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公開日: 2023/06/05 最終更新日: 2024/03/29
探偵ニュース
 公開日: 2023/06/05 最終更新日: 2024/03/29

嫌がらせで警察を動かす方法は?犯罪被害で相談するべき内容を紹介

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嫌がらせ被害を受けているのに、「警察に相談しても動いてくれない!」といった経験がある人は意外と多いです。

警察に嫌がらせ被害への対処を求めるには、手続きの面でも工夫が必要になります。

こちらのページでは、嫌がらせ被害を警察に相談したものの捜査協力をしてくれない理由と警察を動かす方法について、体験談を交えながらご紹介します。

丸メガネに髭を生やしたハット姿の探偵

執筆者:藤井2023年6月5日更新

ストーカー・嫌がらせ調査歴5年。オンラインに関する嫌がらせ対策を専門とする。電子端末のデータを解析する「フォレンジック調査」では社内で右に出るものはいないと言われるために日々奔走中。

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嫌がらせ調査相談窓口

目次

警察

警察が動いてくれない理由と動かすための方法

0.被害届と告訴状について

被害に遭われた場合、基本的には被害届を警察に提出することが一般的です。

警察は被害届については基本的に全て受理してくれます。

被害の起きた現場に巡査がやってきて、一通り調べてくれます。

同様に、警察に提出する書類には告訴状もあります。

では、告訴状と被害届は何が違うのでしょうか?

被害届と告訴状の違い

被害届と告訴状の違いをまとめましたので、ご参考ください。

■告訴状

被害があったことを捜査機関に告知し、処罰を求めることが記載された書類のこと

告訴状の提出は、告訴権者(被害者本人)、法定代理人、被害者の親族のみ可能

 

■被害届

犯罪被害を捜査機関に告知する書類

 

両者の違いとしては、告訴状は「処罰を望む」という被害者の意思が含まれています。

そのため、「絶対に処罰してほしい」と考える場合には告訴状の提出が適切でしょう。

このことから、告訴状と被害届の違いは「加害者に対する処罰への意思」が含まれているかどうかになります。

1.民事不介入の原則

警察は「民事不介入の原則」に基づいて民法上の違反(不法行為)に対して取り締まりをしないことになっています。

民事上の不法行為

故意または過失の違法行為によって他人の権利・利益を侵害した者に対し、生じた損害を賠償させるための民法上の制度(民法709条)

この制度は、国民が社会で生活する中で発生した事件・事故で発生した損害を、その責任に応じてフェアに分担をすることが目的です。

警察が取り締まる犯罪の定義とは、社会や人の利益を侵害する極めて有害な行為であり、その中でも刑罰による制裁が必要なものを指します。

罪には必ず刑罰を科して、罪にならない行為は自由とすることで、社会で生きる上での権利と自由を共存させることを目的としています。

その他の理由

嫌がらせ被害の相談に対して、警察が動いてくれない他の理由には、相談者の被害妄想ということにして受理しないことも挙げられます。

これは、被害の実態が相談した段階で加害者についての状況証拠がなければ匙を投げざるを得ず、上述の理由と併せて処理してしまうからです。

また、日本の警察が慢性的な人員不足であることから、殺人事件などの凶悪犯罪を優先して捜査するために人員を割かなければならないのも、理由の一つとして挙げられます。

2.告訴状の不受理について

警察に捜査をお願いする場合は、弁護士に依頼して告訴状を作成し、受理の手続きを行なう必要があります。

しかし、中には要件を満たした告訴状を受け取ろうとせず、被害者を門前払いするケースがあります。

なぜなら被害者から告訴状を受理すると、その事件について捜査をしなければならなくなるからです。

受理した時点での証拠が少なければ容疑者を逮捕できる確率は低くなり、数年~数十年にわたる捜査を続けなければならない可能性が生まれます。

そういった案件を多く抱えてしまうと、検挙率の低下につながります。

そのため、本来は受け取るべき告訴状を、凶悪犯罪や大規模犯罪といったよほどのことがなければ受け取ろうとしないことが多いのです。

3.警察に動いてもらうには?

被害届や告訴状の提出は必須

上述にある通り、警察が捜査を行なう手順として被害届や告訴状の受理が前提です。

「門前払いされたら意味がない」と考えられる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、それは十分な証拠がない場合のことであり、逮捕の決め手となる情報があれば受理される可能性は高くなります

とにかく捜査を開始してほしい場合は、告訴状よりも被害届を提出する方が受理してもらいやすいといえます。

証拠として認められる情報を得る

何らかの犯罪に対して証拠を集めるのが警察の仕事です。

しかし現状では嫌がらせ行為が事件として受理できないものが多く、受けた被害がどの犯罪に該当するか説明できる情報がなければいけません。

その上で、「自分はこれくらいの被害を受けた」と訴えることが重要になってきます。

つまり、警察に頼らない証拠収集が必要です。

4.自分で調べることの危険性

自分で嫌がらせの証拠収集をするには、やっても問題がないこととやってはいけないことの2種類があります。

証拠収集を行なう状況次第では、自分が逆に犯罪者となりうる可能性があるからです。

問題となる行為とならない行為をご紹介します。

自分で行ってはいけない証拠収集の方法
  • 尾行・監視
  • 証拠を集めるために、容疑者を尾行し監視することは控えるべきです。

    理由の一つは、尾行がバレてしまった際に相手側からストーカーやつきまといとして通報されるからです。

    もう一つは、尾行していた相手が全く無関係であった場合、尾行がバレてしまうと名誉毀損で訴えられる可能性があることです。

  • カメラ・スマートフォンを使った撮影
  • 自宅外で撮影を行なう際に、容疑者をカメラやスマートフォンで撮影することはオススメできません。

    明確な加害行為が見られない状態での撮影は何の証拠能力もなく、さらに堂々とカメラを向けていると相手からは撮影をしていることがバレバレです。

    また、事情を知らない近隣住人からも不審人物扱いされる可能性も生まれるため、かえって行動を制限してしまいます。

  • 単独で容疑者を問い詰める
  • 自分一人で容疑者に詰め寄っても、明確な証拠がなければ犯行をはぐらかされてしまいます

    逆に自分が加害者と仕立て上げられて、最悪の場合現行犯での逮捕の可能性もあるでしょう。

このように、自分で調査してしまうことは被害の悪化や逆に自分が犯罪者になる可能性があります。

嫌がらせ被害解決以前の話になるので、より安全な方法で証拠収集を行なう必要があります。

オススメできる証拠収集の方法
  • 防犯カメラの設置
  • 防犯カメラを設置すれば、労力や時間を節約した上で決定的瞬間を押さえることが可能です。

    不法侵入は立派な犯罪です。

    加害者が敷地あるいは住宅内に入ったり、自宅周辺で不審な行動を取っている様子が撮影できていれば、必ず保存しておきましょう。

  • メールや着信履歴の保存
  • 電話やメールは、内容や加害者が送ってきた件数にもよりますが、ストーカー犯罪として受理されるケースもあるそうです。

    うっかり消してしまわないためにスクリーンショット機能による記録や、固定電話の場合は着信履歴の写真を撮影するなどして、状況証拠を保存しておきましょう。

  • 会話内容の録音
  • 誹謗中傷や風評被害は名誉毀損で訴えることが可能です。

    その証拠には、隠し持ったボイスレコーダーで録音した音声も使用できます

    被害者に対する明確な発言があれば、有力な証拠として使用可能です。

証拠収集にとって重要なのは「加害者に悟られないこと」です。

被害を受けている以上加害者はターゲットの顔を知っているわけですから、尾行や撮影は極めて成功率が低いうえにバレたときのリスクが非常に大きいです。

5.証拠収集は探偵にしかできない

相手にバレずに証拠収集をしたいときは『証拠収集の専門家』、つまり探偵に調査を依頼してもらうのが基本となります。

理由は下記のようになります。

探偵が証拠収集をすることが出来る理由

探偵には、その業務を行なう上で「探偵業の適正化に関する法律(通称:探偵業法)」を順守しなければいけません。

それと同時に「探偵業法」には尾行、張り込みよる情報収集を主たる業務として行なう権利が保障されています。

さらに探偵ならではの尾行技術により、尾行がバレるリスクは格段に低くなります。

6.探偵が行なう証拠収集とは?

  • 尾行・監視
  • 尾行の対象となる加害者が明確な加害行為をしている様子を調べることが出来ます。

    加害者の人柄が判明しても名前・住所・勤務先が分からない場合、普段の生活実態の状況も探偵に依頼することで調べることが可能です。

  • 撮影
  • 探偵事務所は各調査員が特殊な撮影技術を持つとされており、いずれも対象者に悟られない特殊な方法やカメラを用います。

    加害行為の全容を撮影することが出来れば、十分な証拠となるでしょう。

  • 風評
  • 風評被害による嫌がらせを受けている場合は、実地での聞き込みによる情報収集で根も葉もない噂の発生源を特定することが出来ます。

    また、加害者が被害者に対する名誉を傷つけるような発言やそれを周囲に言いふらす様子も録音や撮影により証拠を押さえることも可能です。

このように、探偵独自の調査能力は被害者の問題解決に必要な情報を得ることに役立ちます

調査の流れや証拠収集の様子は下記でご紹介する体験談をご覧ください。

警察2

体験談-『有無を言わせぬ証拠が第一』

警察を動かすために

警察に捜査をお願いするためには、確固たる証拠が無ければいけません。

証拠を何としても集めたいときに、まず何から始めるべきか、相談から調査までの出来事について体験談をご紹介します。

男性
ご依頼者様: 37才/男性 会社員
ご依頼内容: つきまとい行為の証拠収集調査
ご依頼理由:

 自分が複数の人物からつきまとい被害に遭っていると気が付いたのは、大体2ヵ月前くらいからです。会社への出勤中や退勤中にやたら自分の近くに寄ってくる人物がいたり、どう考えても意図的な進路妨害をされたり、休日に外出すると目的地に予め配置されていたかのように待ち伏せしていたりします。一度つきまとい犯に向かって声をかけてみたのですが、ニヤニヤしながらその場を立ち去っていってしまい要領を得ませんでした。それがいけなかったのでしょうか、最近はますますエスカレートしてきているように思えます。

もちろん警察には相談に行きました。しかし『証拠がない』とか『実害がないから』などと言われ、能動的に対応してくれません。実害はこうやって私自身が被害を受けている事そのものにありますし、そもそも証拠を掴むために動くのが警察の仕事なのでは、と思うのですが、まったく埒が明かないので見切りをつけました。いっそ自分で証拠を掴もうといろいろ動いているのですが、やはり現実ではなかなか対処できません。

 私自身がこれ以上動くとさらに仕返しされる恐れがあったので、貴社に依頼する事を決めました。彼らのつきまとい行為を判明させ、警察にも通用する証拠収集をお願いします。

調査レポート:

『困った事があったらすぐに警察に相談』という言葉には、残念ながら少々語弊があります。もちろん世の中の治安を維持するために日々頑張ってくれているのですが、それでも実働においては様々な制約があります。今回のようなつきまといやストーカー行為に関する事項は、その代表的なものの一つと言えるでしょう。防犯や予防という点では警察の右に出るものはいませんが、実際に起きている加害行為の証拠収集という点では、私たちのような探偵・調査会社が出番となります。

今回のご依頼内容を基に、【ご依頼者の外出中におけるつきまとい行為の証拠収集、および加害者の身元特定】の調査を実施。1ヵ月間という長期プログラムを組み、シチュエーションを変えて様々な角度から調査を行った結果、合計して4名の人物に意図的なつきまとい行為が見られるという証拠を収集する事に成功しました。これら全ての人物の身元を特定した時点で調査報告書を作成し、今後の対応をご依頼者と協議。ストーカー規制法違反に該当するとして告訴状を作成し(ストーカー規制法の場合『親告罪』というものがあるため、被害者が告訴状を提出しなければ公訴を提起する事ができません。)、改めて警察機関に捜査の指示を訴え出る形で、当社としての調査は終了となりました。その後ご依頼者から伺った話によると、加害者4名は正式な形で立件され、刑事事件として取り扱われているようでした。さらにご依頼者自身の働きかけで、別途で民事訴訟の手続きも取り始めているとの事。2ヵ月という決して短くない期間、ご依頼者へ嫌がらせ行為を行っていたわけですから、それ相応の報いを受けて然るべきなのでしょう。

どのような嫌がらせ行為でも、それが実際に罪に問われるものなのかそうでないのかに関わらず、まず始めに必要になってくるのが証拠です。当事者(加害者・被害者)以外の第三者を動かすためには、誰が見てもそうであると判断できる『証拠という名の起爆剤』が必要となってきます。初めから公的機関がそこまで動いてくれるのであればそれに越した事はないのですが、残念ながら現状では取り扱ってくれないケースも少なくありません。しかしそこで諦めたり泣き寝入りせず、専門家による調査によりその『起爆剤』を一つでも手に入れる事ができれば、事態は必ず好転に向かっていくのです。

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  • ご報告アフターケア

    4 ご報告&アフターケア

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    顔がはっきりと映っている、きちんと証拠として使える報告書は高い評価をいただいております。

    また、調査後のサポートも充実。

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