愛知県迷惑行為防止条例にあたる嫌がらせについてお伝えします。探偵でなければ収集できない情報や迷惑行為の証拠収集でお困りの方は、愛知県の担当者にお申し付けください。愛知県迷惑行為防止条例違反のご相談・調査見積作成など全て無料です。
愛知県迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為や暴力的で公序良俗の範疇を超える行為について規定しており、街や地域の秩序を保つことを目的にしたものです。なお、迷惑防止条例違反は各地域によって詳細な規定が異なります。
迷惑防止条例は、規定されている迷惑行為の幅も広いため、罰則もさまざまです。どの行為においても逮捕・起訴されてしまうと、罰金や懲役などの判決が下され、前科がつきます。
時効はたとえば痴漢の場合、迷惑防止条例違反で3年となっていますが民事の時効年数は被害者が事件があったことについてまた加害者を知った時点から3年または事件が起きたときから20年となっています。
「参照項目」|愛知県迷惑行為防止条例
宇都宮簡裁で5月、栃木県迷惑防止条例違反の罪(嫌がらせ行為の禁止)に問われた宇都宮市の会社役員男性(72)に対して、罰金50万円の略式命令が出されたと朝日新聞が報じた。罰金50万円は、当時の栃木県迷惑防止条例が定める罰金の最高額で、検察側の求刑通りだったと伝えられている(条例改正で、いまの罰金最高額は100万円)。
スマートフォンを使ったこの女による投稿は、舌がんや食道がんの手術を受けた堀さんが芸能活動を再開した後の昨年10月から今年5月にかけ、合計159回に上った。こうした「ネット中傷」は、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪で立件されることが多いのだが、東京都の迷惑防止条例に目が向け、ストーカー規制法ではカバーできない「つきまとい行為」なども処罰の対象としている。
静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。
まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。
引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)被害者に物理的に接触しない行為であっても「卑わいな言動」(痴漢行為)という判断を受けることを示したという点で、本件決定の判断は、基本的に他の都府県の条例の解釈についても基準となるものと思います。
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ストーカー検挙状況は、平成29年以降減少傾向にありましたが令和2年から増加傾向にあります。
また、痴漢、のぞき見、盗撮及び卑わいな言動の検挙件数は、高止まりの状態が続いており、さらには、小型薄型で高性能なスマートフォンの普及等により、盗撮被害が、学校、事務所、さらには住居の浴室、トイレ等、プライベートな場所においても発生するなど、条例では規制されなていない場所にまで及んでおり、愛知県迷惑行為防止条例(平成31年1月1日施行)が改正されることとなりました。
情報提供の禁止(第2条の3第2項) 嫌がらせ行為をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該嫌がらせ行為の相手方の氏名、住所その他の当該嫌がらせ行為の相手方に係る情報を提供することを禁止するものです。
※罰則の規定はありません。
この「情報提供の禁止」は、個人情報の拡散、集団での嫌がらせ、犯人が加担者に対して情報を提供することを阻止する効果があります。罰則こそないものの、協力者または情報提供者についての規制は、「嫌がらせ被害者」にとても重要な役割になり、情報漏えいの防止にもなります。
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規約に違反している人物が自分に何度も迷惑行為をしてきたとき、違反行為として理解されるためには第三者の証拠の証明が必要となってきます。
自分で証拠を写真などで撮ると”捏造なのでは?”と疑われることがあります。そのためにも第三者機関の調査によって証明された嫌がらせの報告は、加害者に逃げ場を与えません。
確実に裁判で勝てる資料を揃えて相手との交渉に立つことで、示談などで損害賠償を円滑に進めることができます。
一度、ターゲットにされた場合、勝手に犯行の確信を得られたりなめられるなどして、何度も犯行を繰り返す加害人の心理が働きます。
その連鎖を玉砕するためにも嫌がらせのエキスパートに依頼して調査してもらうことが必要になってくるでしょう。
嫌がらせやつきまとい行為は、県ごとに規約がありますが「バレなければ大丈夫」という認識を犯行側に持たれやすいのは事実でしょう。そのため気づかれない程度に何度も頻発することが多いです。
しかし、被害者であれば他人が気づかないことでも”またやっている”と勘が働くことがあります。その場合に放置しておくか専門家に調査を依頼するかで被害の度合いが大分異なってきます。
探偵が取得する証拠は、警察に被害届を出す際に被害の証明として必要になります。
調査により金銭的な負担はありますが、確実な証拠をとることで損害賠償請求やエスカレートすることによる被害を考えると、調査を依頼した方が早く嫌がらせが終わります。
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迷惑防止条例は、都道府県ごとの実情に応じて制定されており、同じ内容の規定もあれば異なる部分もありますが、規制対象の拡大や罰則強化などの改正はどの都道府県進んでおります。
迷惑防止条例違反は、数多くある犯罪の中では比較的軽微な罪ですが、有罪となって前科が残るという意味では犯罪の重さは同じです。
嫌がらせ被害を受けている方は、一度「迷惑防止条例」に違反している行為か確認してみましょう。証拠が必要な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困った時にはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、迷惑防止条例に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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