《迷惑防止条例で嫌がらせ解決》
「近隣住民の迷惑行為で悩まされている」「迷惑防止条例違反に該当する行為をうけている」「現在、被害に遭っている嫌がらせは解決出来るのか」などお悩みではありませんか?盗撮や痴漢、つきまといなど生活の中にある迷惑行為や、インターネット上で人を誹謗中傷するなどの行為を新たに規制する、「迷惑防止条例」の改正案が成立していますのでご確認ください。同じようなお悩みやご不安をお持ちの方、調査や解決方法をお知りになりたい方は参考にしてください。
迷惑防止条例について
迷惑防止条例とは
迷惑防止条例は、
公衆に著しく迷惑をかける行為や暴力的で公序良俗の範疇を超える行為について規定しており、街や地域の秩序を保つことを目的にしたものです。盗撮や痴漢、つきまといなど生活の中にある迷惑行為は、各地域で規定されている迷惑防止条例違反にあたります。条例違反にあたる迷惑行為は逮捕・起訴によって、罰金だけでなく懲役刑が科されることもあるのです。なお、迷惑防止条例違反は地域によって詳細な規定が異なります。
条例違反は懲役または罰金が科せられる
迷惑防止条例は、規定されている迷惑行為の幅も広いため、罰則もさまざまです。どの行為においても逮捕・起訴されてしまうと、罰金や懲役などの判決が下され、前科がつきます。
迷惑防止条例違反となる迷惑行為の大まかな基準
- 明らかに公序良俗に反する行為を行なった場合
- 迷惑行為に対して注意したにも関わらず、無視して行為を続けた場合
探偵が解決する迷惑防止条例の主な行為
迷惑防止条例(嫌がらせ)の種類
- 公共・公衆の場所に関する迷惑行為(わいせつな写真・ビラ等の配布・暴言、ひわいな言動・盗撮など)
- 個人に関する執拗な嫌がらせ行為(つきまとい、待ち伏せ行為・監視する行為・執拗な電話など)
- 商売に関する迷惑行為(売春等行為・執拗な訪問販売・執拗な客引きなど)
現在、東京と同じような迷惑防止条例は47都道府県のすべてに設けられています。改正案が東京都で成立すると、これが他の道府県にも影響することがあります。
個人に関する執拗な嫌がらせ行為
- つきまとい、待ち伏せ行為
- のぞき見・盗撮行為
- 人の住居を見張る行為
- 無言電話又は電子メールの送信等
公共・公衆の場所に関する迷惑行為
- わいせつな写真・ビラ等の配布
- 落書き・いたずら行為
- ひわいな言動・わいせつ行為・性器等の露出
不当な客引き行為等
- 風営法違反の証拠収集
- 客引き行為の通報業務
- 勧誘行為、勧誘待ち行為の証拠収集
解決手段をどう選択するか
この状況をどう解決するか
さまざまな試行錯誤の中から、やはり具体的な手段をとらなければ・・・と考えた時には、あなたが今の状況をどのように解決したいのかという明確な目的が調査には必要になってきます。その上で、具体的な手段を考えることになります。でも、なかなか頭の中でまとまらなかったりしますので、メモのような形で文章化して少しずつ整理していきましょう。
状況を客観的に把握することの重要性
何らかの行動を起こす前に、まずは冷静になって、状況を的確に把握することが大切です。主観的にものごとを視ていると、自分の考えに囚われてしまってそこからなかなか抜け出せないことがあります。そのためには、具体的に何をすればいいのかを、専門相談員と一緒に考えてみましょう。
嫌がらせは個人の感情的なものか、組織による意図的なものか
嫌がらせ行為の原因は、このいずれかを見極める必要があります。個人の感情的な嫌がらせの場合、比較的容易に解決できる可能性がありますが、そのカギを握っているのは「情報」になります。嫌がらせ調査は、事前情報を基に調査を行うため曖昧な情報だと解決まで遠回りしてしまう可能性があります。嫌がらせ行為者が複数または組織による意図的な嫌がらせの場合、事前情報を全て把握することが難しく、その状況を伝えることが難しいので現状把握から調査することをおすすめします。
迷惑防止条例を専門に扱っている探偵事務所
安全、安心を確保するために
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、
「専門のコンサルタント」として、全国で活動しております。依頼人と直接お会いし、お悩み・ご要望にしっかり耳を傾けることを重要視しております。あらゆるお悩みを是非私たちにご相談下さい。
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