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《迷惑防止条例で嫌がらせ解決》
「近隣住民の迷惑行為で悩まされている」「迷惑防止条例違反に該当する行為をうけている」「現在、被害に遭っている嫌がらせは解決出来るのか」などお悩みではありませんか?
盗撮や痴漢、つきまといなど生活の中にある迷惑行為や、インターネット上で人を誹謗中傷するなどの行為を新たに規制する、「迷惑防止条例」の改正案が成立していますのでご確認ください。
同じようなお悩みやご不安をお持ちの方、調査や解決方法をお知りになりたい方は参考にしてください。
迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為や暴力的で公序良俗の範疇を超える行為について規定しており、街や地域の秩序を保つことを目的にしたものです。
盗撮や痴漢、つきまといなど生活の中にある迷惑行為は、各地域で規定されている迷惑防止条例違反にあたります。条例違反にあたる迷惑行為は逮捕・起訴によって、罰金だけでなく懲役刑が科されることもあるのです。なお、迷惑防止条例違反は地域によって詳細な規定が異なります。
迷惑防止条例は、規定されている迷惑行為の幅も広いため、罰則もさまざまです。どの行為においても逮捕・起訴されてしまうと、罰金や懲役などの判決が下され、前科がつきます。
現在、東京と同じような迷惑防止条例は47都道府県のすべてに設けられています。改正案が東京都で成立すると、これが他の道府県にも影響することがあります。
Q
「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?
A
「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。
Q
迷惑防止条例は親告罪?
A
迷惑防止条例は非親告罪です。被害者の告訴がなくても、犯罪の事実が立証されれば罪に問われます。
Q
服の上からの盗撮行為違反になり得る?
A
迷惑防止条例違反となる場合があります。迷惑防止条例は「卑わいな言動」をすることも禁じています。卑わいな言動の定義については「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作」になります。
さまざまな試行錯誤の中から、やはり具体的な手段をとらなければ…と考えた時には、あなたが今の状況をどのように解決したいのかという明確な目的が調査には必要になってきます。
その上で、具体的な手段を考えることになります。でも、なかなか頭の中でまとまらなかったりしますので、メモのような形で文章化して少しずつ整理していきましょう。
何らかの行動を起こす前に、まずは冷静になって、状況を的確に把握することが大切です。主観的にものごとを視ていると、自分の考えに囚われてしまってそこからなかなか抜け出せないことがあります。
そのためには、具体的に何をすればいいのかを、専門相談員と一緒に考えてみましょう。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、迷惑防止条例に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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