小学校・中学校・高校で発生している「いじめ」の認知件数は、文部科学省の調査で年間約73万件と報告されています。
しかし、これは表面化した一部のケースにすぎません。実際には、その何倍ものいじめが隠れたまま存在していると考えられます。
いじめが原因で子どもが命を絶つ悲しいニュースも後を絶ちません。
しかし、警察庁のデータでは、いじめに起因する事件の検挙・補導件数は令和5年上半期で120件、令和6年上半期で202件と報告されています。
この数字は、いじめの認知件数に比べて警察が関与する事案が非常に少ないことを示しています。
いじめは被害者にとって人生を大きく狂わせ、時には命を奪う深刻な問題です。
ここでは、いじめ被害に遭ったときに警察へ被害届を提出し、刑事告訴する方法について詳しく解説します。
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子どもが自ら「いじめられている」と話すことは多くありません。
そのため、親がいじめの事実を知る頃には、すでに長期間にわたり子どもが苦しんでいたというケースが少なくありません。
また、登校を嫌がるようになったり、体調不良を訴えたりすることで、ようやく異変に気づくこともあります。
いじめを知った親は動揺しがちですが、焦って行動すると、問題をさらに深刻化させることもあるため、冷静に対応することが大切です。
最優先すべきなのは、子どもが安心して過ごせる環境を確保することです。
心身の両面で「ここなら安心できる」と感じられる居場所を作り、「あなたは何も悪くない」としっかり伝えることが重要です。
感情的に問い詰めたり、「学校に行きなさい」と無理に登校を強要することは、子どもが心を閉ざし、問題解決を難しくする原因になります。
子どもの中には、いじめの事実を親に知られたくないと感じる子もいます。
しかし、話してくれるかどうかは別として、まずは子どもの気持ちに寄り添い、しっかりと話を聞くことが大切です。
これは単にいじめの事実を把握するだけでなく、その背景や原因を理解するためにも重要なステップとなります。
また、いじめの証拠を集めることも欠かせません。
証拠としては、子どもの証言に加え、壊された持ち物、他の生徒や保護者からの証言、暴力によるケガや破れた衣服などが挙げられます。
さらに、ネット上のいじめに関しては、スクリーンショットやプリントアウトをして証拠として保存することも非常に重要です。
子どもがいじめられていると知ったとき、親として強い感情を抱くのは当然ですが、こうした状況こそ冷静な対応が求められます。
口頭でのやりとりは証拠が残らず、「言った・言わない」の水掛け論になるため、避けるのが賢明です。
いじめの証拠を文書として提出することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
さらに、学校側には、いじめた側といじめられた側の事情聴取、加害者への適切な対応、再発防止策などを求めることが重要です。これにより、二次被害や他の生徒へのいじめの拡大を防ぐことにつながります。
しかし、ネット上でのいじめなど、学校の対応が難しいケースもあります。
その場合は、当事務所などの探偵社に依頼することで、被害の実態調査や加害者の特定が可能です。
これにより、加害者への謝罪要求や損害賠償請求、警察への相談・被害届提出のための証拠確保も進めることができます。
学校という閉ざされた環境の中で、いじめ被害者が声を上げにくい状況が続くと、加害者はさらに増長し、行為がエスカレートしていきます。
具体的には、暴行や脅迫、金品の強奪、万引きの強要、悪口の拡散などが挙げられます。
多くの場合、被害者は誰にも相談できず、問題が表面化しないまま加害者は卒業してしまうのが実情です。
その結果、教師や学校がいじめの実態を把握しないまま、次の犠牲者が生まれるという悪循環が続いてしまいます。
いじめ行為について刑事告訴し、公の場で問題を明らかにすることは、精神的な負担を伴う決断です。
しかし、いじめの連鎖を断ち切ることは、被害者の救済だけでなく、長期的には学校全体の環境改善にもつながります。
いじめの内容によっては、以下のような犯罪に該当する可能性があります。
いじめが刑法に抵触すると、警察の捜査対象となり、裁判所が令状を発行すれば、加害者が未成年であっても逮捕される可能性があります。
その際、捜査の鍵となるのが証拠です。いじめの内容が刑法違反に該当する証拠を確実に収集し、加害者の特定を行うことが非常に重要です。
いじめを警察に申告する際、まず被害届を提出し、警察が受理すれば捜査が開始されます。
さらに、被害者や保護者が加害者の処罰を求める場合、「告訴」を行います。
また、第三者が犯罪の事実を警察に申告する場合は「告発」となります。
いずれの方法でも確実な証拠が必要です。
物品、音声、画像など、どんな小さな証拠でも保管し、提出できるよう準備しておくことが重要です。
いじめ被害では、加害者・保護者・学校・教育委員会に対し損害賠償請求が認められる可能性があります。
加害者本人には、民法の不法行為に基づく賠償請求が可能ですが、学生であるため支払い能力がないケースがほとんどです。
そのため、親の監督義務違反を根拠に、保護者へ損害賠償請求を行うことが一般的です。
加害者に責任能力があっても、監督義務者である親が適切な指導をしていなければ、親が損害賠償責任を負うとする判例があります。
「いじめ防止対策推進法」では、学校がいじめを認知した際に取るべき対応が定められています。
さらに、犯罪行為に該当する悪質ないじめでは、学校は警察と連携し、被害生徒の生命や財産に重大な影響がある場合は警察に援助を求めるとされています。
しかし、この過程のどこかで事実を隠したり虚偽の報告が行われると、いじめそのものがなかったことにされるリスクがあります。
学校の教員や責任者、教育委員会の職員も公務員であり、調査が進むことで自身の責任が問われ、職を失うリスクを背負うことになります。
メディア報道によって真実が明らかになり、再調査の結果、刑事事件に発展するケースもあります。
これはまさに、学校や教育委員会の「事なかれ主義」が招いた典型的な問題といえるでしょう。
いじめの中には刑法に違反するものも多く、加害者が逮捕されるケースもあります。しかし未成年の場合、保護観察処分や少年院送致にとどまることが大半です。
罪の重さや状況によっては、刑事処分が科されることもあり、加害者の今後の人生にも大きく影響します。
そのため、刑事告訴を検討する際には、確実な証拠をしっかりと集めることが重要です。
また、告訴後に加害者側の保護者から「示談を持ちかけられる」ケースもあります。
しかし、一度被害届を取り下げると、同じ件で再び届け出ることはできません。慎重な判断が求められます。
いじめは子どもだけでなく、大人の社会でも発生しており、近年はネット上でのいじめが増え、より陰湿化しています。
いじめの内容によっては、刑事事件として警察が捜査し、加害者が逮捕されることもあります。
その際に最も重要なのが「証拠」です。
もし、悪質ないじめに悩んでいる場合は、専門の調査機関にご相談ください。
確実な証拠を集めることで、法的対応を有利に進めることが可能です。
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監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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