
業務妨害罪は、他人の業務を故意に妨害する行為に対して成立し得る犯罪です。
一方で、似た言葉に「営業妨害」がありますが、こちらは主に民事(損害賠償・差止め)の場面で問題になることが多い概念です。
本ページは、検索上位を狙う解説記事ではなく、社内・内部リンク用の“辞書ページ”として、要点だけを短く整理します。
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業務妨害罪には、偽計業務妨害罪(刑法233条)と威力業務妨害罪(刑法234条)の2つがあります。
虚偽情報・なりすまし・偽装などの「偽計(だます工作)」で、業務を妨害する罪です。
例:嘘の通報、架空のクレーム大量送信、虚偽レビューで信用を落とす、予約のなりすまし等。
暴行・脅迫に限らず、多数動員・大音量・執拗な押しかけ等の「威力(相手を圧倒して業務を困難にする力)」で、業務を妨害する罪です。
例:店舗前での威圧行為、電話の連続発信で回線を塞ぐ、スタッフへの脅し等。
ポイントは、「だます工作」か「力で押し切る妨害」かという切り分けです。
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営業妨害は、営業活動に支障を与え、経済的損害を生じさせる行為を指します。刑法上の罪名ではなく、主に損害賠償請求・差止請求など民事で争点になりやすい概念です。
民事では、損害(売上・解約・客離れ等)を資料で示すことが重要になります。
業務妨害・営業妨害は、証拠がないと警察・弁護士が動きにくいという共通点があります。まずは次を押さえてください。
「誰がやっているか分からない」「自力で記録が難しい」場合は、合法的な張り込み・聞き込み等で証拠化できることがあります。
監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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