Bullying
小学校・中学校・高校において起きている「いじめ」の認知件数は、文部科学省が調査したものだけで、年間約32万件にも上り、表面化していないケースも含めれば、その何倍もの「いじめ」が起きていることは、想像に難くありません。
また、いじめによる子どもの自殺も繰り返されている現実があります。
いじめが社会問題化し、2013年に「いじめ防止対策推進法」が施行されたにもかかわらず、撲滅できない理由の一つとして、いじめ事案に警察が関与するケースはわずか800件程度であり、学校側、あるいは保護者側が“警察沙汰”にすることを躊躇していることも多いようです。
しかしながら、被害を受けた本人にとって、時には死を選ばなくてはならなくなるほど、人生を大きく狂わせるいじめは、その様式によって、さまざまな「犯罪」に当てはまるものであり、刑法に抵触するものも多く存在します。
ここでは、いじめ被害を受けた際、その内容によっては警察に被害届を提出し、刑事告訴する手順や、証拠の集め方、学校側や加害者側への対応を含めて解説します。
子どもから「いじめられた」と告発することは多くありません。そのため親が我が子へのいじめを知った時には、いじめが始まってから時間が経過していたということもよくあります。
また、子どもが登校を拒否するなど、心身に不調を訴えるようになってから気がつくこともあります。
我が子へのいじめを知った親は焦ってしまいがちですが、焦った対応をすると、却って問題をこじらせる結果になることもあります。
まず優先させるべきことは「子どもの安全地帯を確保する」ことです。
心と体の両面で、安心安全だと本人が思える居場所を確保することが先決であり、子どもに対して「何も悪くない」と伝えることも大切です。
くれぐれも、感情的に子どもを責めたり、難関校や一流校に子どもを通わせている親にありがちな登校の強要などは、子どもが気持ちを閉ざしてしまう要因となってしまい、解決を遠ざけてしまいます。
いじめられていることを親にも知られたくないという子どももいるでしょう。しかし、素直に話してくれるかどうかは分からなくても、まず子どもの話に耳を傾けましょう。
それは、「いじめ」の被害の確認のみならず、その原因を突き止めるためにも必要です。加えて、いじめの証拠を集める必要も出てきます。
それは、子どもの告発に始まり、いじめによって壊されたものや、他の生徒や親などからの証言、暴力を伴うものであればケガの跡、破かれた洋服などです。
また、ネット上でのいじめに関しては、スクリーンショットやプリントアウトして保存しておくことも必須となります。
我が子がいじめられていると分かった時、感情的になる気持ちは分かりますが、そんな時こそ、冷静な対応能力が求められます。
口頭でのやりとりは証拠が残らず、「言った・言ってない」との水掛け論になることもあるため避けるべきで、証拠を書面にして渡すことによって、後々のトラブルを回避するためにも、賢明な行動といえるでしょう。
加えて、いじめた側といじめられた側の事情聴取の要求、いじめた側へのペナルティー、学校側の善後策といった要望も付け加えることで、二次被害や、他の生徒へのいじめを防ぐことにもつながります。
しかしながら、ネット上など、学校を舞台としない場合のいじめでは、学校側が対処することが難しいケースもあります。
この場合、当事務所などの探偵社に依頼することで、被害の実態や加害者の特定を通じて、加害者への謝罪要求や損害賠償請求、および、警察への相談や被害届提出なども可能とする証拠の確保も可能とします。
閉ざされた学校という空間の中で、被害者である子どもが声を上げられないような性格であることにつけこんで、いじめ加害者が増長し、行為がさらにエスカレートしてきます。
それは、暴行や脅迫、金品の詐取、万引きの強要、悪口に言いふらしなどです。
多くの場合、被害者が誰にも相談できず、表面化することなく、加害者はそのまま卒業し、教師や学校側はいじめの発生を知らないまま、次の犠牲者を生むという悪循環に陥っていくことになります。
いじめ行為について、刑事告訴し、あえて表沙汰にすることは、軽くはない精神的重圧を伴うものです。
しかしながらそれは、いじめの連鎖を断つという意味では、いじめを受けた被害者のみならず、長い目で見れば、その学校の環境においても、大きなメリットをもたらすものといえます。
さまざまないじめ事案によって、成立し得る罪としては「暴行罪」「傷害罪」「脅迫罪」「恐喝罪」「器物損壊罪」「強要罪」「侮辱罪」などが刑法に抵触するとされ、警察による捜査が始まり、裁判所から令状が出されると、たとえ加害者が未成年者であろうと逮捕される可能性は十分にあります。
その際、集めた証拠を元に捜査が行われますので、いじめの内容が刑法に触れる証拠、いじめ加害者の特定などを確実にしておくことが重要となります。
いじめ被害を刑事事件として警察に申し出る場合、まず、被害を受けた者が、その内容を警察に申告するのが被害届の提出です。
警察署や交番で書類に必要事項を記入して証拠などを提出し、受理されると捜査が開始されます。
そして、被害者や法定代理人が、加害者に対して処罰を求め、警察や裁判所に申告するのが「告訴」です。ここでは確実に犯罪が行われたことがわかる証拠などが必要となります。
また、被害者や法定代理人以外の第三者が、犯罪が行われたことを警察などに申告するのが「告発」です。いずれの方法でいじめ被害を報告する場合でも、証拠が重要となります。
いじめ被害を受けた時点で、物品や音声や画像など、どんな些細な証拠であっても取っておき、提出できるようにしておくことが重要です。
いじめの被害は、加害者、加害者の保護者、加えて学校や教育委員会・行政側の三者に対して損害賠償請求が認められる可能性が高いです。
加害者本人には、民法上の不法行為を原因とした損害賠償請求が可能です。民法上の不法行為とは「故意または過失によって、他人の権利や法律上で保護されている利益を侵害すること」を指します。
例えば、刑事告訴が難しい、集団での無視や仲間外れなどのいじめのケースにおいて、用いられることもあります。
しかし、加害者本人に損害賠償請求をしても、学生であることから支払い能力は期待できません。
そのため、加害者に責任能力があったとしても、保護者の監督義務違反を指摘して、損害賠償請求を進めることになります。
「責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」とされており、いじめの加害者が中学生や高校生であり責任能力があっても、親の監督義務違反を原因とする親の不法行為を認めた最高裁の判決例があります。
「いじめ対策推進法」では、学校側がいじめを認知して際に取るべき措置について示しています。
その内容は「いじめを受けた本人やその保護者は学校に通報」「通報を受けた学校は学校の責任者に報告」「報告を受けた学校責任者は事実関係を調査」「調査の結果、いじめがあることが確認された場合、専門家の協力を得つつ加害児童に対して指導し、その保護者に助言を行う」「必要に応じて、加害児童を別の場所で授業を受けさせる」などがあります。
特に悪質で、犯罪行為にあたる場合には、警察署と連携し、被害児童の生命、身体、財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは警察に援助を求めることとされています。
しかしながら、このような多くの手続きの中で、どこかの場面で「ウソの報告」や「事実の隠蔽」が生じてしまえば、そのいじめ事案自体、“なかったこと”にされてしまう危険性もあります。
学校の教員や校長などの責任者、教育委員会の職員といえども“一公務員”に過ぎず、調査を進めることで、自らの責任が明らかになっていけば、その身分や職を失うリスクを背負うことにもつながります。
時にはメディアの報道により真実が明らかとなり、再調査の結果、刑事罰を伴うようないじめが発覚するケースもありますが、これこそが、学校や教育委員会など教育機関側の“事なかれ主義”が招いた代表的な事例といえるでしょう。
いじめは、その内容によっては刑法に違反するものも多く、加害者が逮捕されるケースでも、未成年者であることであるから、保護観察処分や少年院送りになる事案もあり、また、罪質と情状によっては、刑事処分を課されることもあります。
つまりは加害者の人生をも大きく影響することもあり、刑事告訴する際には、十分な証拠を確保しなければなりません。
また、そうしたケースにおいて、加害者の保護者側から、刑事告訴を取り下げる代わりに、示談を持ち掛けられることもあるでしょう。
しかしながら、一度、被害届を取り下げると、二度と同じ事案で届け出ることは不可能となるので、慎重な判断が必要となります。
いじめは子どもだけではなく、大人の世界でも起きており、最近ではネット上でのいじめも増え、陰湿化してきています。いじめは、その手法によっては、刑事事件にも発展する重大な問題です。
その内容によっては、加害者の逮捕に至るものもあります。そこで必要なものが「証拠」です。刑事告訴など訴訟問題に発展しそうなほどの悪質ないじめを受けた際には、いじめ調査の専門家にご相談下さい。
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