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ストーカー被害者にとって重要な「ストーカー規制法」における禁止命令や罰則についての情報をご紹介します。
ストーカー被害者はストーカー規制法の適用を受けた場合、警察や弁護士と連携し、自身の権利を守るための対策を取ることが重要です。
ストーカー規制法は、ストーカー行為を防止し、被害者の保護を目的とした法律です。
この法律は、ストーカーによる追跡、監視、脅迫、付き纏いなどの行為を禁止し、被害者の安全を確保するための措置を提供します。
ストーカー規制法の適用により、被害者は裁判所からの禁止命令や接近禁止命令を受けることができ、違反者には罰則が科される場合もあります。
ストーカー行為に苦しむ人々にとって、ストーカー規制法は重要な法的手段となります。
令和3年度5月26日にストーカー行為等に関する法律の一部が改正されました。
内容は同年6月15日から職場や学校や住居といった通常拠点としている以外の「被害者が実際にいる場所の付近」が追加となります。
同年8月26日によるストーカー改正では車両等につけられたGPSによって本人の許可なく特定人物の位置情報を取得することも新たに規制対象となりました。
ストーカー規制法における禁止命令は、被害者を保護するための重要な手段の一つです。
禁止命令は、ストーカーからの接触や連絡を制限する命令であり、被害者の安全を確保することを目的としています。
都道府県公安員会によるつきまとい等の抑止に向けられた処分を「禁止命令」といいます。
禁止命令は被害者の安全を守るための法的な手段であり、違反すれば罰則が科せられることもあります。
被害者がストーカーからの保護を求める際には、禁止命令の申請を検討することが重要です。
ストーカー行為をした人は一年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
口頭警告や文書警告は警察がストーカー規制法4条により被害届からの申し出に基づいて警察本部長が行為者に交付します。
禁止命令はストーカー規制法5条により被害者からの申し出や職権により付き纏い行為者への行政処分となります。
禁止命令違反は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
ストーカーと禁止命令両方違反の場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金です。
ストーカー被害による損害賠償や謝罪金は弁護士が仲介することで民事上の損害賠償責任として加害側に支払い命令が出ます。
そのためにも以前から警察へ相談し、被害届を書くことが重要になってきます。
証拠(第三者取得と証明)に基づき加害相手に損害賠償責任を取らせることができます。
平均額150万円以上になるケースは、「念書を交わしてもストーカーを続けた場合」「被害者が精神疾患を患うことで生活に支障をきたした」などがあります。
落ち度が全くない前提ですが、慰謝料が200万~300万、悪質ですと750万円の金額も見受けられます。
大概、示談(弁護士と加害者の話し合いで裁判をせずに金銭で解決)による解決となっています。
最近の被害者とストーカーの関係は、SNSで出会ったり配信者と視聴者などインターネット環境にあります。
コミュニケーション活動がSNSを通してダイレクトにオンオフとなります。
これは直接的な関係が徐々にフェードアウトしていくのとは異なり、繋がっている限り延々と続いていきます。
その反面、自分がストーカーに遭っていることがわかりやすかったり、他人にストーカーかどうか判断してもらうにも文章をスクリーンショットで残っていると分かりやすいです。
現在では、道すがら突然ストーカーされることは少なく、学校や職場など活動の軸以外では、ほとんどがSNSを介して相手を知ることが発端となっており、SNSでの人との出会いがストーカーと出会う主な原因となっています。
ストーカーに悩んでいる方へ、まずは一人で悩まずに誰かに相談することをお勧めします。
家族や友人、信頼できる人に相談し、助けを求めることが重要です。
また、警察や専門の相談機関に相談することも選択肢の一つです。
自身の安全を最優先に考え、周囲のサポートを受けながら適切な対策を取ることをお勧めします。
困った時にはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
ストーカーに関する質問や要望などのご相談が可能です。
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