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公開日: 2023/05/26 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2023/05/26 最終更新日: 2024/04/17

栃木県の迷惑行為防止条例|該当する嫌がらせ行為を探偵が解説

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栃木県には、他人への迷惑行為を規制する迷惑防止条例を制定しています。

今受けている嫌がらせ行為も、迷惑防止条例の規制対象であれば処罰が可能です。

この記事では栃木県の迷惑防止条例について解説し、効果的な対処法もご紹介いたします。

証拠集めなどでお困りの場合は、お気軽に当探偵事務所にまでご相談ください。

丸メガネに髭を生やしたハット姿の探偵

執筆者:藤井2023年5月26日更新

ストーカー・嫌がらせ調査歴5年。オンラインに関する嫌がらせ対策を専門とする。電子端末のデータを解析する「フォレンジック調査」では社内で右に出るものはいないと言われるために日々奔走中。

⇒ 監修者ページ

栃木県迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決

1―栃木県迷惑防止条例とは

栃木県迷惑防止条例

栃木県迷惑防止条例は、栃木県が迷惑行為や嫌がらせに対する規制を定めるために制定した法的な枠組みです。

この条例は、市民の安全と安心を確保し、迷惑行為の防止を目指しています。

具体的な条例の内容は、地域によって異なる場合がありますが、一般的には以下のような項目が含まれることがあります。

 

迷惑行為の定義

迷惑行為や嫌がらせの具体的な定義が明記されています。例えば、ストーカー行為、嫌がらせの言動、脅迫、監視行為などが該当することがあります。

 

禁止事項

迷惑行為や嫌がらせを禁止する具体的な行為や行動が規定されています。これにより、他人のプライバシーの侵害、嫌がらせの言動、迷惑な音楽や騒音の発生などを防止することが目指されています。

 

罰則規定

迷惑行為を行う者に対して罰則が設けられています。具体的な罰則は条例の内容によって異なりますが、警告、罰金、懲役などが適用される場合があります。

 

具体的な条例の内容や詳細を知りたい場合は、栃木県の公式ウェブサイトや関連する情報源を参照することをおすすめします。

特に栃木県では宇都宮市が最も犯罪率が高くなっており、宇都宮市内の重点抑止犯罪は下記の5罪種です。

  • 特殊詐欺
  • わいせつ
  • 自動車盗
  • 車上ねらい
  • 住宅対象窃盗

(1)罰則や時効について

平成30年に施行された罰則では覗き見や盗撮の適用場所をそれまで以上に拡げることになりました。

新たに規制されたのは「公共の場所又は公共の乗り物において他人に対する卑わいな言動」です。

また公衆浴場等における盗撮行為も新たに規制され、全裸でなくても半裸の状態を更衣室で盗撮する行為など規制対象となります。

これらの罰則は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

1年以内に再発するなど常習と見られた場合、100万円以下の罰金に変更となります。

時効は、痴漢の場合だと迷惑防止条例違反では3年となっていますが、民事の時効年数は被害者が事件があったこともしくは加害者を知った時点から3年。

または事件が起きたときから20年となっています。

2―迷惑防止条例に触れる嫌がらせ

公衆の場となると県や市あるいは学校などの建物内を想像しますが、たとえば会社のロッカー室も更衣室と兼ねているため迷惑防止条例の規制対象に含まれます。

また、車両の駐車場内や飲食店のトイレなども該当します。

個人宅などでは迷惑防止条例に触れないかというと別の法律が適用されます。

いずれにせよ、犯罪には抜け穴がありません。

さらに追加条項によって他の公衆が利用できる乗り物関連も対象になっています。

そうなると電車へ駆け込んで被害者につきまとう行為も含まれるでしょう。

他にも嫌がらせには粗暴行為なども含まれますので、未成年による恐喝なども取り締まられます。

(1)第3条 卑わいな行為の禁止

栃木県第三条 卑猥な行為

たとえば「スカートをまくりあげる行為」「卑猥な映像を見せつける行為」「卑わいな言葉をかける行為」などが対象です。

女性の半裸を公衆浴場で盗撮する行為が多いためか、こちらの行為も新たに規制されました。

女性更衣室は無防備になる瞬間が生まれてしまうため、どうしても狙われやすいです。

他にビラ配りや入場券の売買を呼びかける行為も禁止されていますが、ボランティアなどの金銭が絡まない場合は規制対象ではありません。

ただし、性的な関心を惹くような迷惑ビラのの配布や公共の場での掲示などの場合は規制対象になります。

(2)第7条 嫌がらせ行為の禁止

栃木県第七条 嫌がらせ行為禁止

嫌悪や感情によって充足されない思いを、つきまといやストーカーなどで充足させる行為を規制する法律です。

待ち伏せ・見張り・押しかけも対象です。

ビラ配りなども、相手が不快に思うような猥褻な内容のものを掲示したり配ったりすることも嫌がらせとして禁じられています。

県民の権利を不当に侵害しないことが規約の目的であり、違反行為をしたときは罰せられます。

3― 迷惑防止条例の逮捕事例

近所の女性にゲーム機や育毛剤を代引きで送り付けたか 姫路市の男逮捕

県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、姫路市に住む派遣社員の男(49)です。 警察によりますと男はことし5月から6月にかけ、インターネットショッピングサイトでゲーム機1台や育毛剤の注文者の情報欄に近所に住む女性(82)の住所や氏名を入力し、代金引き換えで一方的に送り付ける嫌がらせ行為をした疑いが持たれています。

出典:近所の女性にゲーム機や育毛剤を代引きで送り付けたか 姫路市の男逮捕 – サンテレビニュース

客引き行為で男を逮捕 仙台市

31日夜、仙台市内で取締まり中の私服警察官に客引き行為を行ったとして無職の23歳の男が現行犯逮捕されました。 迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは住所不定・無職の男(23)です。 警察によりますと男は、31日午後9時15分頃、仙台市青葉区一番町4丁目の路上で「こんばんは。お決まりありますか」「キャバクラとか」などと声をかけ客引き行為をした疑いがもたれています。 男が声をかけた相手は取締まり中の私服警察官で男は現行犯逮捕されました。

出典:「お決まりありますか」「キャバクラとか」客引き行為で男を逮捕 仙台市 | TBS NEWS DIG (1ページ)

スカートにカメラ差し入れ、容疑で村教委職員を逮捕 大阪

ビデオカメラを仕込んだショルダーバッグを女子大学生のスカートの下に差し入れたとして、大阪府警黒山署は21日、府迷惑防止条例違反の疑いで、大阪府千早赤阪村教育委員会職員、行待越史容疑者(49)=同府富田林市=を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。

出典:スカートにカメラ差し入れ、容疑で村教委職員を逮捕 大阪 – 産経ニュース(2023年5月21日)

ブタ野郎…仲たがいした2人を動画配信で不安にさせた「ハイブリットコースケ」逮捕 本人が警察に話し発覚

東入間署は16日、県迷惑行為防止条例違反(つきまとい行為等の禁止)容疑で、三芳町藤久保、無職の男(45)を逮捕した。  逮捕容疑は、3日ごろから10日ごろまでの間、動画共有サイトの自らのアカウント「ハイブリットコースケ」で、正当な理由がないにもかかわらず、所沢市の男性(33)と狭山市の男性(39)の2人の名前を告げて「詐欺師決定」「ブタ野郎」などと非難する動画を数回配信し、2人に不安などを覚えさせた疑い。

出典:ブタ野郎…仲たがいした2人を動画配信で不安にさせた「ハイブリットコースケ」逮捕 本人が警察に話し発覚|埼玉新聞|埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題(2022年8月18日)

防犯カメラに放尿する姿 駐車場の車に尿をかけた疑いで男(54)を逮捕 「やっていません」容疑否認

県の迷惑防止条例違反(嫌がらせ行為)の疑いで逮捕されたのは、府中町大洲に住むアルバイトの男(54)です。 警察によりますと男は、広島市南区にある駐車場で、去年11月から12月にかけて4回にわたり、女性(40代)が使用する軽自動車に尿をかけ、嫌がらせをした疑いがもたれています。

出典:防犯カメラに放尿する姿 駐車場の車に尿をかけた疑いで男(54)を逮捕 「やっていません」容疑否認 | TBS NEWS DIG (2023年1月13日)

4― 迷惑防止条例違反に探偵が行う対応とは

迷惑防止条例違反に探偵が行う対応は、以下のような活動が含まれる場合があります。

監視・調査: 探偵は、迷惑行為の被害者の要望に応じて、加害者の行動や行方を監視・調査することがあります。被害者の安全を確保しながら、迷惑行為の証拠収集や加害者の特定に向けて活動します。
証拠収集: 探偵は、迷惑行為の証拠を収集することがあります。写真、動画、通信記録などの証拠を収集し、それを被害者や関係機関に提供することで、迷惑行為の立証や法的手段の取り組みを支援します。
相談と助言: 探偵は、迷惑行為の被害者に対して相談や助言を提供することがあります。被害者の心理的なサポートや安全対策、法的手続きに関するアドバイスを行い、被害の最小化や解決への道筋を示します。
報告と証人としての出廷: 探偵は、迷惑行為の被害に関する報告書や証言を作成し、必要な場合には法廷で証人として出廷することがあります。これにより、被害の証拠提出や法的な手続きにおいて有益な役割を果たします。

探偵は、専門的な調査技術や法的知識を持ち、迷惑行為の被害者をサポートするために活動します。

迷惑行為に対する調査活動は、被害者の安全と法的手続きの尊重を最優先に行います。

まとめ 深刻な状況に陥らないために

嫌がらせやつきまとい行為は、県ごとに規約がありますが「バレなければ大丈夫」という認識を犯行側に持たれやすいのは事実でしょう。そのため気づかれない程度に何度も頻発することが多く確認されます。

初犯であれば不起訴になることもあるみたいですが、迷惑防止条例違反で検挙できるように、迷惑行為のない日常を取り戻すため、積極的にサポートします。

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