会話を録音した音声は、裁判で証拠して使用できることがあります。
しかし、相手に告げずに録音する「秘密録音」は証拠になるのでしょうか。
また、盗聴と秘密録音にはどんな違いがあるのでしょうか。
この記事では、盗聴と秘密録音の違いや、録音の証拠能力について詳しく解説していきます。
会話の録音には証拠として能力はあるのでしょうか。
録音の証拠能力の有無について理解しておくことで、録音を手法として使えるかどうかがわかります。
録音による証拠収集を始める前に、前提知識を入れておきましょう。
刑事事件の裁判において、会話の録音は収集した方法によっては証拠と認められない場合があります。
そもそも、刑事裁判においては「違法収集証拠排除法則」が存在します。
違法な方法で収集された証拠については証拠能力を否定する取り決め
そのため、違法な方法で録音された音声は証拠になりません。
違法な方法による会話の録音には、下記の例が挙げられます。
相手が合意しての録音や、第三者による録音など合法性が認められる録音データには刑事裁判における証拠能力が認められます。
民事裁判では「違法収集証拠排除法則」が適用されないため、刑事裁判よりも証拠能力を認められる範囲は広いです。
つまり、違法な行為で録音された音声でも証拠になる可能性があります。
そもそも民事裁判は一般の人同士の裁判であるため、原告も被告も公権力を使って強制的に証拠を集める手段がありません。
そのため、証拠の正当性については裁判官が自由な心証で判断した方が真実により近づくという「自由心証主義」に基づいて判断されています。
しかし、近年では違法行為を誘発しかねない懸念から、録音手法の違法性の程度や証拠の価値などを鑑みて証拠能力の有無を判断する流れが主流です。
例えば、相手に無断で録音した音声に証拠能力を認めるかどうかも、その時々の裁判によって判断が変わります。
過去にはパワハラ行為の様子を録音した音声が、証拠能力を認められなかった判例も。
録音した音声を証拠とする際には、上記の内容を考慮して判断しましょう。
そもそも、秘密録音について後ろめたい思いを感じる方もいるでしょう。
しかし、まずは秘密録音に対する正しい認識を身に着けておくことが重要です。
盗聴と秘密録音の違いについて、理解を深めましょう。
まず、2023年5月現在、盗聴は犯罪になりません。
しかし、盗聴器を仕掛ける前後の行為が犯罪になる可能性はあります。
ただ、実際に盗聴器を仕掛けることがすぐに違法になるわけではないと理解しておきましょう。
では、盗聴と秘密録音はどう違うのでしょうか?
両者の違いを紹介していきます。
盗聴=当事者ではない人間(第三者)が音声を聞く・録音すること (例)
AさんとBさん(当事者)が話し合っているのをCさん(第三者)が聞き耳を立てて(直接盗聴)聞いていた。
秘密録音=当事者の片方が相手に了承を得ずに録音すること (例)
AさんとBさん(当事者)が話し合っているのを無断でAさんが隠れて録音していた。
秘密録音には、言った言わないの水掛け論の防止につながる側面もあります。
反訳書とは、録音した会話を文字に書き起こしたものです。
民事訴訟を行なう際、有力な証拠の1つとなるのが録音データです。
被告との通話や会話を録音したデータを証拠として提出する場合、「言った言わない」がしばしば争点となります。
民事訴訟において、反訳書は証拠認定を仰ぐ重要な役割を持ちます。
反訳書の作り方については、各種紹介サイトなどを参考にしてください。
会話を録音することには、下記のようなメリットがあります。
会話を録音しておくことで、あいまいな伝聞による発言の流布を防げます。
虚偽の証言がまかり通ってしまわないように、音声や反訳書で会話の内容を残しておくことで内容の精査が可能です。
会話の内容から事実関係を確認することもあるので、録音を残す効果は大きいといえるでしょう。
録音した音声には証拠能力を有する場合があることは、過去の判例からも示されています。
特に民事裁判であれば、違法行為によって録音した音声でも証拠能力が認められるケースも過去にはあります。
もし証拠を取りたいと考えた際には、音声の録音も検討してみるのがおすすめです。
音声は今やデータとして管理できるため、保管にあたって場所を取りません。
データもメールや共有サイトを使って送信できるため、情報のシェアも簡単です。
また、録音した日付もデータ内に記載されているため、証拠としての有用性を裏付けることも可能です。
会話を録音することは、時に下記のようなデメリットもあります。
仮に決定的な場面の音声を録音できても、音声の質が悪いと証拠として認められない場合もあります。
何を言っているのかはっきり聞き取れないものはもってのほか、会話の文脈がわからないブツ切りの音声では証拠にならないでしょう。
録音した音声を証拠にする場合は、音声の質にも気を付けましょう。
録音した音声だけで全貌がわからない場合は、決定的な証拠とはなりにくいでしょう。
例えば、相手から何らかの行為を受けた場合、音声だけでは何をされたのか判断は難しいです。
その場合は行為の場面を捉えた写真や動画の方が証拠能力は高いため、音声の有用性は下がります。
音声を証拠として用いるのもケースバイケースといえるでしょう。
もし違法性のある行動によって音声を録音した場合、逆に相手から損害賠償を請求されることも十分考えられます。
例えば相手の住居や敷地に無断で侵入して録音したり、器物を損壊して録音機材を設置することは違法性のある行為です。
そもそも音声の隠し撮り自体が、プライバシーの侵害行為と判断される可能性も。
証拠能力の有無を別にして、また別の裁判が起きる可能性も考慮しておきましょう。
会話を録音して証拠を掴んだとしても、証拠を提出するまでは安心できません。
場合によっては証拠能力を無くす可能性もありますので、取り扱いには十分に注意しましょう。
音声の録音データを取り扱う際の注意点を紹介します。
音声の録音には、録音対象者のプライバシーの問題も絡んできます。
もし音声を誰かに共有する場合は、対象者の個人情報を不必要に流布してしまわないかも意識しましょう。
裁判前に録音した音声を介したプライバシーの侵害が認められてしまえば、証拠能力にも影響が。
音声の共有は、弁護士や警察、調査会社の担当者までにとどめておきましょう。
音声データは改ざんされる可能性もはらんでいます。
最近は編集技術も向上しているため、第三者による改ざんにも注意が必要です。
また、音声データの二次保存によってデータの日付が変わってしまい、証拠能力に影響が出ることも。
一時保存したオリジナルのデータの日付はしっかり残しておきましょう。
Q
録音されていることに気づいたらどうしたらいいですか?
A
気づいた時点でしゃべらない録音に気づいた場合は「何で録音しているんだ」と怒鳴ったり、無理やり消させようとするのもNGです。その様子まで録音されて、事態を悪化することになりかねません。
Q
ICレコーダーでこっそり録音されていたけど、違法じゃないの?
A
こっそり会話を録音しても違法にはなりません録音の仕方そのものが違法(不法侵入や強要等)の場合は、もちろん違法です。しかし、ポケットにこっそりICレコーダーをしのばせて会話を録音しても違法ではありません。
当事者同士で話し合いをするケースでは、感情的になって相手が暴力を振るうケースもあります。
当然、そこに第三者がいれば未然に防ぐことが可能ですし、相手が力任せにICレコーダーを取り上げる可能性もあります。
せっかく勇気を持って話し合いの場を作ったのに、録音した記録が取り上げられたら無駄になってしまう可能性も。
少しでも危険が潜んでいる場合、無理せずプロに録音・録画を依頼したほうが安全に解決まで進めることができます。
長年の調査ノウハウを駆使してサポートしますので、不安な方は一度ご相談ください。
※自分で録音するか誰かに頼んで録音してもらったかの違いで、反社会的な録音手段とはなりません。
探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。
しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。
どんなに複雑に見えて困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので困ったときにはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、会話の録音に関する質問や要望などのご相談が可能です。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口