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公開日: 2023/05/26 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2023/05/26 最終更新日: 2024/04/17

京都府迷惑行為等防止条例 – 嫌がらせ被害の防止と対策

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京都府迷惑行為等防止条例は、市民の安全と安心を確保するため、嫌がらせによる被害を防止し、適切な対策を講じることを目的としています。

この条例は、嫌がらせ被害者の保護を重視し、迷惑行為に立ち向かうための具体的な規定を含んでいます。

京都府は、市民の安全と調和した共生社会の実現に向け、嫌がらせ被害の予防と対策に取り組んでいます。

条例の下で、迷惑行為に立ち向かい、市民の安全と幸福を守るための取り組みが進められています。

髭を生やしたとハットを被った探偵イラスト

監修者:山内 和也2023年5月26日更新

ストーカーや嫌がらせの調査経験は15年以上。追跡や監視、証拠収集などあらゆる手法を駆使して、クライアントの安全と安心を保証する。どんな困難な状況にあっても、一緒に問題解決に向けて取り組んでいく覚悟に満ち溢れている。

⇒ 監修者ページ

目次│

京都府迷惑行為等防止条例

京都府迷惑行為等防止条例は、京都府内での迷惑行為や嫌がらせに対処するために制定された地方条例です。

この条例は、市民の安全と公共の秩序を保護し、快適な生活環境を確保することを目的としています。

具体的には、京都府迷惑行為等防止条例は以下のような内容を含んでいます。

 

迷惑行為の定義と禁止事項

条例では、迷惑行為の具体的な定義を示し、例えば、いやがらせ、威圧的な行為、騒音の発生などを禁止しています。

 

迷惑行為への対応措置

条例では、迷惑行為に対する取り締まりや適切な処置に関する規定が含まれています。これには、被害者の保護や相談窓口の設置、加害者への制裁などが含まれます。

 

教育啓発活動

条例では、迷惑行為の予防と啓発のための教育活動やキャンペーンの実施を促す規定があります。これにより、地域全体での意識向上と迷惑行為の減少を図ることが目指されています。

 

京都府迷惑行為等防止条例は、市民の安全と快適な生活を確保するために重要な法的枠組みとなっています。

条例の詳細な内容や適用範囲については、京都府の公式ウェブサイトや関連する行政機関で確認することができます。


「参照項目」|京都府迷惑行為等防止条例 

迷惑防止条例の主な行為

迷惑防止条例は地方自治体によって異なるため、具体的な行為は地域によって異なる場合があります。

しかし、一般的に迷惑防止条例が規制する主な行為は以下のようなものがあります。

個人に関する執拗な嫌がらせ行為

  • つきまとい、待ち伏せ行為
  • のぞき見・盗撮行為
  • 人の住居を見張る行為
  • 無言電話又は電子メールの送信等
  • 他人に迷惑をかける騒音
  • ゴミを不法に捨てる行為

公共・公衆の場所に関する迷惑行為

  • わいせつな写真・ビラ等の配布
  • 落書き・いたずら行為
  • ひわいな言動・わいせつ行為・性器等の露出
  • 公園などでの喫煙
  • 差別的な発言や暴力的な行為

不当な客引き行為等

  • 風営法違反の証拠収集
  • 客引き行為の通報業務
  • 勧誘行為、勧誘待ち行為の証拠収集
  • 路上での勧誘や販売活動

迷惑防止条例の逮捕事例

【盗撮トラブル】“盗撮のカリスマ”斎藤果林容疑者が逮捕 犯行グループの一員が明かす“卑劣な手口”

静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。

出典:読売新聞オンライン2022年7月20日)

【誹謗中傷】堀ちえみさんを中傷159回、なぜ条例違反?

スマートフォンを使ったこの女による投稿は、舌がんや食道がんの手術を受けた堀さんが芸能活動を再開した後の昨年10月から今年5月にかけ、合計159回に上った。こうした「ネット中傷」は、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪で立件されることが多いのだが、東京都の迷惑防止条例に目が向け、ストーカー規制法ではカバーできない「つきまとい行為」なども処罰の対象としている。

出典:前田恒彦/元特捜部主任検事(2021/6/22)

法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)

近所の女性にゲーム機や育毛剤を代引きで送り付けたか 姫路市の男逮捕

県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、姫路市に住む派遣社員の男(49)です。 警察によりますと男はことし5月から6月にかけ、インターネットショッピングサイトでゲーム機1台や育毛剤の注文者の情報欄に近所に住む女性(82)の住所や氏名を入力し、代金引き換えで一方的に送り付ける嫌がらせ行為をした疑いが持たれています。

出典:近所の女性にゲーム機や育毛剤を代引きで送り付けたか 姫路市の男逮捕 – サンテレビニュース

スカートにカメラ差し入れ、容疑で村教委職員を逮捕 大阪

ビデオカメラを仕込んだショルダーバッグを女子大学生のスカートの下に差し入れたとして、大阪府警黒山署は21日、府迷惑防止条例違反の疑いで、大阪府千早赤阪村教育委員会職員、行待越史容疑者(49)=同府富田林市=を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。

出典:スカートにカメラ差し入れ、容疑で村教委職員を逮捕 大阪 – 産経ニュース(2023年5月21日)

客引き行為で男を逮捕 仙台市

31日夜、仙台市内で取締まり中の私服警察官に客引き行為を行ったとして無職の23歳の男が現行犯逮捕されました。 迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは住所不定・無職の男(23)です。 警察によりますと男は、31日午後9時15分頃、仙台市青葉区一番町4丁目の路上で「こんばんは。お決まりありますか」「キャバクラとか」などと声をかけ客引き行為をした疑いがもたれています。 男が声をかけた相手は取締まり中の私服警察官で男は現行犯逮捕されました。

出典:「お決まりありますか」「キャバクラとか」客引き行為で男を逮捕 仙台市 | TBS NEWS DIG (1ページ)

ブタ野郎…仲たがいした2人を動画配信で不安にさせた「ハイブリットコースケ」逮捕 本人が警察に話し発覚

東入間署は16日、県迷惑行為防止条例違反(つきまとい行為等の禁止)容疑で、三芳町藤久保、無職の男(45)を逮捕した。逮捕容疑は、3日ごろから10日ごろまでの間、動画共有サイトの自らのアカウント「ハイブリットコースケ」で、正当な理由がないにもかかわらず、所沢市の男性(33)と狭山市の男性(39)の2人の名前を告げて「詐欺師決定」「ブタ野郎」などと非難する動画を数回配信し、2人に不安などを覚えさせた疑い。

出典:ブタ野郎…仲たがいした2人を動画配信で不安にさせた「ハイブリットコースケ」逮捕 本人が警察に話し発覚|埼玉新聞|埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題(2022年8月18日)

防犯カメラに放尿する姿 駐車場の車に尿をかけた疑いで男(54)を逮捕 「やっていません」容疑否認

県の迷惑防止条例違反(嫌がらせ行為)の疑いで逮捕されたのは、府中町大洲に住むアルバイトの男(54)です。警察によりますと男は、広島市南区にある駐車場で、去年11月から12月にかけて4回にわたり、女性(40代)が使用する軽自動車に尿をかけ、嫌がらせをした疑いがもたれています。

出典:防犯カメラに放尿する姿 駐車場の車に尿をかけた疑いで男(54)を逮捕 「やっていません」容疑否認 | TBS NEWS DIG (2023年1月13日)

迷惑防止条例違反に探偵が行う対応とは

迷惑防止条例違反に探偵が行う対応は、以下のような活動が含まれる場合があります。

監視・調査: 探偵は、迷惑行為の被害者の要望に応じて、加害者の行動や行方を監視・調査することがあります。被害者の安全を確保しながら、迷惑行為の証拠収集や加害者の特定に向けて活動します。
証拠収集: 探偵は、迷惑行為の証拠を収集することがあります。写真、動画、通信記録などの証拠を収集し、それを被害者や関係機関に提供することで、迷惑行為の立証や法的手段の取り組みを支援します。
相談と助言: 探偵は、迷惑行為の被害者に対して相談や助言を提供することがあります。被害者の心理的なサポートや安全対策、法的手続きに関するアドバイスを行い、被害の最小化や解決への道筋を示します。
報告と証人としての出廷: 探偵は、迷惑行為の被害に関する報告書や証言を作成し、必要な場合には法廷で証人として出廷することがあります。これにより、被害の証拠提出や法的な手続きにおいて有益な役割を果たします。

探偵は、専門的な調査技術や法的知識を持ち、迷惑行為の被害者をサポートするために活動します。

迷惑行為に対する調査活動は、被害者の安全と法的手続きの尊重を最優先に行います。

裁判や調査でも認められる調査報告書

嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反

嫌がらせ行為は、一般的に迷惑防止条例の対象とされることがあります。

具体的な迷惑行為の定義や条例の内容は地域や自治体によって異なるため、京都府の迷惑防止条例の具体的な内容を確認する必要があります。

一般的な嫌がらせ行為としては、ストーカー行為、つきまとい、嫌がらせのメールや電話、中傷や誹謗中傷、侮辱行為、プライバシーの侵害などが該当する場合があります。

ただし、具体的な行為が条例違反に該当するかどうかは、京都府の迷惑防止条例の定めに基づいて判断されます。

もし嫌がらせ行為による迷惑を受けている場合、以下のような対応を検討してみてください。

被害の証拠を集める:嫌がらせ行為があった場合、できるだけ証拠を集めましょう。メールやメッセージの保存、通話記録、写真やビデオの撮影など、嫌がらせの証拠となるものを集めることが重要です。
     
相談する:被害を受けたら、信頼できる人や専門家に相談しましょう。警察や弁護士、地域の支援センターなど、適切な相談先を探してアドバイスを受けることが重要です。
    
法的な手続きを検討する:被害が深刻である場合や解決が困難な場合、法的な手続きを検討することもあります。弁護士に相談し、適切な法的手段を検討しましょう。
    

重要なのは、自身の安全と権利を守ることです。迷惑行為に遭った場合は、専門家の助けを借りながら適切な対応をすることをおすすめします。

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まず、現状について相談することから始めましょう。

京都府迷惑行為等防止条例相談フォーム

京都府迷惑行為等防止条例に関する質問や要望などのご相談が可能です。

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