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公開日: 2023/05/29 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2023/05/29 最終更新日: 2024/04/17

三重県の迷惑行為防止条例|泣き寝入りしないために

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三重県では迷惑行為防止条例を施行して嫌がらせ行為への対処を行なっています。

つきまとい・盗撮・騒音・痴漢などの嫌がらせ行為は軽犯罪になりますが、被害者の心に消えない傷を残します。

どのような嫌がらせ行為が三重県の迷惑防止条例で規制されているか確認して、対策を取りましょう。

何か気になることがあれば、お気軽に当探偵事務所にご相談ください。

丸メガネに髭を生やしたハット姿の探偵

執筆者:藤井2023年5月29日更新

ストーカー・嫌がらせ調査歴5年。オンラインに関する嫌がらせ対策を専門とする。電子端末のデータを解析する「フォレンジック調査」では社内で右に出るものはいないと言われるために日々奔走中。

⇒ 監修者ページ

三重県迷惑行為防止条例について

三重県迷惑防止条例

三重県迷惑防止条例は、三重県が迷惑行為や嫌がらせに対する規制を定めるために制定した法的な枠組みです。

この条例は、市民の安全と安心を確保し、迷惑行為の防止を目指しています。

具体的な条例の内容は、地域によって異なる場合がありますが、一般的には以下のような項目が含まれることがあります。

 

迷惑行為の定義

迷惑行為や嫌がらせの具体的な定義が明記されています。例えば、ストーカー行為、嫌がらせの言動、脅迫、監視行為などが該当することがあります。

 

禁止事項

迷惑行為や嫌がらせを禁止する具体的な行為や行動が規定されています。これにより、他人のプライバシーの侵害、嫌がらせの言動、迷惑な音楽や騒音の発生などを防止することが目指されています。

 

罰則規定

迷惑行為を行う者に対して罰則が設けられています。具体的な罰則は条例の内容によって異なりますが、警告、罰金、懲役などが適用される場合があります。

 

三重県迷惑防止条例は、市民の安全と迷惑行為の防止を目指している重要な法的枠組みです。

具体的な条例の内容や詳細を知りたい場合は、三重県の公式ウェブサイトや関連する情報源を参照することをおすすめします。

迷惑防止条例違反となる迷惑行為の大まかな基準
  • 明らかに公序良俗に反する行為を行なった場合
  • 迷惑行為に対して注意したにも関わらず、無視して行為を続けた場合


「参照項目」|三重県迷惑行為防止条例 

迷惑防止条例の主な行為

迷惑防止条例は地方自治体によって異なるため、具体的な行為は地域によって異なる場合があります。

しかし、一般的に迷惑防止条例が規制する主な行為は以下のようなものがあります。

個人に関する執拗な嫌がらせ行為

  • つきまとい、待ち伏せ行為
  • のぞき見・盗撮行為
  • 人の住居を見張る行為
  • 無言電話又は電子メールの送信等
  • 他人に迷惑をかける騒音
  • ゴミを不法に捨てる行為

公共・公衆の場所に関する迷惑行為

  • わいせつな写真・ビラ等の配布
  • 落書き・いたずら行為
  • ひわいな言動・わいせつ行為・性器等の露出
  • 公園などでの喫煙
  • 差別的な発言や暴力的な行為

不当な客引き行為等

  • 風営法違反の証拠収集
  • 客引き行為の通報業務
  • 勧誘行為、勧誘待ち行為の証拠収集
  • 路上での勧誘や販売活動

迷惑防止条例の逮捕事例

【誹謗中傷】堀ちえみさんを中傷159回、なぜ条例違反?

スマートフォンを使ったこの女による投稿は、舌がんや食道がんの手術を受けた堀さんが芸能活動を再開した後の昨年10月から今年5月にかけ、合計159回に上った。こうした「ネット中傷」は、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪で立件されることが多いのだが、東京都の迷惑防止条例に目が向け、ストーカー規制法ではカバーできない「つきまとい行為」なども処罰の対象としている。

出典:前田恒彦/元特捜部主任検事(2021/6/22)

法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)

【ストーカー行為】「触らない痴漢」もアウト!

被害者に物理的に接触しない行為であっても「卑わいな言動」(痴漢行為)という判断を受けることを示したという点で、本件決定の判断は、基本的に他の都府県の条例の解釈についても基準となるものと思います。

出典:yahooニュース(2018年4月1日)

【盗撮トラブル】“盗撮のカリスマ”斎藤果林容疑者が逮捕 犯行グループの一員が明かす“卑劣な手口”

静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。

出典:読売新聞オンライン2022年7月20日)

探偵の役割について

迷惑防止条例違反に探偵が行う対応は、以下のような活動が含まれる場合があります。

監視・調査: 探偵は、迷惑行為の被害者の要望に応じて、加害者の行動や行方を監視・調査することがあります。被害者の安全を確保しながら、迷惑行為の証拠収集や加害者の特定に向けて活動します。
証拠収集: 探偵は、迷惑行為の証拠を収集することがあります。写真、動画、通信記録などの証拠を収集し、それを被害者や関係機関に提供することで、迷惑行為の立証や法的手段の取り組みを支援します。
相談と助言: 探偵は、迷惑行為の被害者に対して相談や助言を提供することがあります。被害者の心理的なサポートや安全対策、法的手続きに関するアドバイスを行い、被害の最小化や解決への道筋を示します。
報告と証人としての出廷: 探偵は、迷惑行為の被害に関する報告書や証言を作成し、必要な場合には法廷で証人として出廷することがあります。これにより、被害の証拠提出や法的な手続きにおいて有益な役割を果たします。

探偵は、専門的な調査技術や法的知識を持ち、迷惑行為の被害者をサポートするために活動します。

迷惑行為に対する調査活動は、被害者の安全と法的手続きの尊重を最優先に行います。

三重県対応地域

朝日町・伊賀市・伊勢市・いなべ市・大台町・尾鷲市・亀山市・川越町・木曽岬町・紀宝町・紀北町・熊野市・桑名市・菰野町・志摩市・鈴鹿市・大紀町・多気町・玉城町・津市・東員町・鳥羽市・名張市・松阪市・南伊勢町・御浜町・明和町・四日市市・度会町

裁判や調査でも認められる調査報告書

迷惑防止条例違反でお困りの方へ

迷惑防止条例は、都道府県ごとの実情に応じて制定されており、同じ内容の規定もあれば異なる部分もありますが、規制対象の拡大や罰則強化などの改正はどの都道府県進んでおります。

迷惑防止条例違反は、数多くある犯罪の中では比較的軽微な罪ですが、有罪となって前科が残るという意味では犯罪の重さは同じです。

嫌がらせ被害を受けている方は、一度「迷惑防止条例」に違反している行為か確認してみましょう。証拠が必要な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困った時にはお気軽にご相談ください。

流れ
無料相談

まず、現状について相談することから始めましょう。

三重県迷惑防止条例相談フォーム

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