければ…と考えたときには、あなたが今の状況をどのように解決したいのかという明確な目的が調査には必要になってきます。

そのうえで、具体的な手段を考えることになります。

でも、なかなか頭のなかでまとまらなかったりしますので、メモのような形で文章化して少しずつ整理していきましょう。

状況を客観的に把握することの重要性

何らかの行動を起こす前に、まずは冷静になって、状況を的確に把握することが大切です。

主観的にものごとを視ていると、自分の考えに囚われてしまってそこからなかなか抜け出せないことがあります。

そのためには、具体的に何をすればいいのかを、専門相談員と一緒に考えてみましょう。

流れ
無料相談

まず、現状について相談することから始めましょう。

迷惑防止条例相談フォーム

現在お持ちのお悩み事、迷惑防止条例に関する質問や要望などのご相談が可能です。

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