
嫌がらせ行為は一見すると軽微なトラブルに見えることがありますが、内容や態様によっては、刑法・軽犯罪法・各都道府県の迷惑防止条例などにより犯罪として処罰の対象になります。
ここでは、代表的な嫌がらせの内容ごとに、該当し得る罪名や法的な位置づけを整理します。
同じ人物が繰り返し後をつける、生活圏に現れる、見張るような行為を行う場合、内容と反復性によって次の法律が問題となります。
単発では違法と評価されにくくても、反復性・継続性が認められると処罰対象となる可能性があります。
拒否されているにもかかわらず、電話・メール・SNSメッセージなどを繰り返し送る行為は、次の罪に該当する可能性があります。
内容が脅迫的・威迫的である場合は、より重い罪が検討されます。
本人の承諾なく、私生活を撮影・録音・盗聴する行為は、嫌がらせの中でも刑事責任が問われやすい類型です。
事実であるか否かにかかわらず、社会的評価を下げる内容を広める行為は、次の罪が問題になります。
インターネット上の匿名投稿であっても、違法性が否定されるわけではありません。
車や自宅、私物に対する嫌がらせ行為は、以下の罪に該当する可能性があります。
被害金額の大小にかかわらず、故意があれば犯罪として評価されます。
危害を加える旨を告げたり、恐怖心を与える行為は嫌がらせの範囲を超え、次の罪が成立する可能性があります。
直接的な言葉だけでなく、態度や文面の文脈によって判断されることもあります。
嫌がらせ行為は、刑事責任(処罰)と民事責任(損害賠償・慰謝料)の両面から問題となることがあります。
刑事では「罪に該当するか」が重視され、民事では「被害が生じたか」「不法行為にあたるか」が判断基準になります。
同一の行為であっても、刑事・民事それぞれで評価が分かれる場合がある点に注意が必要です。
監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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