Bullying support
いじめはいつの時代も深刻な問題であり、無くなることはありません。今回は、いじめの解決に必要な情報ついて解説します。滋賀県内にお住いの方で「いじめ」でお悩みの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
いじめの調査で最も重要なポイントは、「アフターケアやその後の対策」となります。証拠の使い方やいじめをやめさせる交渉は、全て調査後となります。
経験不足の探偵に依頼すると、ご依頼者に不適切なアドバイスを行ない、かえって問題をこじらせてしまう場合があります。最後まで問題解決への的確なサポートができる探偵社に依頼しましょう。
そのようなときには、専門家に任せることをおすすめします。いじめの内容によって、対処法や証拠収集の方法が異なります。また、それぞれの調査会社によって得意不得意があるので、一度問合せをしてみて信頼性、調査料金、内容を確認してみてはいかがでしょうか?
子どもの世界のいじめは非常にわかりやすく、遊び場での悪口、先生の見ていない場所で暴力を振るったり無視をしたりなど証拠隠滅まではしません。
大人のいじめはやり方がより巧妙で、たいていは誹謗中傷による嫌がらせですが、長期に渡る大人のいじめは精神的にとことん追い詰めることで、たとえ数ヶ月であっても、人は簡単に壊れてしまい、被害者の心身に深刻な影響を与えます。
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いじめ調査にかかる費用については、現場に調査員を派遣する人件費、証拠収集に必要な車両や機材が必要となります。
いじめの被害内容にもよりますが、1日でその現場をおさえる調査であれば8万円~、長期的なサポート体制を敷く調査で50万円~となります。
探偵社に依頼した時の調査料金相場は20~50万円となり、平均の調査費用は30万円となります。
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口でのいじめ調査料金は、132,000円~となり、証拠取得後の「示談交渉から民事訴訟」まで弁護士に一任できる「ワンストップサービス」が利用できます。
過去にストーカー・嫌がらせ対策専門窓口が実施したいじめ・ハラスメント問題を紹介させていただきます。
2020年、厚労省は精神障害に関する労災認定の基準を改定し、新たに「パワハラ」の項目が追加されました。
そして、2020年より「パワハラ防止法(労働施策総合推進法)」が施行され、現在、この新たな労災認定の基準が適用されています。精神障害の労災認定基準には「業務による心理的負荷評価表」というものが用いられます。
精神障害の労災認定基準には「業務による心理的負荷評価表」というものが用いられます。また、心理的負荷評価表には「出来事の類型」「具体的出来事」という項目があり、この中に「パワーハラスメント」の項目がが追加されました。
これまでは「達成困難なノルマ」「退職強要」などの項目が存在していましたが、改正により「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」といった内容の項目が追加されています。
パワーハラスメントの定義としては、「優越的な関係を背景とした言動であって」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより」「就業環境が害されるもの」の3つの要素をすべて満たす言動とされています。
雇用している企業側(上層部、人事担当者、産業医)が認めない限り、これらを証明するためには、客観的第三者からの証明が不可欠です。
いじめを証明するためには、探偵・調査会社に依頼することによって証拠の収集が可能となり、個別労働紛争のあっせんを行っている都道府県庁労働委員会や、民事訴訟を提起することも可能となります。
相手が嫌がっているにもかかわらず、プライベートの恋愛の話や性的な話を執拗に聞き、精神的苦痛や不快感を与えるハラスメント行為を「ラブハラスメント(ラブハラ)」といいます。
主に職場において、上司が部下にコミュニケーションを図り、距離を縮める目的で、気軽に聞いてきますが、エスカレートすると、プライバシー侵害にあたります。
シチュエーションとしては、男性上司女性の部下に対して行われるケースが多いですが、女性上司による行為、および、同性同士による行為も当てはまります。
世代の違いからくる価値観のズレによることも多く、悪気がないケースもありますが、嫌がっていることを態度で示し、周囲にも相談し、それでも改善の兆候が見られなければ、会話を録音するなどをし、一連の言動が「セクハラ」にあたることを証明する必要があります。
また、加害者でも被害者でもない“傍観者”の立場でも、態度によっては加害者に含まれてしまうことがあります。ラブハラ言動をしている人が周囲にいた場合、同調や共感の態度を見せると加害者の仲間と思われます。
被害者から見れば、その場でその発言に対して笑った人は自分の味方と思えません。その人も加害者と同じ気持ちで自分を傷つけたと思うでしょう。そのような場面に居合わせた時には、その場は無関心を心がけましょう。
被害者の味方として加害者に向き合うと、二次被害の恐れがあります。被害の状況を第三者の視点から冷静に記録し、その後の対応に活かせる証拠を残すことが役目です。
また、こうしたハラスメント行為を証明するためには、探偵・調査会社に依頼することによって証拠の収集が可能となります。
いじめを行なっているのが単独なのか複数なのかを把握する必要があります。
単独で行なう感情的ないじめの場合、比較的容易に解決できる可能性がありますが、複数によるいじめの場合、一人で解決させることはかなり困難です。
また、複数でのいじめの場合、お互いに連携をとり合うので、証拠がないと口裏をあわせて反撃にでてくることもあります。
どのくらいの期間、どのような行為をされたかの証拠が必要になります。主観的なものではなく、客観的に本当にその行為がなされたのかを証明する必要があります。
物証があれば話は別ですが、無視や風評などはいじめられている本人が証拠を集めることはほぼ困難といっていいでしょう。
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ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では滋賀県全域でいじめ調査を実施しています。
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