嫌がらせ被害においては、物的・肉体的な被害ではなく精神的苦痛を受ける場合が大多数といえます。
このような場合、被害の程度によっては損害賠償や慰謝料といったお金を嫌がらせ加害者に支払わせることが可能です。
しかし、慰謝料請求などやったことがない方が圧倒的に多いですし、そもそも何をしていいのかわからないことばかりでしょう。
まず第一に証拠の確保が必要ですので、証拠集めのプロである探偵にお任せください。
この記事では、嫌がらせの精神的苦痛に対する慰謝料の相場や請求方法など、基礎的な知識を解説します。
嫌がらせで慰謝料を請求するには、まず精神的苦痛とはどんなものか理解しておく必要があります。
精神的苦痛とは、悲しい・辛い・苦しいといった精神面にかかる負荷を指します。
民法では、他者の身体・自由・名誉・財産を侵害した人は、財産以外の損害も賠償しなければならないと定められています。
民法710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(引用:民法 | e-Gov法令検索)
つまり、精神的苦痛を受けたことがわかれば、その苦痛に見合った慰謝料を支払わせることが可能です。
嫌がらせ行為には個人の名誉や精神的自由だけでなく、時には身体に損害を与えるものもあります。
このような行為に泣き寝入りすることなく、法的に真っ当なやり方で立ち向かうことで慰謝料という形で自らの正当性を証明可能です。
また、金額の大小ではなく「慰謝料を支払わせた」という法的な事実が、自身の名誉回復に繋がります。
嫌がらせによって精神的苦痛を受けた場合、どれくらいの慰謝料を支払わせることができるのでしょうか。
耐えがたい苦痛を受け続けてきたとしても、法外な金額を要求することは難しいです。
現実的な慰謝料の相場を、まずは確認しておきましょう。
嫌がらせによる精神的苦痛に対して慰謝料を請求した場合、過去の判例から実際に請求できるのは数万~300万円の範囲と言われています。
これは訴えを出した原告が請求する金額と、実際の被害状況を確認した上で決定されるため、請求した金額通りに支払いがなされない場合があります。
また、裁判の判決においては過去の判例が大きな参考となり、これまでの判例では300万円を超えるような慰謝料の支払い判決は数少ないです。
そのため、個人間による慰謝料請求では300万円以内の支払いを求められると考えておきましょう。
嫌がらせの精神的苦痛による慰謝料を算出する場合、次のような基準に沿って総合的に判断されます。
上記の状況を総合的に判断して、請求される慰謝料の金額が決定します。
もし実際に支払われる慰謝料を希望する金額通りにしたい場合は、精神的苦痛を証明できるものが必要になります。
これらの証拠は個人で確保するのが難しい部分もあるため、探偵など証拠集めの専門家に依頼するのがおすすめです。
嫌がらせによって耐えがたい精神的苦痛を受けて慰謝料を請求したい場合、どのような手順で進めればいいのでしょうか。
場合によっては裁判せずに慰謝料を支払わせることも可能ですが、相手が拒否し続ければ最終的には裁判に発展する流れになります。
ただ訴えを起こしただけで、慰謝料が支払われることはありません。
まずは精神的苦痛を与えた嫌がらせの証拠を集めて、相手が言い逃れできないようにしましょう。
証拠によって第三者から見ても精神的苦痛があったことが証明されるため、実際に訴えを出す前にはまず証拠集めから始めましょう。
証拠集めに時間を取れない方は、探偵が代わりに法的に有効な証拠集めに尽力します。
もし嫌がらせの犯人がわからない場合でも、探偵の調査によって嫌がらせの実行犯やその背後関係も調査可能です。
嫌がらせ加害者への慰謝料請求は、まず加害者本人へ内容証明郵便によって請求書を送ります。
■内容証明郵便
郵便局が文書の内容・差出人・受取人・差出日時を証明してくれるサービス
内容証明郵便を送ることで、慰謝料請求を行なったという事実が公的に記録されることとなります。
この時点で加害者本人が請求内容に納得した場合、示談交渉を進めて慰謝料が支払われます。
しかし、加害者が支払いに応じない場合は次の段階に移ります。
相手が内容証明郵便を無視したり、示談交渉がまとまらなかった場合は民事調停の申し立てに入ります。
■民事調停
裁判所で行なう話し合いによる手続き
裁判所の調停委員が間に入り、加害者と被害者の両方から話を聞いた上でお互いが納得できるであろう解決案を提案します。
この場合、加害者の犯行を明らかに証明できる証拠があれば民事調停を有利に進められるので、やはり証拠集めは何よりも重要です。
民事調停でも話がまとまらなかった場合は、いよいよ訴訟を起こして裁判となります。
裁判においては自らに慰謝料を請求する権利があると示す必要があるため、ここでも確固たる証拠の確保が重要です。
また、当探偵事務所では提携弁護士と連携して裁判を進めることも可能ですので、もし慰謝料請求で裁判まで想定している場合でもぜひご相談ください。
嫌がらせ行為の中でも、どのような行為に慰謝料を請求できるか覚えておきましょう。
このような被害に苦しんでおられる方には、慰謝料を請求できる権利があります。
つきまとい等のストーカー行為は、被害者に言い知れぬ不安感を与える嫌がらせ行為の代表格です。
自分の知らないところで行動を監視されたり、後をつけられることの恐怖感は耐えられるものではありません。
しかし、加害者はそんな被害者の気持ちを知ることはなく、自らの目的達成や快楽のために心を傷つけてきます。
ストーカー行為に負けないために、慰謝料請求によって立ち向かいましょう。
嫌がらせ行為の総称であるハラスメントですが、実に多様な種類があります。
年々ハラスメントの範囲も広がっていますが、このような不快感を与える行為には慰謝料を請求できます。
被害を誰にも相談できずに悩む人も、一度立ち向かう勇気を持ってみることで状況を変えられます。
騒音による被害は音による不快感に加え、実際に体への被害が出ることもある深刻なものです。
身体的被害が出れば医師の診断書によって被害を証明可能ですが、騒音が受忍限度を超えていると測定できれば、誰の目から見ても騒音被害を明らかにできます。
騒音の測定についても、当探偵事務所は専門機材を使っての測定が可能です。
直接口頭で誹謗中傷するだけでなく、近年のSNSの普及により、誹謗中傷はより身近な問題となっています。
誰もが気軽に自らの考えを発信できるようになった反面、考えの違いによる攻撃に悩まされやすくなっています。
インターネット上での誹謗中傷をきっかけに命を断つ人もいるため、明らかに精神的苦痛を伴う行為といえます。
例え見知らぬ相手からの誹謗中傷でも、提携弁護士との連携による開示請求で、発信者への慰謝料請求が可能です。
過去に嫌がらせ行為によって慰謝料請求を検討されている方からのご相談内容を、ご相談者の許可を取って掲載いたします。
相談を検討されている方は、ぜひこちらの内容をご参考ください。
職場内の嫌がらせ被害で、嫌がらせをしてきた本人だけでなく、会社の責任を問うことは可能でしょうか。
会社が直接の加害者でなくても、パワハラ等の会社内で起きた事象によって被害を受けた場合は労災に認定される可能性もあります。
また、会社に対する嫌がらせについての慰謝料請求は、安全配慮義務違反の有無が重要になります。
予見できていた被害を回避する措置を会社が取らなかったと認められた場合は、会社への慰謝料請求が認められます。
嫌がらせでどんな被害を受けたら診断書を書いてもらえますか?
あらゆる怪我・病気でも診断書は作成でき、その被害と嫌がらせの関連が認められた時点で有効な証拠となります。
特に嫌がらせによってうつ病などの精神疾患が引き起こされやすいため、このような被害があったら嫌がらせ被害との関連があるかもしれません。
嫌がらせの加害者が未成年で、未成年者には慰謝料発生の義務はないと聞いたのですが、このまま泣き寝入りしかないのでしょうか。
確かに民法712条で、未成年者には慰謝料の支払い責任はないことが規定されています。
しかし、それでも保護者に慰謝料請求することは可能ですので、諦めずに被害を訴えましょう。
嫌がらせによる精神的苦痛は、身体の傷のように何事もなかった状態にまで戻ることはほとんどありません。
多くの嫌がらせ被害者が、心に傷を抱えたまま今後の人生を歩みます。
その中で、加害者に慰謝料を支払わせたという事実は、被害者が再び歩き出すための大きなきっかけとなり得る出来事です。
嫌がらせ被害に屈するのではなく、立ち向かうことで今後の人生の道筋を作り出せます。
慰謝料請求を成功させるために、何よりも必要なのは証拠の確保です。
探偵であれば、一般人では掴めない証拠も手に入れることができます。
自分だけではどうしようもないと思えるようなことでも、探偵が全面的にサポートします。
ご相談は24時間365日受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、被害の状況、対策依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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