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公開日: 2024/07/15 最終更新日: 2024/09/06
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 公開日: 2024/07/15 最終更新日: 2024/09/06

嫌がらせ被害者が確認すべき長崎県迷惑行為防止条例

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長崎県迷惑行為防止条例は、嫌がらせ被害者が安心して生活するための法的な規定です。

この条例は、迷惑行為の定義や禁止事項、罰則規定などを明確に定めており、迷惑行為にはストーカー行為、脅迫、監視行為、侮辱などが含まれます。

被害者はこの条例を確認し、自身の権利や安全を守るために活用することが重要です。

また、相談窓口や関連部署に連絡し、適切な助言や支援を受けることも適切です。

長崎県迷惑防止条例

長崎県迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為や暴力的で公序良俗の範疇を超える行為について規定しており、街や地域の秩序を保つことを目的にしたものです。

なお、迷惑防止条例違反は各地域によって詳細な規定が異なります。

条例違反者に対して

迷惑行為防止条例や公共の秩序を乱す行為を規制する条例などが挙げられます。

これらの条例に違反すると、状況や具体的な違反内容に応じて、懲役や罰金が科せられることがあります。

ただし、罰則の具体的な金額や刑期は、条例や関連法によって定められています。

具体的な条例違反に関する情報や罰則の詳細を知りたい場合は、下記の公式ウェブサイトを参照することが重要です。


「参照項目」|長崎県迷惑行為防止条例 

迷惑防止条例の主な行為

迷惑防止条例は地方自治体によって異なるため、具体的な行為は地域によって異なる場合があります。

しかし、一般的に迷惑防止条例が規制する主な行為は以下のようなものがあります。

個人に関する執拗な嫌がらせ行為

  • つきまとい、待ち伏せ行為
  • のぞき見・盗撮行為
  • 人の住居を見張る行為
  • 無言電話又は電子メールの送信等

公共・公衆の場所に関する迷惑行為

  • わいせつな写真・ビラ等の配布
  • 落書き・いたずら行為
  • ひわいな言動・わいせつ行為・性器等の露出

不当な客引き行為等

  • 風営法違反の証拠収集
  • 客引き行為の通報業務
  • 勧誘行為、勧誘待ち行為の証拠収集

迷惑防止条例の逮捕事例

【盗撮トラブル】“盗撮のカリスマ”斎藤果林容疑者が逮捕 犯行グループの一員が明かす“卑劣な手口”

静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。

出典:読売新聞オンライン2022年7月20日)

法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)

【ストーカー行為】「触らない痴漢」もアウト!

被害者に物理的に接触しない行為であっても「卑わいな言動」(痴漢行為)という判断を受けることを示したという点で、本件決定の判断は、基本的に他の都府県の条例の解釈についても基準となるものと思います。

出典:yahooニュース(2018年4月1日)

「仕返ししただけです」隣人宅の玄関に何回も汚物まき散らす

兵庫県神戸市で隣の家の玄関に複数回汚物をまき散らしたとして、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市兵庫区に住む55歳の会社員の男。警察の調べに対し男は容疑を認めていて、「深夜に何度もいろいろな音を鳴らされ、寝ることができないので仕返ししただけです」と話している

出典:サンテレビニュース(2023.08.17)

「尾行に使用か」探偵の男が対象者の車に無許可でGPS取り付けて逮捕

大阪府内に住む男性の車に無断でGPSを取りつけ、位置情報を複数回取得したとして、探偵業の男が逮捕されました。男は警察に対し「後を追うのを楽にするために取り付けた」と容疑を認めているということです。

出典:ABCニュース(2024.3.7)

迷惑防止条例違反に探偵が行う対応とは

迷惑防止条例違反に探偵が行う対応は、以下のような活動が含まれる場合があります。

監視・調査: 探偵は、迷惑行為の被害者の要望に応じて、加害者の行動や行方を監視・調査することがあります。被害者の安全を確保しながら、迷惑行為の証拠収集や加害者の特定に向けて活動します。
証拠収集: 探偵は、迷惑行為の証拠を収集することがあります。写真、動画、通信記録などの証拠を収集し、それを被害者や関係機関に提供することで、迷惑行為の立証や法的手段の取り組みを支援します。
相談と助言: 探偵は、迷惑行為の被害者に対して相談や助言を提供することがあります。被害者の心理的なサポートや安全対策、法的手続きに関するアドバイスを行い、被害の最小化や解決への道筋を示します。
報告と証人としての出廷: 探偵は、迷惑行為の被害に関する報告書や証言を作成し、必要な場合には法廷で証人として出廷することがあります。これにより、被害の証拠提出や法的な手続きにおいて有益な役割を果たします。

探偵は、専門的な調査技術や法的知識を持ち、迷惑行為の被害者をサポートするために活動します。

迷惑行為に対する調査活動は、被害者の安全と法的手続きの尊重を最優先に行います。

裁判や調査でも認められる調査報告書

迷惑防止条例違反でお困りの方へ

嫌がらせやつきまとい行為は、県ごとに規約がありますが「バレなければ大丈夫」という認識を犯行側に持たれやすいのは事実でしょう。

そのため気づかれない程度に何度も頻発することが多いです。

迷惑条例違反や嫌がらせによる困りごとを抱えている場合、惑行為や嫌がらせの具体的な内容や発生日時、場所、加害者の特徴などを詳細に記録し、証拠として活用しましょう。

自身の安全や精神的な健康を守るために、積極的な対策を取ることが重要です。

証拠が必要な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

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監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

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