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会話の録音と証拠能力についてに関するページです。相手に告げずに録音することを「秘密録音」と言います。会話の録音について「盗聴ではないか」と質問されることがあります。しかし、実際には盗聴ではありません。盗聴と秘密録音、録音の証拠能力について詳しく掘り下げていきたいと思います。
まず、前提として盗聴は悪いものという認識があると思いますが、2021年現在、盗聴は犯罪になりません。盗聴器を仕掛ける前後の行為が犯罪になる可能性があるだけであって、実際に盗聴器を仕掛けたからといってすぐに違法となるわけではないことを知っておいてください。
では、盗聴と秘密録音どう違うのでしょうか?まず、盗聴は当事者ではない人間(第三者)が録音することです。例えば、AさんとBさんが言い争いをしているのをCさんが聞き耳を立てて(直接盗聴)聞いていた。このCさんが第三者になります。これは盗聴器越し(間接盗聴)でも同じです。では、秘密録音はどうでしょう?
秘密録音は第三者が存在しません。当事者の片方が相手に了承を得ずに録音しているものです。言った言わないの水掛け論の防止になります。AさんとBさんの話し合いでAさんがBさんに無断で録音していた。これが秘密録音になります。
反訳書とは、録音した会話を文字に書き起こしたものになります。民事訴訟を行なう際、有力な証拠の1つとなるのが録音データです。被告との通話や会話を録音したデータを証拠として提出することは、「言った言わない」がしばしば争点となる民事訴訟において、証拠認定を仰ぐことができる重要な役割になります。反訳書の作り方については紹介サイトなどを参考にしてください。
録音機器で記録された音声は、真実や事実を明らかにする根拠となる重要資料となります。音声をねつ造することは難しく、録音した音声は価値があります。
会話の録音は次のように分類されます。
双方の同意を得た音声については、裁判(刑事・民事)で問題なく証拠能力として認められます。同意を得ない音声については、刑事裁判の場合、令状なしで録音したものは証拠能力がありません。民事事件としては、盗聴録音・秘密録音として裁判官によって判断されますが、証拠として認められるケースがある以上、証拠として使う可能性があれば録音しておいた方がよいでしょう。
Q
録音されていることに気づいたらどうしたらいいですか?
A
気づいた時点でしゃべらない録音に気づいた場合は「何で録音しているんだ」と怒鳴ったり、無理やり消させようとするのもNGです。その様子まで録音されて、事態を悪化することになりかねません。
Q
ICレコーダーでこっそり録音されていたけど、違法じゃないの?
A
こっそり会話を録音しても違法にはなりません録音の仕方そのものが違法(不法侵入や強要等)の場合は、もちろん違法です。しかし、ポケットにこっそりICレコーダーをしのばせて会話を録音しても違法ではありません。
当事者同士で話し合いをするケースでは、感情的になって相手が暴力を振るうケースもあります。当然、そこに第三者がいれば未然に防ぐことができますし、相手が力任せにICレコーダーを取り上げる可能性もあります。せっかく勇気を持って話し合いの場を作ったのに、録音した記録が取り上げられたら無駄になってしまう可能性もあります。少しでも危険が潜んでいる場合、無理せずプロに録音・録画を依頼したほうが安全に解決まで進めることができますので、不安な方は一度ご相談ください。
※自分で録音するか、誰かに頼んで録音してもらったかの違いで、反社会的な手段とは言えません。
※日本では撮影や録音は禁止されておらず、自由に行なうことができるというのが原則です。
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、相談員との打ち合わせで利用する相談室を完備しており、周囲に会話の内容が漏れないよう完全個室になっております。また、完全個室は防音対策済みで、どんな些細な情報も外部に洩れることの無いよう、細心の注意を払っていますのでご安心下さい。電子計算機使用詐欺対策のご相談には迅速な対応を心がけていますので、メールまたはお電話ください。
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