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公開日: 2024/07/22
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 公開日: 2024/07/22

福島県の迷惑行為防止条例|嫌がらせ被害を解消する方法

Category: 福島県関連記事 Tag:

福島県では、迷惑行為防止条例に基づき嫌がらせ行為に対する厳しい対策が取られています。

この記事では、福島県の迷惑行為防止条例の概要と、嫌がらせ被害を解消するための具体的な方法を詳しく紹介します。

嫌がらせに悩む方々が安心して生活できるよう、必要な情報をお届けします。

福島県迷惑防止条例の特性

福島県迷惑防止条例は、県民の安全と安心を確保するために制定された条例です。

この条例は、公共の場所やインターネット上で行われるさまざまな迷惑行為を防止し、被害を最小限に抑えることを目的としています。

特徴

広範な適用範囲

公共の場所だけでなく、インターネット上の行為も対象としています。これにより、オンラインでの嫌がらせや誹謗中傷にも対応しています。

 

具体的な禁止行為の明示

つきまとい、ストーカー行為、暴力的な言動、名誉毀損など、具体的な行為が禁止されています。これにより、被害者がどの行為が違法であるかを明確に理解できます。

 

厳しい罰則

迷惑行為に対しては、罰金や懲役などの厳しい罰則が科されます。これにより、違反者への抑止効果が期待できます。

 

迅速な対応

迷惑行為が発生した場合、迅速に警察や関連機関が対応する仕組みが整っています。被害者はすぐに助けを求めることができます。

 

福島県迷惑防止条例は、県民の安全と安心を守るための強力なツールです。

迷惑行為や嫌がらせに悩む方は、この条例を活用して適切な対応を取りましょう。


「参照項目」|福島県迷惑行為防止条例 

迷惑防止条例の逮捕事例

【盗撮トラブル】“盗撮のカリスマ”斎藤果林容疑者が逮捕 犯行グループの一員が明かす“卑劣な手口”

静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。

出典:読売新聞オンライン2022年7月20日)

法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)

【ストーカー行為】「触らない痴漢」もアウト!

被害者に物理的に接触しない行為であっても「卑わいな言動」(痴漢行為)という判断を受けることを示したという点で、本件決定の判断は、基本的に他の都府県の条例の解釈についても基準となるものと思います。

出典:yahooニュース(2018年4月1日)

「仕返ししただけです」隣人宅の玄関に何回も汚物まき散らす

兵庫県神戸市で隣の家の玄関に複数回汚物をまき散らしたとして、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市兵庫区に住む55歳の会社員の男。警察の調べに対し男は容疑を認めていて、「深夜に何度もいろいろな音を鳴らされ、寝ることができないので仕返ししただけです」と話している

出典:サンテレビニュース(2023.08.17)

「尾行に使用か」探偵の男が対象者の車に無許可でGPS取り付けて逮捕

大阪府内に住む男性の車に無断でGPSを取りつけ、位置情報を複数回取得したとして、探偵業の男が逮捕されました。男は警察に対し「後を追うのを楽にするために取り付けた」と容疑を認めているということです。

出典:ABCニュース(2024.3.7)

迷惑防止条例違反に探偵が行う対応とは

迷惑防止条例違反に探偵が行う対応は、以下のような活動が含まれる場合があります。

監視・調査: 探偵は、迷惑行為の被害者の要望に応じて、加害者の行動や行方を監視・調査することがあります。被害者の安全を確保しながら、迷惑行為の証拠収集や加害者の特定に向けて活動します。
証拠収集: 探偵は、迷惑行為の証拠を収集することがあります。写真、動画、通信記録などの証拠を収集し、それを被害者や関係機関に提供することで、迷惑行為の立証や法的手段の取り組みを支援します。
相談と助言: 探偵は、迷惑行為の被害者に対して相談や助言を提供することがあります。被害者の心理的なサポートや安全対策、法的手続きに関するアドバイスを行い、被害の最小化や解決への道筋を示します。
報告と証人としての出廷: 探偵は、迷惑行為の被害に関する報告書や証言を作成し、必要な場合には法廷で証人として出廷することがあります。これにより、被害の証拠提出や法的な手続きにおいて有益な役割を果たします。

探偵は、専門的な調査技術や法的知識を持ち、迷惑行為の被害者をサポートするために活動します。

迷惑行為に対する調査活動は、被害者の安全と法的手続きの尊重を最優先に行います。

福島県無料相談対応地域

・福島市・二本松市・伊達市・本宮市・桑折町・国見町・川俣町・大玉村・白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町・棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村・会津若松市・喜多方市・北塩原村・西会津町・磐梯町・猪苗代町・会津坂下町・湯川村・柳津町・三島町・金山町・昭和村・会津美里町・いわき市・相馬市・南相馬市・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・新地町・飯舘村・下郷町・檜枝岐村・只見町・南会津町・郡山市・須賀川市・田村市・鏡石町◎天栄村◎石川町◎玉川村◎平田村◎浅川町◎古殿町◎三春町◎小野町

裁判や調査でも認められる調査報告書

福島県迷惑防止条例違反相談窓口

迷惑防止条例は、都道府県ごとの実情に応じて制定されており、同じ内容の規定もあれば異なる部分もありますが、規制対象の拡大や罰則強化などの改正はどの都道府県でも進められています。

迷惑防止条例違反は、数多くある犯罪の中では比較的軽微な罪とされていますが、有罪となって前科が残るという点では他の犯罪と同じ重さを持ちます。

嫌がらせ被害を受けている方は、一度「迷惑防止条例」に違反している行為かどうか確認してみましょう。証拠が必要な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

どんなに複雑で困難に見える問題でも、必ず解決の道はあります。困ったときにはお気軽にご相談ください。

福島県迷惑防止条例Q&A

Q

福島県迷惑防止条例とは何ですか?

A

福島県迷惑防止条例は、公共の場やインターネット上で行われる迷惑行為を防止し、県民の安全と安心を守るために制定された条例です。具体的には、つきまとい、ストーカー行為、暴力的な言動、名誉毀損などを規制しています。

Q

迷惑行為を受けた場合、どうすればよいですか?

A

迷惑行為を受けた場合は、まず証拠を確保することが重要です。スクリーンショットや録音などで証拠を集め、警察や専門機関に相談しましょう。当事務所の無料相談もご利用いただけます。

Q

迷惑防止条例に違反した場合の罰則は何ですか?

A

迷惑防止条例に違反した場合、罰金や懲役などの刑罰が科されることがあります。条例違反は軽微な罪とされていますが、有罪となると前科がつくため、他の犯罪と同じ重さを持ちます。

Q

迷惑防止条例の適用範囲はどこまでですか?

A

福島県迷惑防止条例は、福島県内で発生した迷惑行為に適用されます。インターネット上の行為も対象となるため、オンラインでの嫌がらせや誹謗中傷も規制対象です。

Q

迷惑行為を行っている相手が未成年の場合、どう対応すべきですか?

A

未成年が迷惑行為を行っている場合でも、適切な対応が求められます。まずは警察や専門機関に相談し、適切な措置を取ってもらうことが重要です。未成年のケースでは、教育的な対応が重視されることがあります。

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