迷惑行為防止条例は都道府県ごとによって異なります。しかし都道府県ごとによって特に多い嫌がらせが迷惑行為防止条例として禁止行為や罰則の強化へつながってきます。今回は栃木県の嫌がらせ行為の禁止と罰則を見ていきましょう。
栃木県迷惑防止条例とは、栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為などの防止に関する条例を公布したものです。迷惑防止条例は都道府県ごとによって公布されるものが異なります。
栃木県に多い犯罪や、問い合わせの多い項目によって迷惑行為の防止へ務める条例を出しています。ある意味、都道府県の犯罪特色が出やすいのが迷惑防止条例といったところでしょう。
特に栃木県では宇都宮市が最も犯罪率が高くなっており宇都宮市内の重点抑止犯罪は特殊詐欺、わいせつ、住宅対象窃盗、自動車盗、車上ねらい、と「5罪種」となっています。
平成30年に施行された罰則では覗き見や盗撮の適用場所をそれまで以上に拡げることになりました。新たに規制されたのは”公共の場所又は公共の乗り物において他人に対する卑わいな言動”になります。
また公衆浴場等における盗撮行為も新たに規制されました。全裸でなくても半裸であり更衣室で盗撮する行為など規制対象となります。これらの罰則は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
一年以内に再発するなど常習と見られた場合、100万円以下の罰金に変更となります。
時効はたとえば痴漢の場合、迷惑防止条例違反で3年となっていますが民事の時効年数は被害者が事件があったことについてまた加害者を知った時点から3年または事件が起きたときから20年となっています。
公衆の場となると県や市あるいは学校などの建物内を想像しますが、たとえば会社のロッカー室も更衣室と兼ねているために迷惑防止条例に含まれます。また車両の駐車場内もそうですし飲食店のトイレなども該当します。
では個人宅などでは迷惑防止条例に触れないかというと別の法律が適用されます。いずれにせよ、犯罪には抜け穴がありません。さらに追加条項によって他の公衆が利用できる乗り物関連ともなっています。
そうなると電車へ駆け込んで被害者が逃げる行為につきまとう行為も含まれるでしょう。嫌がらせには粗暴行為なども含まれますので未成年による恐喝なども取り締まられます。
たとえば「スカートをまくりあげる行為」、「卑猥な映像を見せつける行為」、「卑わいな言葉をかける行為」などを対象としました。
女性の半裸を公衆浴場で盗撮する行為が多いためか、新たに規制された行為になります。ターゲットの女性が公衆浴場に定期的に入る習慣があったり、自分の興味対象が大衆浴場という身近な場所に限られる場合にどうしても女湯に入る女性更衣室が狙われやすいです。
他にビラ配りや入場券の売買を呼びかけなどによってする行為も禁止されていますが、ボランティアなどの金銭が絡まない場合は規制対象ではありません。但し、性的な関心を惹くような迷惑ビラのの配布や公共の場での掲示などの場合は規制対象になります。
嫌悪や感情によって充足されない思いをつきまといやストーカーなどで充足させる行為を規制する法律です。
つきまといや待ち伏せ、見張りや押しかけもそうです。ビラ配りなども、相手が不快に思うような猥褻な内容のものを掲示したり配ったりすることも嫌がらせとして禁じられています。
県民の権利を不当に侵害しないようにすることが規約の留意する点のために、違反行為をしたときは罰せられます。
規約に違反している人物が自分に何度も迷惑行為をしてきたとき、違反行為として理解されるためには第三者の被害証明が必要となってきます。
自分で証拠を写真などで撮ると”捏造なのでは?”と疑われることがあります。そのためにも第三者機関の調査によって証明された嫌がらせの報告は、加害者に逃げ場を与えません。
確実に裁判で勝てる資料を揃えて相手との交渉に立つことで、示談などで損害賠償を円滑に進めることができます。
一度、ターゲットにされた場合、勝手に犯行の確信を得られたりなめられるなどして、何度も犯行を繰り返す加害人の心理が働きます。
その連鎖を玉砕するためにも嫌がらせのエキスパートに依頼して調査してもらうことが必要になってくるでしょう。
嫌がらせやつきまとい行為は、県ごとに規約がありますが「バレなければ大丈夫」という認識を犯行側に持たれやすいのは事実でしょう。そのため気づかれない程度に何度も頻発することが多く確認されます。
初犯であれば不起訴になることもあるみたいですが、迷惑防止条例違反で検挙できるように、迷惑行為のない日常を取り戻すため、積極的にサポートします。
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