《迷惑防止条例で嫌がらせ解決》
などお悩みではありませんか?
盗撮や痴漢、つきまといだけでなくインターネット上の誹謗中傷など、嫌がらせ行為は多種多様です。
そういった嫌がらせ行為のほとんどは、各都道府県の定める「迷惑防止条例」に違反しています。
近年「迷惑防止条例」の改正案が成立し、新しいタイプの嫌がらせも次々規制され始めています。
今回の記事では、迷惑防止条例に該当する迷惑行為やその対策・解決方法をご紹介します。
現在嫌がらせにお悩みの方のお力になれる内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
お困りのことがありましたら、まずは当探偵事務所にご相談ください。
迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為や暴力的で公序良俗の範疇を超える行為について規定しており、街や地域の秩序を保つことを目的にしたものです。
盗撮や痴漢、つきまといなど生活のなかにある迷惑行為は、各地域で規定されている迷惑防止条例違反にあたります。
条例違反にあたる迷惑行為は逮捕・起訴によって、罰金だけでなく懲役刑が科されることもあるのです。
なお、迷惑防止条例違反は地域によって詳細な規定が異なります。
迷惑防止条例に違反する行為にはどのようなものがあるのでしょうか。
例えば 東京都の迷惑防止条例では、次のような行為が条例に違反します。
各都道府県によって迷惑防止条例の内容は異なりますので、お住まいの自治体HPから詳細を確認しましょう。
迷惑防止条例に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか。
東京都の迷惑防止条例では、罰則を下記のように定めています。
どの行為においても逮捕・起訴されてしまうと、罰金や懲役などの判決が下され、前科がつきます。
迷惑防止条例に時効はあるのでしょうか。
刑事訴訟法250条では、迷惑防止条例の時効に関して下記のように記載されています。
長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 【参考:刑事訴訟法 | e-Gov法令検索】
迷惑防止条例の罰則はいずれも懲役5年未満なので、時効は3年となります。
客引き行為のなかで拘留または科料だけが罰則となる場合、時効は1年です。
迷惑防止条例に違反する行為をされた場合は、時効についても覚えておきましょう。
迷惑防止条例に違反すると判断される基準はどのようになっているのでしょうか。
大まかな基準としては、下記にあてはまる場合となります。
迷惑防止条例に違反する行為のなかでも、探偵に依頼して解決できるものがあります。
こちらを覚えておくことで、あなたのお悩みをいち早く解決できる可能性があります。
探偵が主に解決できる迷惑防止条例に違反する行為は、嫌がらせに関するものになります。
代表例としては下記です。
現在、東京と同じような迷惑防止条例は47都道府県のすべてに設けられています。
改正案が東京都で成立すると、これが他の道府県にも影響することがあります。
公共の場所にて行なわれる嫌がらせ行為については、探偵が解決することができます。
公衆の面前で迷惑を被っている場合は、探偵にご連絡ください。
嫌がらせを行なう人物を特定し、証拠を揃えて解決に導きます。
個人に対して行なわれる嫌がらせは、継続して行なわれることが多いです。
探偵が周辺を調査し、嫌がらせの発生源を突き止めます。
心当たりがありましたら、探偵にまでご相談ください。
客引き行為についても、探偵に依頼することで対処可能です。
客引きも悪質なものが増え、立派な迷惑防止条例違反行為となりました。
もし客引きによって迷惑を被っているなら、探偵への依頼が解決の一助となります。
Q
「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?
A
「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。
Q
迷惑防止条例は親告罪?
A
迷惑防止条例は非親告罪です。被害者の告訴がなくても、犯罪の事実が立証されれば罪に問われます。
Q
服の上からの盗撮行為違反になり得る?
A
迷惑防止条例違反となる場合があります。迷惑防止条例は「卑わいな言動」をすることも禁じています。卑わいな言動の定義については「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作」になります。
さまざまな試行錯誤のなかから、やはり具体的な手段をとらなければ…と考えたときには、あなたが今の状況をどのように解決したいのかという明確な目的が調査には必要になってきます。
そのうえで、具体的な手段を考えることになります。
でも、なかなか頭のなかでまとまらなかったりしますので、メモのような形で文章化して少しずつ整理していきましょう。
何らかの行動を起こす前に、まずは冷静になって、状況を的確に把握することが大切です。
主観的にものごとを視ていると、自分の考えに囚われてしまってそこからなかなか抜け出せないことがあります。
そのためには、具体的に何をすればいいのかを、専門相談員と一緒に考えてみましょう。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、迷惑防止条例に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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