Bullying
みなさんはよくニュースなどで話題になる「いじめ」についてどれくらい知っていますか?
自殺率の増加や、SNSの普及による「誹謗中傷」の過激化は、近年、子どもや学校だけでなく、会社や会ったことがない人と交流するオンライン上でも問題となってきています。
弊社への依頼でも近年「いじめ」「誹謗中傷」に関する依頼が増えており、探偵が調査し入手した「証拠」が決め手となって、いじめ問題の解決に至っています。
一言に「いじめ」と言ってもたくさんの種類、行為があります。まずは一般的に「いじめ」と思われるものを上げていきたいと思います。
以上が主な「いじめ」ですが、他にもたくさんの手口があります。例えば、インターネットへの書き込み、SNSへの書き込み、金品を盗られる、家の壁などへの落書き、家にものを投げ込む等…上げればきりがありません。
そして、大人になればなるほど行為を隠したりエスカレートする可能性が高くなります。
「いじめ」は加害者がちょっとした悪戯だと思っていても被害者が「精神的苦痛を与えられた、傷ついた」と思えば「いじめ」です。
受けた側の気持ちにたつ、そしてもし、自分が加担しないといけない状況になったとしても「NO」と言える勇気が大切です。
2013年に制定された「いじめ防止対策推進法」によると、「心理的、物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった人物が心身の苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は問わない」と定義されており、「不快と感じた時点」でいじめとなります。
加えて、「いじめの中に、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、被害者生命、身体または財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要」とされ、「いじめは犯罪である」ことを明確にしています。
いじめは、人が集団で生活している場所には必ず存在しているといっても過言ではないでしょう。
暴力や脅迫だけでなく、仲間外れや無視、相手が嫌がることをさせることに加え、ネットの掲示板やブログ、プロフィールサイト(プロフ)などで、匿名性を利用し、特定の個人の誹謗中傷を書き込む、本人に無断で写真や名前・住所などの個人情報を掲載するといった「ネットいじめ」も広がっており、その陰湿性とともに、加害者の特定や証拠の確保も困難になってきています。
ネット上では、文字でのコミュニケーションが主であり、ちょっとした感情の行き違いや勘違いにより誤解が生じてしまいます。そして、集団感情の高ぶりにより、あっという間にいじめの標的にされることもあります。
また、現実社会での人間関係が投影されやすく、一度、ターゲットとされると、いじめが激化する傾向にあります。
現代人は、ネットが開かれた空間であるという認識が薄く、誰でも閲覧できるSNSや掲示板などを私的なやりとりや、コミュニケーションに利用することも多いため、いじめが拡散するケースもあります。
年々増加傾向にあるネットいじめであっても、当事務所などの探偵・調査会社に依頼することで、被害の実態や、弁護士と連携し、投稿者特定のためのIPアドレス開示や発信者情報開示請求によって、加害者を特定し、被害届を提出し法定罰を受けさせたり、損害賠償請求を可能とします。
また、探偵事務所や弁護士に調査を依頼していることを、相手に意識させることによって、二次被害を防ぐことにもつながります。
いじめ防止対策推進法とは、2013年6月28日に公布された法律です。みなさんも事件になったので覚えているかと思いますが、2011年に大津市で起こった中学2年生いじめ事件が発端でこの法律が施行されました。
この事件により学校側、教育委員会側両者の隠蔽体質が浮き彫りになり、いじめ防止対策推進法が施行される流れとなりました。
では実際にはどのようなものが法律内で「いじめ」と定義されているのかを見ていきましょう。
「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校)に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行なう心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行なわれるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」が「いじめ」と定義されています。
また、上記の定義に対し、「他の児童生徒が行なう心理的又は物理的な影響を与える行為」により「対象生徒が心身の苦痛を感じているもの」が基準になっています。
つまり、「学校(義務教育)に通っている人は自分が苦痛、嫌だと思う行為を定期的にされた場合はいじめ」ということになります。
まず、いじめ防止対策推進法では刑罰を与えるということは基本的にはありません。
対策として、「いじめを受けた側」が安心して教室で過ごせるように「いじめた側」を別教室で授業を受けさせ、児童・生徒がけがをしたり長期間欠席することを余儀なくされたりするなどの被害が起きた場合には、学校が調査を行い事実関係を保護者らに伝えることを義務づけています。
いじめが起きた場合には、学校がカウンセラーの協力を得ながらいじめを受けた児童・生徒を継続的に支援するなどがあります。
実際に重大事件になった場合、いじめ防止対策推進法ではこのように定義されています。
何を言いたいのかというと「必要に応じて停学処分、退学処分にします」ということです。
しかし、実際の判断は学校側、教育委員会側に任されるため、現状、厳重な処罰を受けることは少ないとされています。
そして、何より重大なのが、もし「いじめ」が発覚して報告をしなかったとしても学校側にも教員側にも罰則がないということです。
そのため、これは「いじめ」ではなく「トラブル」もしくは「じゃれあい」だと思って放置をしてしまい、重症化するというケースがあります。
他にも自治体によって対応に差が出てくること、調査などの決まりがないことが問題として挙げられています。
大人の「いじめ」と子供の「いじめ」では対応が変わってきます。
まず、子供の「いじめ」の場合は必ず大人が介入しましょう。喧嘩をした場合は子供同士での話し合いは大事ですが、こと「いじめ」に関しては違います。
「いじめ」は結局「いじめた側」のケアと「いじめられた側」のケア両方が大事になってきます。
「いじめた側」も心に何かを抱えている可能性が高いです。むしろ心に何かを抱えているのは「いじめた側」かもしれません。
きちんと大人が子供と向き合って話し合い、対策していくことが大切です。
自分や家族がいじめの被害者になってしまった場合、まず相手は誰なのか、どんな目に遭わされたのかを「証拠」として集める必要があります。
これは相手に対して「損害賠償請求」を立てたり、警察への被害届の提出、刑事告訴など加害者を罰するために必要になります。
探偵事務所には「いじめた相手を訴えたいので、証拠を集めてほしい」という依頼のほかにも「子どもがいじめられているが加害者がわからない、特定してほしい」などの依頼が多くされています。
それらの要因は「いじめ」行為からはじまることが多く、誰もが被害者、加害者となる可能性があります。
さらにLINEによるいじめなど、現代では暴力よりも「直接的でない行為」が増えてきており、問題が表面化しずらくはっきりした証拠が掴めないなど、解決方法が複雑になってきています。
「接近禁止命令」は男女間でトラブルが起きた場合、警察に相談すると近年はすぐに出される傾向にあります。また「開示請求」をして「内容証明」を送った場合も、”次は逮捕です”という警告になるため、加害者がいじめを踏みとどまるきっかけになります。
ここまでできた場合は加害者を罰せなくても、警察からの任意での出頭や指紋採取、写真撮影が求められ犯罪者のような扱いを受けます。(「接近禁止命令」はストーカー規制法の被害届が受理された場合、ネット上の匿名書き込み等は「開示請求」取得後の被害届が受理された場合)、また内容証明が弁護士事務所から郵送されてきた場合は家族にバレることになり、無視すると裁判で不利になります。
いずれも加害者にストレスとインパクトを与えますので、いじめが止むことが多く、エスカレートした場合は被害者が有利になります。また警察への任意出頭が行なわれると「前歴」が残るため、加害者の進路、職業に制限が付きます。
確かな証拠をつかんで動けば、多くの場合、いじめは止まります。
学校、会社など特定人物しか入れない場所でも、相手や周りにバレずに聞き込み、録音、録画が可能です。また交友関係を調査することにより、いじめに加担した人物を特定することも可能です。
お住まいの場所や電車移動が不安・コロナウィルス対策で相談ルームまで行くのが不安な方のために、ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では出張相談を実施しております。
初めてのいじめに関するお悩みや不安などを、直接相談してみませんか?各エリアの出張相談は、全て予約制で24時間、土日祝日もご予約を受け付けておりますのでお気軽にお申し付けください。
子供のいじめ相談先は、都内に住んでいる方は東京都いじめ相談ホットラインへ。各道府県にお住まいの方は文部科学省の問い合わせセンターに問い合わせることをオススメします。
職場でのいじめの相談先は、各都道府県にある労働局、労働組合、もしくは会社内に窓口がある場合はそちらに相談しましょう。
それ以外の方は厚生労働省のこころの相談窓口やそのほかの相談サイトなどで問い合わせてみてください。「いじめ」は一人で抱え込まないでまず相談です。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、被害の状況、対策依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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