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公開日: 2024/02/11 最終更新日: 2024/03/29
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 公開日: 2024/02/11 最終更新日: 2024/03/29

嫌がらせの手紙・怪文書・張り紙の対処法は?犯人特定は探偵に相談

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嫌がらせ行為の中には、精神的なダメージや名誉を傷つける目的で手紙や怪文書を送ったり、張り紙を掲示する手口が存在します。

被害者は得体の知れない文書に恐怖感を覚えますし、今後また被害を受けるのではないかと安心できない日々が続きます。

このような手紙・怪文書・張り紙を送って精神的に攻撃する行為は、多くの罪に該当する可能性のある犯罪行為です。

正体のわからない相手に戸惑うと思いますが、被害者のサポートは当探偵事務所が対応いたします

この記事では、嫌がらせ目的の手紙・怪文書・張り紙を送られるケースや該当する罪、対処方法をご紹介します。

丸メガネに髭を生やしたハット姿の探偵

執筆者:藤井2024年2月2日更新

ストーカー・嫌がらせ調査歴5年。オンラインに関する嫌がらせ対策を専門とする。電子端末のデータを解析する「フォレンジック調査」では社内で右に出るものはいないと言われるために日々奔走中。

⇒ 監修者ページ

目次

1-嫌がらせの手紙・怪文書・張り紙が送られるケース

ポストに投函される手紙

手紙・怪文書・張り紙を送る行為は、ターゲットと対面せずに加害を加える目的を持つ、陰湿さが際立つ手口です。

一体どのような相手が、どのような場合にこの手口を用いるのでしょうか。

想定されるケースと、それぞれの場合で想定される加害者像をご紹介します。

ストーカー

行動を監視したり後をつけてくる行為が多いストーカーですが、手紙などを送る手口も確認されています。

自らの思いを伝えたい意図があり、好意などを書いた手紙を被害者の自宅郵便受けに投函するような手口が代表的です。

深刻なストーカーになると、自らの気持ちに応えてくれない憎悪の念を書き記した怪文書を送ることも。

怪文書の域までおよぶと危害を加える行動を取る可能性も上がりますので、相談機関や探偵などの専門家から対処法を伺いましょう

営業妨害目的

お店や会社を経営している場合、営業妨害を目的とした手紙・怪文書・張り紙を送られる被害が想定されます。

店舗や会社建物に損害を加える予告や、虚偽を織り交ぜた内容の張り紙を掲示して評判を落とす狙いがあるでしょう。

こうした書面での営業の妨げはまぎれもない威力業務妨害なので、毅然とした対応を取りましょう。

ご近所トラブル

家に手紙・怪文書・張り紙が送られた場合、犯人は被害者の自宅を知っている人に限られます。

想定されるのは近隣住民で、被害者との間に何かトラブルを抱えている可能性が高いです。

トラブルについては被害者も存在を自覚しておらず、一方的な恨みが原因となるケースも。

もし原因に自覚があるなら、まずは原因の解消に取り組んだ上で解決を目指しましょう。

人間関係トラブル

友人・知人・職場の同僚などとのトラブルによって、手紙・怪文書・張り紙が届く可能性もあります。

これは家に送られる場合もあれば、学校・職場の机や更衣室など、普段出入りする場所に仕掛けられることも想定されるでしょう。

また、多くの人の目が集まる場所に怪文書・張り紙を設置されたら、事実無根の内容であっても風評被害は免れません

被害者に恨みがあり、確実にダメージを与えたいと考える人間の仕業と考えられます。

2-嫌がらせの手紙・怪文書・張り紙が該当する罪

本の上に手を置く男性

嫌がらせ目的の手紙・怪文書・張り紙は、精神面に留まらず実生活における損害を与える行為です。

このような嫌がらせは、一体どのような罪に該当するのでしょうか

脅迫罪

もし手紙・怪文書・張り紙の内容に「危害を加える」「殺す」など実害を想起させる言葉が含まれる場合、脅迫罪に該当します。

刑法222条「脅迫罪」

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(引用:刑法 | e-Gov法令検索

危害を加えるような脅しが含まれていれば該当しますので、内容を確認して対抗するようにしましょう。

住居侵入罪

手紙・怪文書・張り紙をマンションなどの敷地内に無断で侵入して投函・掲示した場合は住居侵入罪にあたります。

刑法130条「住居侵入罪」

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(引用:刑法 | e-Gov法令検索

もし犯人が同じマンションや会社にいる人間でない場合は適用できます。

侮辱罪・名誉毀損罪

手紙・怪文書・張り紙を家の壁など公衆の目に届く場所に掲示した場合は、侮辱罪や名誉毀損罪の対象です。

刑法230条「名誉毀損罪」

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(引用:刑法 | e-Gov法令検索

刑法231条「侮辱罪」

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(引用:刑法 | e-Gov法令検索

侮辱罪は人をばかにするような内容に該当し、名誉毀損罪は真偽を問わず他人の名誉や社会的地位を脅かす発言が該当します。

信用毀損罪

職場に虚偽の内容を書いた手紙・怪文書・張り紙が送られた場合、信用毀損罪となります。

刑法233条「信用毀損罪」

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(引用:刑法 | e-Gov法令検索

また、これによって業務が妨害された場合は、威力業務妨害が適用されます。

刑法234条「威力業務妨害」

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(引用:刑法 | e-Gov法令検索

ストーカー規制法違反

手紙・怪文書・張り紙に「いつも見ている」「常に監視している」などつきまといを想起させる内容があれば、ストーカー規制法違反になります。

ストーカー規制法

ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(引用:ストーカー行為等の規制等に関する法律 | e-Gov法令検索

ストーカー行為が続く場合は警察から接近禁止命令が出され、命令違反となると罰則はさらに重くなります

民事訴訟による損害賠償

刑事事件としての罰則に加えて、民事事件として損害賠償の請求も可能です。

不法行為による損害賠償の請求は、その被害を受けた人に認められた公的な権利です。

損害賠償を認めてもらうには、不法行為の事実や損害の大きさを証明する証拠が必要になります。

3-嫌がらせの手紙・怪文書・張り紙への対処法

コピー機を使用する様子

もし手紙・怪文書・張り紙が貼られても、何もしないままでは加害者の思うツボです。

適切な処罰を求めるためにも、被害者ができる対処法を行ないましょう。

送られた文書は保管する

嫌がらせで送られた手紙・怪文書・張り紙は、不愉快な内容であればすぐに処分したくなるもの。

しかし、その気持ちを一度抑えて、該当の文書は必ず保管しておいてください。

まぎれもない物的証拠になりますので、被害を証明するために確保しておきましょう。

加害者が攻撃のために送ったものが、逆に自らの首を締めるものに変わるのは皮肉な話です。

文書の原本をコピーしておく

例え文書を確保したとしても、何らかの原因で消失してしまったり、保管場所によっては加害者に処分される可能性も。

文書の原本を複数にコピーしておくことで、たとえ消失しても証拠がなくなることはないでしょう。

紙にコピーしたり、写真に撮っておくなどの記録方法で証拠として機能します。

自分の行動が見張られている意識を持つ

手紙・怪文書・張り紙の送り主は、被害者に対して執念を抱いているからこそ加害行為におよびます。

また、被害者に大きなダメージを与えるタイミングを計っている可能性も大いにあるでしょう。

そのため、何か隙があれば次の加害行為に移ることも十分にあり得ます。

自分自身の行動が見張られている意識を欠かさないようにすれば、次なる被害が起きても冷静に対処できるでしょう。

自分や周囲の人の安全対策を欠かさない

手紙・怪文書・張り紙の送付は、立派な加害行為と言えます。

そのため、送り主は被害者に対して明確に加害の意図があると考えていいでしょう。

また、被害者の家族や友人など周辺人物にも危害を加える可能性もあり得ます。

探偵であれば、被害者本人だけでなく身の回りの人の周辺も監視し、被害を未然に防ぐことが可能です。

4-探偵による嫌がらせの手紙・怪文書・張り紙の証拠収集

草むらから写真を撮る男性

嫌がらせの加害行為が起きても、警察を動かすためには明確な証拠が必要になります。

証拠確保は、専門技術を持ち合わせる探偵にご依頼ください。

ここからは、探偵がどのようにして手紙・怪文書・張り紙被害の証拠を確保するかお伝えします。

尾行

もし手紙・怪文書・張り紙の送り主が明確、もしくは心当たりがあるなら、探偵はその対象者を尾行して犯行現場を押さえます

また、対象者の行動を調査して加害行為の裏側も押さえることで、言い逃れの隙も無くします。

もし共犯者がいるなら、その存在も白日の下に晒せるでしょう。

聞き込み

送り主の心当たりがない場合は、手紙・怪文書・張り紙について周辺の人々に聞き込みを行ない、目撃情報や手がかりを探ります

有力な情報が入手できれば、それをきっかけに犯人が一気に浮上する可能性もあります。

時には潜入なども行ない、犯人の手がかり確保に全力を尽くします。

張り込み

嫌がらせの加害者は、その成功体験をもとに同じ場所に再び現れる可能性が高いです。

手紙・怪文書・張り紙が送られた場所に張り込み、再び加害者が訪れるのを待ちます

写真や映像により犯行の決定的瞬間を押さえ、警察が動けるような流れを組みます。

5-嫌がらせの手紙・怪文書・張り紙に関する相談事例

女性の話を聞く女性

手紙・怪文書・張り紙による嫌がらせに関する相談事例を、過去のご依頼者の許可をいただき掲載いたします。

実際に相談をする前に、気になる内容をご確認ください。

実際にいただいた質問

依頼人
依頼人

怪文書が送られてきて、誰が送ったのか心当たりはあるのですがまだ断定はできない状況です。

本人に確認を取る方法はあるのでしょうか。

調査担当者
調査担当者

ご要望があれば探偵が疑わしい人物に接触し、加害の有無を聞き出すことも可能です。

一番効力があるのは犯行の瞬間を捉えた物的証拠ですが、言質を取るのも十分な証拠になります。

依頼人
依頼人

家に嫌がらせの手紙が届いて、それ以降自分や家族に何かされないか不安です。

調査担当者
調査担当者

当探偵事務所では、ご依頼者の身辺に張り込みして加害行為が起きないか見張ることもできます。

もし何か起きた際には事案の証拠を確保し、安全確保の対応を取らせていただきます。

依頼人
依頼人

自分に関する事実無根の内容が書かれた手紙が会社に届き、否定したにもかかわらず会社をクビになりました。

証拠を集めて退職は無効としたいです。

調査担当者
調査担当者

この場合、手紙の内容は虚偽であるため辞職勧告は不当であると裁判で示す必要があります。

当探偵事務所は手紙が虚偽である証拠を掴み、提携弁護士を紹介しての裁判対応までサポートいたします。

6-手紙・怪文書・張り紙による嫌がらせは探偵に相談しよう

報告書の上に置かれた4体の人形と虫眼鏡

いきなり手紙を送られたり、怪文書・張り紙を出されたら誰もが驚きますし、自分自身への嫌がらせの内容であれば恐怖を感じるでしょう。

もし今後さらに大きな被害が身に降りかかると考えると、日常生活を送ることも難しくなるかもしれません。

加害者の好きにさせず、元の生活を取り戻すためには、加害者の犯行を記録した明確な証拠が必要です。

証拠確保は、専門知識を備えた探偵にお任せください

加害者の心当たりの有無を問わず、それぞれのケースに応じた適切な対応策を講じて、明確な証拠確保にあたります。

また、提携弁護士との連携も可能なので、裁判までも徹底サポート。

ご依頼者が元の生活に戻れるまで、共に歩みます。

ご相談は電話・メール・LINEから24時間365日受け付けていますので、お気軽にご連絡ください

まず、現状について相談することから始めましょう。

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