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公開日: 2024/10/15 最終更新日: 2024/10/24
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 公開日: 2024/10/15 最終更新日: 2024/10/24

和歌山県迷惑行為防止条例|嫌がらせ防止のための具体的措置と対策

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この記事の読了目安時間は約 2 分です。

和歌山県では、嫌がらせや迷惑行為を未然に防ぎ、被害者を保護するために迷惑行為防止条例が施行されています。

この条例に基づき、和歌山県は迷惑行為に果敢に取り組み、市民の安全と幸福を守るため努力を続けています。

この記事のみどころ!
この記事では、条例の内容や具体的な防止措置、嫌がらせに対する法的対応について解説します。ストーカーや嫌がらせ行為に悩んでいる方が、安心して生活を送るために知っておくべき情報をまとめました。トラブルの予防や解決に向けて、ぜひご確認ください。

和歌山県迷惑防止条例

和歌山県の迷惑防止条例の特色は、県民の生活の安全と安心を守るため、さまざまな迷惑行為に対する具体的な規制を設けている点にあります。

以下は主な特徴です。

 

広範囲にわたる規制対象

和歌山県の迷惑防止条例では、ストーカー行為やつきまとい、嫌がらせ行為などが主な規制対象となっており、被害者が日常生活において安心して暮らせるよう保護されています。また、オンライン上での誹謗中傷や嫌がらせも含まれ、デジタル空間での迷惑行為も取り締まる内容が含まれています。

 

罰則の強化

この条例では、迷惑行為に対する厳しい罰則が定められています。特に、ストーカー行為や反復した嫌がらせなど、被害者に対する深刻な影響を及ぼす行為に対しては、罰金や懲役刑などの厳しい処罰が科せられることがあります。

 

警察との連携強化

和歌山県の迷惑防止条例は、警察との迅速な連携を図るための仕組みが整備されています。被害者からの相談を受けた際、すぐに加害者への警告や取り締まりが行えるようにし、早期解決を目指しています。

 

特定場所での迷惑行為の禁止

公共の場所や公共交通機関でのつきまとい、監視、待ち伏せなど、特定の場所で発生する迷惑行為にも厳しい規制が設けられています。こうした行為は、被害者の行動の自由や生活の平穏を脅かすため、厳重に取り締まられます。

このように、和歌山県の迷惑防止条例は、住民の安全を確保するために、多岐にわたる迷惑行為を厳しく規制し、被害者を守るための法的枠組みを提供しています。

条例の詳細な内容や適用範囲については、和歌山県の公式ウェブサイトや関連する行政機関で確認することができます。


「参照項目」|和歌山県迷惑行為防止条例 

迷惑防止条例の主な行為

第3条:深夜における迷惑行為の禁止

午前0時から午前5時までの深夜、指定された地域(公安委員会が定める地域)で、正当な理由がないにもかかわらず、公衆に対して静けさを乱し、不安や迷惑を与えるような方法で自動車やバイクを走行させてはいけません。

第2項

警察官は、この規定に違反する者に対して、その迷惑行為の中止を命じることができます。

第4条:卑わいな行為の禁止

公共の場所や乗り物で、他人を著しく恥ずかしがらせたり、不安を与えるような以下の行為は禁止されています。

  • 着衣の上から、または直接他人の身体に触れること。
  • 他人の下着や身体をのぞき見ること。
  • 他人の下着などを撮影する、または撮影目的でカメラを向けること。
  • その他、卑わいな言動を行うこと。

第2項

公共の場所や乗り物で、カメラを使って着衣を透かして見たり、撮影したりすることも禁止です。

第3項

特定多数の人が利用する場所(集会場、事務所、バスなど)や不特定多数が利用するタクシーなどでも、他人を不安にさせるような方法で下着の撮影やカメラを向ける行為は違法です。

第4項

浴場や更衣室、トイレなど、通常衣服を着ていない場所にいる人に対して、以下の行為も禁止されています。

  • その人の姿をのぞき見ること。
  • 撮影や撮影目的でカメラを向けること。
  • その他卑わいな言動を行うこと。

このような行為は、公共の安全を守るために厳しく規制されています。

第11条:嫌がらせ行為の禁止

誰であっても、特定の人に対する嫌悪や嫉妬などの感情を満たすために、次のような行為を繰り返し行い、その相手や関係者に大きな不安を与えてはなりません。(ただし、ストーカー行為規制法に規定されている怨恨の感情を除きます。)

  • つきまといや待ち伏せ、進路を妨害すること。また、その人の住居、勤務先、学校などの近くで見張りをしたり、押しかけること。
  • 非常に粗暴な言動や乱暴な行為を行うこと。
  • 汚物や動物の死体など、極めて不快なものを送ったり、見える場所に置いたりすること。
  • 相手の名誉を傷つける内容を告げたり、周囲に知られるようにすること。
  • 相手の性的羞恥心を傷つける内容を告げたり、性的な文書や図画を送付する、またはそのような状態に置くこと。
  • 相手が拒否しているにもかかわらず、無言電話をかけたり、電子メールやファクシミリで迷惑行為をすること。

このような行為は、社会生活の平穏を脅かし、厳しく規制されています。

迷惑防止条例の逮捕事例

警視庁が“盗撮犯”の容疑を「迷惑防止条例」から「撮影罪」に訂正│小さいようで大きい2つの法律の違い

JR山手線の電車内で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、警視庁高輪署は10日、性的姿態撮影処罰法(撮影罪)違反(撮影未遂)の疑いで、国土交通省職員の男を現行犯逮捕。当初は「性的姿態撮影処罰法違反」容疑ではなく、「東京都迷惑防止条例」違反の疑いとなっていた。今後、盗撮罪での検挙にもより力を注いでいくんだというメッセージが込められていると信じ、盗撮罪による検挙の推移を見守りたい。

出典:弁護士JPニュース(2024/09/16

【盗撮トラブル】“盗撮のカリスマ”斎藤果林容疑者が逮捕 犯行グループの一員が明かす“卑劣な手口”

静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。

出典:読売新聞オンライン2022年7月20日)

法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)

「仕返ししただけです」隣人宅の玄関に何回も汚物まき散らす

兵庫県神戸市で隣の家の玄関に複数回汚物をまき散らしたとして、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市兵庫区に住む55歳の会社員の男。警察の調べに対し男は容疑を認めていて、「深夜に何度もいろいろな音を鳴らされ、寝ることができないので仕返ししただけです」と話している

出典:サンテレビニュース(2023.08.17)

「尾行に使用か」探偵の男が対象者の車に無許可でGPS取り付けて逮捕

大阪府内に住む男性の車に無断でGPSを取りつけ、位置情報を複数回取得したとして、探偵業の男が逮捕されました。男は警察に対し「後を追うのを楽にするために取り付けた」と容疑を認めているということです。

出典:~マニアのトレンドメディア~

迷惑防止条例を活用した解決方法

迷惑防止条例を活用した解決方法として、以下の手順が考えられます。

迷惑行為や嫌がらせの被害を受けている場合、法的な手続きを取ることにより、相手に対して効果的な対応を行うことができます。

証拠の収集

まず、迷惑行為や嫌がらせの証拠を集めることが重要です。

録音・録画、メールやSNSのメッセージなどを保存しておき、被害の内容を具体的に記録しましょう。

これにより、後々警察や探偵に相談する際にスムーズに対応できます。

探偵事務所への相談

迷惑行為が継続的で解決が難しい場合、探偵事務所に調査を依頼し、行為者の特定や詳細な行動パターンの調査を行うことが有効です。

探偵による調査報告書は、証拠として警察や裁判所で有効に活用できるため、専門家に相談することをお勧めします。

警察への相談と被害届の提出

迷惑行為防止条例に基づいて、被害内容を警察に報告し、被害届を提出します。

警察に相談することで、警告や逮捕などの措置を取ってもらえる可能性があります。

特に、ストーカー行為やつきまとい行為など、命の危険があると判断される場合は、速やかに相談することが大切です。

警告・命令の申し立て

警察や都道府県の公安委員会に対して、迷惑行為を行っている相手に警告や禁止命令を出してもらうよう申し立てを行います。

これにより、相手に対して法的な措置を取ることができ、嫌がらせ行為の再発防止につなげられます。

弁護士への相談と民事訴訟

被害が続く場合や警告や命令が効果を持たなかった場合には、弁護士に相談して損害賠償請求などの民事訴訟を検討します。

弁護士に依頼することで、適切な法律のアドバイスを受け、慰謝料請求や差し止め請求を行うことができます。

迷惑防止条例を有効に活用し、被害者が安心して生活できる環境を整えるためには、専門家のアドバイスを受けながら適切な手続きを進めることが重要です。

迷惑防止条例違反者に対する探偵の対応

迷惑防止条例違反者に対し、探偵が行う対応には以下の活動が含まれます。

これらの活動を通じて、被害者の安全を確保し、法的手続きに必要な証拠収集を行うことで、被害解決を支援します。

監視と行動調査

探偵は、被害者の依頼に基づき、迷惑行為を行っている加害者の行動を監視・調査します。

加害者がどのような場所に現れるのか、どのような迷惑行為を行っているのかを明確にし、被害者の生活圏を安全に保つためのサポートを行います。

また、調査によって得られた情報は、加害者の特定や後の法的対応に役立ちます。

証拠収集

迷惑行為の証拠を収集することは、被害を立証し法的手段を取るために非常に重要です。

探偵は、写真、動画、音声録音、通信記録などを使って証拠を収集し、被害者や警察、弁護士に提供することで、迷惑行為の立証をサポートします。

収集された証拠は、裁判や警察の捜査において有効な材料となり、加害者に対する法的措置を後押しします。

相談と助言

探偵は、迷惑行為に悩む被害者に対して、心理的なサポートや安全対策のアドバイスを行います。

被害者が安心して生活できるよう、監視カメラの設置、セキュリティ強化、周囲の警戒などの対策を提案し、心理的なケアも提供します。

また、法的手続きに関する助言や、弁護士との連携も行い、被害者が最適な方法で対処できるよう支援します。

報告書作成と証言

探偵は調査の結果をまとめた詳細な報告書を作成し、法的手続きや警察への相談時に提出することができます。

報告書には、加害者の行動や迷惑行為の具体的な内容が記載されており、被害の立証に役立ちます。

また、必要に応じて法廷に出廷し、証人として証言を行うことで、被害者の主張を裏付ける証拠として役立つことがあります。

探偵は、これらの調査活動を通じて、被害者の安全を確保し、法的手続きを尊重しながら被害解決を支援する重要な役割を果たします。

被害者は、迷惑行為や嫌がらせに悩んだ場合には、信頼できる探偵事務所に相談し、適切な調査や証拠収集を依頼することが効果的です。

裁判や調査でも認められる調査報告書

和歌山県迷惑行為防止条例の探偵相談窓口

和歌山県の迷惑行為防止条例に関するお悩みがある方は、まず探偵にご相談ください。

迷惑行為の証拠を確保することが、問題解決において非常に重要です。

探偵は、専門的な技術を使って、証拠を収集し、法的対応や警察への相談に役立つ証拠を提供します。

嫌がらせやストーカー被害など、迷惑行為を未然に防ぎ、迅速な解決を図るために、まずは無料相談で状況をお聞かせください。

証拠をしっかりと集めることで、より確実な対応が可能になります。

和歌山県無料出張相談対応地域

和歌山県全域で迅速に無料出張相談対応いたします。お困りごとがあれば、すぐにご相談ください。

紀北地域(kihoku area)
和歌山市・海南市・紀美野町・紀の川市・岩出市・橋本市・かつらぎ町・九度山町・高野町

紀中地域(kichu area)
有田市・湯浅町・広川町・有田川町・御坊市・美浜町・日高町・由良町・日高川町・みなべ町・印南町

紀南地域(kinan area)
田辺市・白浜町・上富田町・すさみ町・新宮市・串本町・那智勝浦町・太地町・古座川町・北山村

まず、現状について相談することから始めましょう。

和歌山県迷惑防止条例相談フォーム

和歌山県迷惑防止条例に関する質問や要望などのご相談が可能です。

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    監修者・執筆者 / 山内

    1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

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