Wiki
ストーカーの法律は令和3年から改正が行われ、完全に整備されているわけではありませんが被害に遭っている方には加害者を摘発する目処が立ちやすくなりました。
ここでは、ストーカーに関する規制法などをお伝えしていきます。ストーカーの罰則や被害に遭われている方は損害賠償はいくらなのか最近の目安についてお伝えしていきます。
ストーカーがターゲットの後をつけていくことを規制する法律です。令和3年度5月26日にストーカー行為等に関する法律の一部が改正されました。
内容は同年6月15日から職場や学校や住居といった通常拠点としている以外のあなたが実際にいる場所の付近において見張る、押しかける、みだりにうろつく行為及び電話やメール、SNS、FAXをあなたに送りつけ相手を拒んだにもかかわらず連続して文書を送る行為です。
同年8月26日によるストーカー改正では車両等につけられたGPSによって本人の許可なく特定人物の位置情報を取得することも新たに規制対象となりました。
刑事責任は次のようなものになります。ストーカー行為をした人は一年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
さらにストーカー行為をした人が指定されて警察へ突き出されたとします。その場合、警察がストーカー行為をした人にもうしないように言い渡すのですが、これを禁止命令等と言います。
口頭警告や文書警告は警察がストーカー規制法4条により被害届からの申し出に基づいて警察本部長が行為者に交付します。更に法的力が強いのが禁止命令です。
禁止命令はストーカー規制法5条により被害者からの申し出や職権により付き纏い行為者への行政処分となります。禁止命令違反は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
ストーカーと禁止命令両方違反の場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金です。
ストーカー被害による損害賠償や謝罪金は弁護士が仲介することで民事上の損害賠償責任として加害側に支払い命令が出ます。
そのためにも以前から警察へ相談し、被害届を書くことが重要になってきます。証拠(第三者取得と証明)に基づき加害相手に損害賠償責任を取らせることができます。
金額基準というのはありませんが、平均150万円それ以上超える金額はストーカーをやめる念書を交わしても、更に続ける場合や被害者が精神疾患を患うことで生活に支障をきたしてたり被害者にまったく落ち度がないようでしたら慰謝料が200万~300万、悪質ですと750万円の金額も見受けられます。
大概、示談(弁護士と加害者の話し合いで裁判をせずに金銭で解決)による解決となっています。
最近の被害者とストーカーの関係は、SNSで出会ったり配信者と視聴者などインターネット環境にあります。
コミュニケーション活動がSNSを通してダイレクトにオンオフとなります。これは直接的な関係が徐々にフェードアウトしていくのとは異なり、繋がっている限り延々と続いていきます。
その反面、自分がストーカーに遭っていることが分かりやすかったり、他人にストーカーかどうか判断してもらうにも文章をスクリーンショットで残っていると分かりやすいです。
現在では、道すがら突然ストーカーされることは少なく、そもそものきっかけが学校や職場など活動の軸以外ではほとんどがSNSを介して相手を知ることが発端となっていることから、SNSでの人との出会いがストーカーと出会う主な原因となっています。
探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。
どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困った時にはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、ストーカーに関する質問や要望などのご相談が可能です。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口