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名誉毀損罪にに関するページです。些細なことの積み重ねが時に、嫉妬に芽生え有る事無い事を近所、職場にデマを拡散する手の込んだ手口の相談が増えています。誹謗中傷被害対策をお考えの方は、名誉毀損罪についてご確認の上、お問い合わせください。誹謗中傷・風評被害専門の相談員が24時間対応しております。
名誉毀損罪とは、不特定多数の人が知ることになる状況で、真実又は虚偽の事実を指摘して、人の名誉を毀損することで成立する罪です。具体的には「名誉毀損」「侮辱」「信用毀損及び業務妨害」のいずれかの罪に問われる可能性があります。又、死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
近隣や職場で悪い噂の流布や誹謗中傷を行う加害者の狙いは、ターゲットへの虐めや嫌がらせであるケースがほとんどです。気に入らないご近所さんを仲間外れにしたり、職場での降格・退職に追い込んだりすることを目的とします。ターゲットの受けるダメージが少ないと犯人が判断すれば、噂や誹謗中傷がさらに悪質化する傾向にありますので、早急に対処する必要があります。
近隣や勤務先で誹謗中傷されたり、誹謗中傷を受けたりして精神的に追い込まれた被害者が引っ越しや退職しても、残念ながら問題の解決にはなりません。しかし、被害者が勇気を出して法的手段に訴えることができれば、犯人への然るべき処罰と事態の収拾へと繋げることができるのです。当事者がすべての証拠を集めるのは困難を極めるため、証拠収集はプロであるストーカー・嫌がらせ対策専門窓口に是非お任せ下さい。
Q
社内で「あいつは横領している」と有りもしない事実を言いふらされたのですが、どうやって立証したらいいですか?
A
会話している内容の証拠があれば名誉毀損罪として立証出来るでしょう会話している内容が録音されていて証拠が残っている場合は有力な証拠と言えるでしょう。ですが、その場で出くわして聞いた会話なのか、噂で広まって自分が知ったのか状況によっては名誉毀損罪として立証する事が難しくなります。よって詳しい状況や内容を専門家に話して相談してみましょう。
Q
言われたくない過去を大勢がいる所で言われたのですが、名誉毀損罪に該当するのでしょうか?
A
言われたくない過去の内容が重要です過去の犯罪歴や不倫等の内容を不特定多数が知りえる状況で発言した証拠さえあれば名誉毀損罪として立証できるでしょう。よって詳しい状況や内容を専門家に話して相談してみましょう。
探偵や興信所に相談するのはなんとなく「不安」と思われる方は少なくありません。プライベートな悩みを話すわけですから、気が進まなくて当然です。しかし、どんな問題でもひとりで悩んでいては良い解決ができません。最初は相談するのも不安があるかもしれませんが、問題が解決する事を考えれば、専門家への相談は必要なことです。ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、はじめての方でもわかりやすく丁寧な説明を心がけていますのでお気軽にご利用ください。
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