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公開日: 2023/05/23 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2023/05/23 最終更新日: 2024/04/17

福岡県迷惑行為防止条例にあたる嫌がらせ

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福岡県迷惑行為防止条例は、福岡県内での迷惑行為や嫌がらせを規制する法的枠組みです。

この条例に違反する行為には、ストーカー行為、盗撮・盗聴、脅迫、侮辱などが含まれます。

福岡県の住民や訪問者の安全と快適な環境を保護するため、迷惑行為に対して厳しい措置が取られることがあります。

⇒ 2023年5月23日更新 / 執筆者 / 監修者ページ

目次│

福岡県迷惑防止条例

福岡県迷惑防止条例は、福岡県内での迷惑行為や社会的秩序の乱れを防止するための法律です。

具体的には、迷惑騒音、迷惑駐車、路上での物品販売、公共の場での喫煙などが規制されています。

この条例の目的は、住民の生活環境の保護や社会の安全・安心を確保することです。

福岡県では、迷惑行為に対して適切な措置や罰則が定められており、迷惑行為による被害を最小限に抑える取り組みが行われています。

条例違反は懲役または罰金が科せられる

迷惑防止条例は、規定されている迷惑行為の幅も広いため、罰則もさまざまです。どの行為においても逮捕・起訴されてしまうと、罰金や懲役などの判決が下され、前科がつきます。

迷惑防止条例違反となる迷惑行為の大まかな基準
  • 明らかに公序良俗に反する行為を行なった場合
  • 迷惑行為に対して注意したにも関わらず、無視して行為を続けた場合


「参照項目」|福岡県迷惑行為防止条例 

福岡県迷惑防止条例の主な行為

個人に関する執拗な嫌がらせ行為

  • つきまとい、待ち伏せ行為
  • のぞき見・盗撮行為
  • 人の住居を見張る行為
  • 無言電話又は電子メールの送信等

公共・公衆の場所に関する迷惑行為

  • わいせつな写真・ビラ等の配布
  • 落書き・いたずら行為
  • ひわいな言動・わいせつ行為・性器等の露出

不当な客引き行為等

  • 風営法違反の証拠収集
  • 客引き行為の通報業務
  • 勧誘行為、勧誘待ち行為の証拠収集

迷惑防止条例の逮捕事例

【盗撮トラブル】“盗撮のカリスマ”斎藤果林容疑者が逮捕 犯行グループの一員が明かす“卑劣な手口”

静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。

出典:読売新聞オンライン2022年7月20日)

法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)

【ストーカー行為】「触らない痴漢」もアウト!

被害者に物理的に接触しない行為であっても「卑わいな言動」(痴漢行為)という判断を受けることを示したという点で、本件決定の判断は、基本的に他の都府県の条例の解釈についても基準となるものと思います。

出典:yahooニュース(2018年4月1日)

迷惑防止条例の考え方

迷惑防止条例は、社会の秩序と公共の安全を維持するための法的枠組みです。

その考え方は以下のような点を含んでいます。

 

共生と調和

迷惑行為や不適切な行動が他人に迷惑や被害を与えることを防ぎ、住民や訪問者が共に生活できる調和のとれた社会を築くことを目指しています。

 

公共の利益と個人の権利のバランス

迷惑防止条例は、一人一人の権利や自由を尊重しつつも、公共の利益や他人の権利を保護することを重視しています。

 

環境保護と快適な生活環境の確保

騒音や迷惑行為が周囲の環境や生活に悪影響を及ぼすことを防ぎ、住民が安心して過ごせる快適な生活環境を守ることを目指しています。

 

公共の場の質の向上

公共の場所や共有スペースでの迷惑行為を抑制することで、住民や観光客が安全かつ快適に利用できる環境を整えることを意図しています。

 

迷惑防止条例の考え方は、社会の調和や安全を確保するために法的な規制が必要であるという基本的な理念に基づいています。

地域の秩序と共同生活の円滑な運営をサポートするために、適切な法的措置が取られるのです。

福岡県にお住まいで迷惑行為にお悩みの方へ

福岡県にお住まいで迷惑行為に悩んでいる方へのアドバイスです。

警察への相談: 迷惑行為や嫌がらせの被害を受けた場合は、まずは地域の警察署に相談してみてください。警察は法的な規制や対策を提案し、被害の証拠を収集するお手伝いをしてくれます。
迷惑行為防止条例の確認: 福岡県の迷惑行為防止条例を確認し、あなたが経験している問題が該当するかどうかを把握しましょう。条例の内容や違反行為に関する情報を理解することで、自身の権利や法的な手段についての知識が深まります。
迷惑行為の記録: 迷惑行為が継続している場合は、詳細な記録を取りましょう。日時、場所、行為内容などを記録し、関係者や証人の情報も集めておくと証拠として役立ちます。
近隣とのコミュニケーション: 迷惑行為の原因が近隣や関係者にある場合は、円満な解決のためにコミュニケーションを図りましょう。問題を共有し、お互いの意見や要望を話し合うことで解決策を見つけることができるかもしれません。
法的な専門家への相談: もし迷惑行為が深刻で解決できない場合は、弁護士や法律の専門家に相談してください。法的手段を検討し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

迷惑行為に悩む場合は、一人で抱え込まず、信頼できる専門家や地域の支援機関に相談してください。

問題解決のためのサポートが得られることを願っています。

6- 迷惑行為の証拠収集をお考えの方へ

ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、「専門のコンサルタント」として、全国で活動しております。

依頼人と直接お会いし、お悩み・ご要望にしっかり耳を傾けることを重要視しております。あらゆるお悩みを是非私たちにご相談ください。

福岡県出張対応地域

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迷惑防止条例は、都道府県ごとの実情に応じて制定されており、同じ内容の規定もあれば異なる部分もありますが、規制対象の拡大や罰則強化などの改正はどの都道府県進んでおります。

迷惑防止条例違反は、数多くある犯罪の中では比較的軽微な罪ですが、有罪となって前科が残るという意味では犯罪の重さは同じです。

嫌がらせ被害を受けている方は、一度「迷惑防止条例」に違反している行為か確認してみましょう。

証拠が必要な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

流れ
無料相談

まず、現状について相談することから始めましょう。

福岡県迷惑防止条例相談フォーム

福岡県迷惑防止条例に関する質問や要望などのご相談が可能です。

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