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公開日: 2023/05/26 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2023/05/26 最終更新日: 2024/04/17

奈良県迷惑行為防止条例│厳罰化による嫌がらせ対策

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奈良県は、市民の安全と平和な生活環境を確保するために、迷惑行為防止条例を厳罰化する取り組みを推進しています。

この条例の改正により、嫌がらせ行為に対しては厳しい罰則が適用され、一層の抑止力を生み出すことが期待されています。

ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、嫌がらせに対する断固たる対策を講じ、迷惑行為の根絶を目指しています。

探偵でなければ収集できない情報や迷惑行為の証拠収集でお困りの方は、奈良県の担当者にお申し付けください。

髭を生やしたとハットを被った探偵イラスト

監修者:山内 和也2023年5月26日更新

ストーカーや嫌がらせの調査経験は15年以上。追跡や監視、証拠収集などあらゆる手法を駆使して、クライアントの安全と安心を保証する。どんな困難な状況にあっても、一緒に問題解決に向けて取り組んでいく覚悟に満ち溢れている。

⇒ 監修者ページ

目次│

奈良県迷惑防止条例

奈良県迷惑防止条例は、県内での迷惑行為や嫌がらせに対する規制と罰則を定めた法律です。

この条例は、市民の安全と公共の秩序を守るために制定され、迷惑行為の発生や被害を最小限に抑えることを目的としています。

迷惑行為とは、他人の生活や業務に対して不当な妨害や苦痛を与える行為を指し、具体的な例としては、いやがらせの言動やストーカー行為、盗撮や盗聴、公共の場での迷惑行為、営業妨害などが挙げられます。

奈良県迷惑防止条例は、市民の安心・安全な生活環境を守るための重要な法律であり、迷惑行為の予防と取り締まりに力を入れています。

条例違反者に対して

迷惑行為防止条例や公共の秩序を乱す行為を規制する条例などが挙げられます。

これらの条例に違反すると、状況や具体的な違反内容に応じて、懲役や罰金が科せられることがあります。

ただし、罰則の具体的な金額や刑期は、条例や関連法によって定められています。

具体的な条例違反に関する情報や罰則の詳細を知りたい場合は、下記の公式ウェブサイトを参照することが重要です。


「参照項目」|奈良県迷惑行為防止条例 

迷惑防止条例の主な行為

迷惑防止条例は地方自治体によって異なるため、具体的な行為は地域によって異なる場合があります。

しかし、一般的に迷惑防止条例が規制する主な行為は以下のようなものがあります。

個人に関する執拗な嫌がらせ行為

  • つきまとい、待ち伏せ行為
  • のぞき見・盗撮行為
  • 人の住居を見張る行為
  • 無言電話又は電子メールの送信等
  • 他人に迷惑をかける騒音
  • ゴミを不法に捨てる行為

公共・公衆の場所に関する迷惑行為

  • わいせつな写真・ビラ等の配布
  • 落書き・いたずら行為
  • ひわいな言動・わいせつ行為・性器等の露出
  • 公園などでの喫煙
  • 差別的な発言や暴力的な行為

不当な客引き行為等

  • 風営法違反の証拠収集
  • 客引き行為の通報業務
  • 勧誘行為、勧誘待ち行為の証拠収集
  • 路上での勧誘や販売活動

迷惑防止条例の逮捕事例

【盗撮トラブル】“盗撮のカリスマ”斎藤果林容疑者が逮捕 犯行グループの一員が明かす“卑劣な手口”

静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。

出典:読売新聞オンライン(2022年7月20日)

スカートにカメラ差し入れ、容疑で村教委職員を逮捕 大阪

ビデオカメラを仕込んだショルダーバッグを女子大学生のスカートの下に差し入れたとして、大阪府警黒山署は21日、府迷惑防止条例違反の疑いで、大阪府千早赤阪村教育委員会職員、行待越史容疑者(49)=同府富田林市=を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。

出典:スカートにカメラ差し入れ、容疑で村教委職員を逮捕 大阪 – 産経ニュース(2023年5月21日)

【誹謗中傷】堀ちえみさんを中傷159回、なぜ条例違反?

スマートフォンを使ったこの女による投稿は、舌がんや食道がんの手術を受けた堀さんが芸能活動を再開した後の昨年10月から今年5月にかけ、合計159回に上った。こうした「ネット中傷」は、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪で立件されることが多いのだが、東京都の迷惑防止条例に目が向け、ストーカー規制法ではカバーできない「つきまとい行為」なども処罰の対象としている。

出典:前田恒彦/元特捜部主任検事(2021/6/22)

法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)

防犯カメラに放尿する姿 駐車場の車に尿をかけた疑いで男(54)を逮捕 「やっていません」容疑否認

県の迷惑防止条例違反(嫌がらせ行為)の疑いで逮捕されたのは、府中町大洲に住むアルバイトの男(54)です。警察によりますと男は、広島市南区にある駐車場で、去年11月から12月にかけて4回にわたり、女性(40代)が使用する軽自動車に尿をかけ、嫌がらせをした疑いがもたれています。

出典:防犯カメラに放尿する姿 駐車場の車に尿をかけた疑いで男(54)を逮捕 「やっていません」容疑否認 | TBS NEWS DIG (2023年1月13日)

4- 迷惑防止条例違反に探偵が行う対応とは

迷惑防止条例違反に探偵が行う対応は、以下のような活動が含まれる場合があります。

監視・調査: 探偵は、迷惑行為の被害者の要望に応じて、加害者の行動や行方を監視・調査することがあります。被害者の安全を確保しながら、迷惑行為の証拠収集や加害者の特定に向けて活動します。
証拠収集: 探偵は、迷惑行為の証拠を収集することがあります。写真、動画、通信記録などの証拠を収集し、それを被害者や関係機関に提供することで、迷惑行為の立証や法的手段の取り組みを支援します。
相談と助言: 探偵は、迷惑行為の被害者に対して相談や助言を提供することがあります。被害者の心理的なサポートや安全対策、法的手続きに関するアドバイスを行い、被害の最小化や解決への道筋を示します。
報告と証人としての出廷: 探偵は、迷惑行為の被害に関する報告書や証言を作成し、必要な場合には法廷で証人として出廷することがあります。これにより、被害の証拠提出や法的な手続きにおいて有益な役割を果たします。

探偵は、専門的な調査技術や法的知識を持ち、迷惑行為の被害者をサポートするために活動します。

迷惑行為に対する調査活動は、被害者の安全と法的手続きの尊重を最優先に行います。

裁判や調査でも認められる調査報告書

嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反

嫌がらせ行為は、一般的に迷惑防止条例の対象とされることがあります。

具体的な迷惑行為の定義や条例の内容は地域や自治体によって異なるため、奈良県の迷惑防止条例の具体的な内容を確認する必要があります。

一般的な嫌がらせ行為としては、ストーカー行為、つきまとい、嫌がらせのメールや電話、中傷や誹謗中傷、侮辱行為、プライバシーの侵害などが該当する場合があります。

ただし、具体的な行為が条例違反に該当するかどうかは、奈良県の迷惑防止条例の定めに基づいて判断されます。

もし嫌がらせ行為による迷惑を受けている場合、以下のような対応を検討してみてください。

被害の証拠を集める:嫌がらせ行為があった場合、できるだけ証拠を集めましょう。メールやメッセージの保存、通話記録、写真やビデオの撮影など、嫌がらせの証拠となるものを集めることが重要です。
     
相談する:被害を受けたら、信頼できる人や専門家に相談しましょう。警察や弁護士、地域の支援センターなど、適切な相談先を探してアドバイスを受けることが重要です。
    
法的な手続きを検討する:被害が深刻である場合や解決が困難な場合、法的な手続きを検討することもあります。弁護士に相談し、適切な法的手段を検討しましょう。
    

重要なのは、自身の安全と権利を守ることです。迷惑行為に遭った場合は、専門家の助けを借りながら適切な対応をすることをおすすめします。

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