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公開日: 2024/10/23 最終更新日: 2024/10/24
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 公開日: 2024/10/23 最終更新日: 2024/10/24

栃木県の迷惑行為防止条例|該当する嫌がらせ行為を探偵が解説

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この記事の読了目安時間は約 1 分です。

栃木県には、他人への迷惑行為を規制する迷惑防止条例を制定しています。

今受けている嫌がらせ行為も、迷惑防止条例の規制対象であれば処罰が可能です。

この記事のみどころ!

この記事では栃木県の迷惑防止条例について解説し、効果的な対処法もご紹介いたします。証拠集めなどでお困りの場合は、お気軽に当探偵事務所にまでご相談ください。

栃木県迷惑防止条例とは

栃木県迷惑防止条例とは、県内で発生する迷惑行為や嫌がらせ行為を規制し、住民の平穏な生活を守るために制定された条例です。

この条例は、ストーカー行為やつきまとい、暴力的な言動、セクシャルハラスメント、騒音トラブルなど、個人や公共の場での迷惑行為を対象にしています。

違反者には罰則が科され、被害者の安心と安全を確保することを目的としています。

 

罰則規定

迷惑行為を行う者に対して罰則が設けられています。具体的な罰則は条例の内容によって異なりますが、警告、罰金、懲役などが適用される場合があります。

栃木県迷惑防止条例の特色

栃木県迷惑防止条例の特色は、県内の平穏な生活を守るために、広範囲の迷惑行為を具体的に規制している点です。

特に、ストーカー行為やつきまとい、暴力的な言動に加え、公共の場でのセクシャルハラスメントや卑わいな行為、騒音・ゴミ問題など、日常生活で発生しやすいトラブルに対して罰則を設けています。

また、違反行為の通報があった際には迅速な対応が取れるよう警察の介入を強化しており、被害者の安全を確保するための対策が徹底されています。

重点抑止犯罪

  • 特殊詐欺
  • わいせつ
  • 自動車盗
  • 車上ねらい
  • 住宅対象窃盗

具体的な条例の内容や詳細を知りたい場合は、栃木県の公式ウェブサイトや関連する情報源を参照することをおすすめします。

迷惑防止条例に該当する嫌がらせ行為

第3条 卑わいな行為の禁止

たとえば「スカートをめくる行為」や「卑猥な映像を無理に見せる行為」、「卑わいな言葉をかける行為」などが該当します。

公衆浴場での女性の半裸の盗撮が増えているため、この行為も新たに規制されています。

女性更衣室では無防備な瞬間が生まれやすく、狙われることが多いのが現状です。

また、金銭のやり取りを伴うビラ配りやチケットの販売勧誘も禁止されていますが、ボランティアなどの金銭が絡まない場合は規制対象外です。

ただし、性的な関心を引くような迷惑ビラの配布や公共の場での掲示は、規制の対象になります。

第7条 嫌がらせ行為の禁止

嫌悪や感情によって充足されない思いを、つきまといやストーカーなどで充足させる行為を規制する法律です。

待ち伏せ・見張り・押しかけも対象です。

ビラ配りなども、相手が不快に思うような猥褻な内容のものを掲示したり配ったりすることも嫌がらせとして禁じられています。

県民の権利を不当に侵害しないことが規約の目的であり、違反行為をしたときは罰せられます。

罰則や時効について

平成30年に施行された改正では、覗き見や盗撮の対象となる場所がこれまで以上に広がりました。

新たに規制されたのは「公共の場所や乗り物における、他人への卑わいな言動」です。

また、公衆浴場などでの盗撮行為についても規制が強化され、全裸でなくても半裸の状態を更衣室で撮影する行為も違反対象となります。

これらの行為に対する罰則は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

常習性がある場合、1年以内に再発した場合には、100万円以下の罰金に引き上げられます。

時効は、痴漢などの迷惑防止条例違反の場合は3年ですが、民事上の時効は被害者が事件の発生または加害者を認識した時点から3年、または事件発生から20年です。

迷惑防止条例の逮捕事例

警視庁が“盗撮犯”の容疑を「迷惑防止条例」から「撮影罪」に訂正│小さいようで大きい2つの法律の違い

JR山手線の電車内で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、警視庁高輪署は10日、性的姿態撮影処罰法(撮影罪)違反(撮影未遂)の疑いで、国土交通省職員の男を現行犯逮捕。当初は「性的姿態撮影処罰法違反」容疑ではなく、「東京都迷惑防止条例」違反の疑いとなっていた。。今後、盗撮罪での検挙にもより力を注いでいくんだというメッセージが込められていると信じ、盗撮罪による検挙の推移を見守りたい。

出典:弁護士JPニュース(2024/09/16

【盗撮トラブル】“盗撮のカリスマ”斎藤果林容疑者が逮捕 犯行グループの一員が明かす“卑劣な手口”

静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。

出典:読売新聞オンライン2022年7月20日)

法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)

「仕返ししただけです」隣人宅の玄関に何回も汚物まき散らす

兵庫県神戸市で隣の家の玄関に複数回汚物をまき散らしたとして、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市兵庫区に住む55歳の会社員の男。警察の調べに対し男は容疑を認めていて、「深夜に何度もいろいろな音を鳴らされ、寝ることができないので仕返ししただけです」と話している

出典:サンテレビニュース(2023.08.17)

「尾行に使用か」探偵の男が対象者の車に無許可でGPS取り付けて逮捕

大阪府内に住む男性の車に無断でGPSを取りつけ、位置情報を複数回取得したとして、探偵業の男が逮捕されました。男は警察に対し「後を追うのを楽にするために取り付けた」と容疑を認めているということです。

出典:~マニアのトレンドメディア~

迷惑防止条例を活用した解決方法

迷惑防止条例を活用した解決方法として、以下の手順が考えられます。

迷惑行為や嫌がらせの被害を受けている場合、法的な手続きを取ることにより、相手に対して効果的な対応を行うことができます。

証拠の収集

まず、迷惑行為や嫌がらせの証拠を集めることが重要です。

録音・録画、メールやSNSのメッセージなどを保存しておき、被害の内容を具体的に記録しましょう。

これにより、後々警察や探偵に相談する際にスムーズに対応できます。

探偵事務所への相談

迷惑行為が継続的で解決が難しい場合、探偵事務所に調査を依頼し、行為者の特定や詳細な行動パターンの調査を行うことが有効です。

探偵による調査報告書は、証拠として警察や裁判所で有効に活用できるため、専門家に相談することをお勧めします。

警察への相談と被害届の提出

迷惑行為防止条例に基づいて、被害内容を警察に報告し、被害届を提出します。

警察に相談することで、警告や逮捕などの措置を取ってもらえる可能性があります。

特に、ストーカー行為やつきまとい行為など、命の危険があると判断される場合は、速やかに相談することが大切です。

警告・命令の申し立て

警察や都道府県の公安委員会に対して、迷惑行為を行っている相手に警告や禁止命令を出してもらうよう申し立てを行います。

これにより、相手に対して法的な措置を取ることができ、嫌がらせ行為の再発防止につなげられます。

弁護士への相談と民事訴訟

被害が続く場合や警告や命令が効果を持たなかった場合には、弁護士に相談して損害賠償請求などの民事訴訟を検討します。

弁護士に依頼することで、適切な法律のアドバイスを受け、慰謝料請求や差し止め請求を行うことができます。

迷惑防止条例を有効に活用し、被害者が安心して生活できる環境を整えるためには、専門家のアドバイスを受けながら適切な手続きを進めることが重要です。

迷惑防止条例違反者に対する探偵の対応

迷惑防止条例違反者に対し、探偵が行う対応には以下の活動が含まれます。

これらの活動を通じて、被害者の安全を確保し、法的手続きに必要な証拠収集を行うことで、被害解決を支援します。

監視と行動調査

探偵は、被害者の依頼に基づき、迷惑行為を行っている加害者の行動を監視・調査します。

加害者がどのような場所に現れるのか、どのような迷惑行為を行っているのかを明確にし、被害者の生活圏を安全に保つためのサポートを行います。

また、調査によって得られた情報は、加害者の特定や後の法的対応に役立ちます。

証拠収集

迷惑行為の証拠を収集することは、被害を立証し法的手段を取るために非常に重要です。

探偵は、写真、動画、音声録音、通信記録などを使って証拠を収集し、被害者や警察、弁護士に提供することで、迷惑行為の立証をサポートします。

収集された証拠は、裁判や警察の捜査において有効な材料となり、加害者に対する法的措置を後押しします。

相談と助言

探偵は、迷惑行為に悩む被害者に対して、心理的なサポートや安全対策のアドバイスを行います。

被害者が安心して生活できるよう、監視カメラの設置、セキュリティ強化、周囲の警戒などの対策を提案し、心理的なケアも提供します。

また、法的手続きに関する助言や、弁護士との連携も行い、被害者が最適な方法で対処できるよう支援します。

報告書作成と証言

探偵は調査の結果をまとめた詳細な報告書を作成し、法的手続きや警察への相談時に提出することができます。

報告書には、加害者の行動や迷惑行為の具体的な内容が記載されており、被害の立証に役立ちます。

また、必要に応じて法廷に出廷し、証人として証言を行うことで、被害者の主張を裏付ける証拠として役立つことがあります。

探偵は、これらの調査活動を通じて、被害者の安全を確保し、法的手続きを尊重しながら被害解決を支援する重要な役割を果たします。

被害者は、迷惑行為や嫌がらせに悩んだ場合には、信頼できる探偵事務所に相談し、適切な調査や証拠収集を依頼することが効果的です。

裁判や調査でも認められる調査報告書

栃木県迷惑行為防止条例の相談窓口

栃木県迷惑行為防止条例に基づく相談窓口では、証拠の確保が解決のカギとなります。

迷惑行為や嫌がらせを速やかに解決するためには、次のような対応が重要です。

栃木県警察本部
栃木県宇都宮市塙田1丁目1-20

栃木県の各警察署では、迷惑行為に関する相談を受け付けており、早期対応を促進するために証拠の提供が求められます。

音声、映像、写真などの具体的な証拠があると、警察も迅速に対応しやすくなります。

法テラス栃木
栃木県宇都宮市本町4-15 宇都宮NIビル 2F

迷惑行為防止条例に違反しているかどうかを判断するためにも、証拠が重要です。

法テラスや弁護士を通じて、証拠をもとに法的措置を取る手助けを受けることができます。

探偵の無料相談

重要なのは、自身の安全と権利を守ることです。

嫌がらせやつきまとい行為は、県ごとに規約がありますが「バレなければ大丈夫」という認識を犯行側に持たれやすいのは事実でしょう。

そのため気づかれない程度に何度も頻発することが多く確認されます。

初犯であれば不起訴になることもあるみたいですが、迷惑防止条例違反で検挙できるように、迷惑行為のない日常を取り戻すため、積極的にサポートします。

私と同じ悩みを持つ人の話しを聞きたい

監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

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