アパート・マンションなどの集合住宅や一戸建て住宅においても、近隣の住民による騒音被害は証拠収集などが難しい部分があります。
そもそも、どこからが「騒音」なのかは人それぞれです。
管理会社や自治会、警察に相談しても、対応してくれるかは難しい事案でもあります。
近隣住民からの騒音被害に遭った場合は、独りで悩まずに探偵・調査会社など、専門家へのご相談をお勧めします。
近隣トラブルで最も多いのが、騒音によるものだといわれています。
一般的にアパート・マンションなどの集合住宅では床や壁を通じて生活音が伝わりやすく、一戸建てでも隣の家屋との距離がほとんどない場合などは、騒音トラブルが発生することがあります。
騒音トラブルが起こる原因は、住民のモラル低下、そして住民同士の「感覚のズレ」です。
当人は「これくらいなら大丈夫」と思っていても、周囲は「うるさくて我慢できない」と感じていることはよくあるケースです。
そして、音に対して気になり出すとより過敏になる傾向があるため、些細なことが積み重なってトラブルに発展してしまいます。
環境省が配布する騒音に関するパンフレットによると、平成28年度の騒音苦情件数16,264件のうち、家庭生活による騒音は6.2%を占める1,308件と4番目の多さでした。
これは、より大きな音を出す航空機・拡声器・自動車による騒音よりも多い件数です。
音自体はそこまで大きくないながらも、苦情件数の多さから、家庭生活による騒音がどれだけの迷惑を与えているかが読み取れるかと思います。
家庭生活による騒音の原因として、主なものとしては下記になります。
これらは生活の中でどうしても出てしまう音のため、気付かずに迷惑をかけている住民もいるのが現状です。
そのため、特に不特定多数の入居者が生活する集合住宅は、騒音に関するトラブルが発生しやすい傾向があります。
また、一戸建てであっても、都市部においては隣家との距離が短く、集合住宅同様の騒音トラブルが起こりがちです。
「生活騒音」として扱われるものは下記になります。
その他、クルマのアイドリング音やペットの泣き声、風鈴が鳴る音でさえも、人によっては「騒音」と捉えられることもあります。
生活騒音は人のあらゆる活動に伴って発生するものですから、完全になくすことは不可能です。
その上、音の種類や発生時間、発生場所は人の生活時間が多様化したことによって変化してきています。
昼間は気にならなかった音でも、早朝や夜間になるとうるさく感じることもあります。
何らかの音でも「騒音」だと感じてしまうと、その後も気になってしまい継続的にストレスを感じてしまいます。
しかし、どこからが「騒音」とするかの線引きは非常に難しい問題です。
同じ音量でも、その内容や時間帯によってもストレスの度合いは違ってきます。
また、人によって感じ方が違うことからも、一律の基準を設けることは簡単ではありません。
よって、近隣トラブルなどの騒音については各自治体で規制は設けられていますが、全国で統一された規制ルールは存在しません。
普段の生活で騒音が続いてしまうと、日常の平穏が破壊されてしまいます。
そして、それが引き金となって聴力や脳機能の障害・頭痛が進行してしまうと、そのストレスが自律神経失調症や精神疾患を誘引してしまうこともあります。
些細な我慢が大きな病を引き起こすことを考慮し、できるだけ早期に対策を考えることが必要です。
騒音トラブルで難しいポイントは、無意識に出てしまっている音でも、聞かされている側にとっては耐えられないほどの苦痛と感じていることです。
言い換えれば、被害を訴えた時点で、それはすでに「騒音」であるといえます。
音に関しては騒音規制法という法律があり、環境省や各自治体が生活環境ごとに適正値を定めています。
一般的に「ストレスを感じない」とされるのは40から60デシベルといわれていますが、それだけでは個人の苦痛を推し量ることはできません。
当事務所にご依頼いただくことで、その音が出されている状況や時間帯なども含めて調査し、騒音計だけでは測れない被害の実態を調査することが可能です。
騒音被害を訴える場合、それを証明するために音の大きさを示す「デシベル」も重要ですが、音は小さくても「不快な音」があることを計測する必要があります。
これは「音の高さ」や「音色」に関係し、例えば、発泡スチロールの擦れる音・ガラスをひっかく音・下手なバイオリンの音などが該当し、大きい音ではなくても不快な音として感じられます。
当事務所では、騒音計に加えて周波数計を用い、また実地での聞き込み調査なども行なった上で、その騒音の原因や被害状況を証拠とともに確保することが可能となります。
かつて奈良県で起きた「騒音おばさん事件」のような、多くの近隣住民に不眠症や目まいなどの健康被害を生じさせる騒音は、軽犯罪法あるいは刑法上の傷害罪に該当します。
この事件では、被害者の近隣住民が警察に訴え告訴し、刑事事件に発展。
傷害罪で立件され、実刑判決が下されました。
このように、大人数に対し健康被害が生じさせるようなケースでは、独りで悩まずに同じ悩みを抱える方と連携し警察に相談してみるのも有効策といえるでしょう。
騒音トラブルの被害者は刑事罰よりも、まずは騒音をやめてほしい・苦痛に対して賠償請求したい・引っ越してほしいという思いが優先するでしょう。
騒音を原因とした精神疾患などの実害が出ている場合は、加害者に対して民法上の不法行為に基づく損害賠償を請求できる場合があります。
しかしながら、騒音によってどのような損害が生じたのか、その損害が騒音に起因するものかどうかなどを、損害賠償を請求する上で一つひとつ立証しなければなりません。
それを独力で行うには、かなり高いハードルが存在します。
これらに代わる手続きとしては、訴訟によらない紛争解決の方法として「裁判外紛争解決手続(ADR)」という制度があり、裁判所・行政機関・弁護士会などが間に入り、あっせん・調停・仲裁を図ります。
ADRを利用するメリットとしては、裁判よりも費用が安く、紛争の処理が早いといったことが挙げられます。
当事務所では提携弁護士と連携し、証拠確保のみならず紛争解決に向けたアドバイスもご提供いたします。
アパート・マンションなどの共同住宅での騒音トラブルの対処法で、最も一般的で手っ取り早いのが管理会社・管理組合へ相談し、第三者経由で注意喚起してもらうことです。
特に騒音の加害者がはっきりしない際には、苦情も慎重に行なう必要もあります。
「騒音の原因はこの人」と思い込んだものの、それが間違いだったときには不要なトラブルを抱え込むことも。
具体的な対処法としては、まず管理会社や管理組合を通して張り紙の掲示や注意チラシの投函などで住民全体に注意喚起してもらうようにします。
騒音の原因となっている人が特定され、住民間の話し合いとなる場合でも、管理会社や管理組合など第三者を交えて話し合いましょう。
直接の話し合いでは、感情的になり大きなトラブルに発展しかねません。
実際に話し合う際には、相手を責め過ぎず、適度に注意を促す程度がいいでしょう。
逆に責めすぎると決定的な仲違いにつながり、禍根を残す可能性もあるので注意が必要です。
ごくまれな例では、当事者間での話し合いの方が解決が早い場合もあります。
これは騒音の発生原因が確実に特定されており、なおかつその音が悪意によるものではなく、騒音の原因となっている人と被害を訴えている人が互いによく知っている住民同士の場合のみです。
騒音トラブルの原因や加害者(騒音を出している人)の特定、証拠の確保などを探偵・調査会社に依頼するべきケースも存在します。
まずはその際、騒音の発生源を特定する作業から調査を開始します。
しかし、騒音の発生が明らかでも「その音がどこから発生しているのか」を明確にするのは、特に集合住宅では簡単ではありません。
被害に遭われている住民の感覚では上階からの音であると確信していても、客観的な証拠を得ることは実は困難です。
そのため、苦情を上階の住民に伝えても当の住民に騒音を出している認識がない上に証拠も不十分なため、否定されてしまえば話は平行線となってしまいます。
そこで必要となるのが「騒音発生源の推定」です。
発生源推定にはさまざまな方法がありますが、方法の一つは探偵・調査会社による調査です。
探偵・調査会社は騒音計による騒音測定と並行して、音の発生源の周辺調査を行なうことで騒音の発生源を付加情報として得ることに注力します。
例えば上階からの騒音が疑われる場合、騒音計で騒音の大きさを測定し、行動調査などで上階の状況を調べることで「上階がどのような状況の時に発生した音か」という証拠を得ることが可能です。
加えて、張り込み調査や聞き込み調査、定点カメラなど設置し、証拠を確保する方法があります。
これらの裏付け調査によって騒音測定報告書や調査報告書を作成することで裁判所への提訴も可能となり、裁判時にこれらの報告書は裁判資料として活用されることもあります。
嫌がらせ目的で、騒音を意図的に出してターゲットの人物を追い詰める手法があります。
この場合、加害者の特定を困難にするために、不特定多数の加害者が入れ代わり立ち代わり騒音を出すため、個人での対応は非常に厳しいといえます。
当事務所などの探偵・調査会社に依頼することで、騒音計による測定のみならず、張り込みや聞き込みによる調査を並行して行ないます。
その騒音の原因や加害者の特定を通じて、警察・管理会社・自治体などに被害を証明できる調査報告書を作成することが可能です。
また、その騒音が嫌がらせ目的であった場合、弁護士を通じて損害賠償請求も可能となります。
騒音被害や嫌がらせを解決させたいけど、自分にできることがわからない…。
そういったお悩みに応えるべく、Q&A形式でまとめました。
Q
故意に騒音を出す理由とは
A
「おはじき」という嫌がらせの可能性があります。騒音を出すことで、ターゲットを住んでいるエリアから強引に引っ越しをさせて、引っ越し先でも騒音被害を起こして、経済的・精神的にダメージを与える手法の一つです。ターゲットをここに住まれては都合が悪いという加害者側の都合で起こしています。
Q
夜の騒音対策に効果的な防御策はありますか?
A
簡易的な対策としては、耳栓とイヤーマフはおすすめです。遠隔で音を伝える騒音被害でも、イヤーマフを付けて7割の音を遮断したと報告もあることから、静かな空間を作りたいときはイヤーマフを利用すると良いでしょう。深夜の騒音で睡眠妨害がある場合は、耳栓を付けて寝ると音を遮断されるので朝まで眠れる効果が期待できます。
もしも、自分で対策することが難しい場合は、私ども専門チームにお問い合わせください。
当然ながら、最も平和的な解決方法は、当事者同士の話し合いによる解決です。
しかしながら、騒音の発生源である相手に対して直接、苦情を伝えるのは大きなリスクもあります。
相手が「騒音を出していることに気付いていなかった」と素直に認めてもらえる場合は解決はスムーズとなるでしょう。
ですが、相手が聞く耳を持っていない場合や逆ギレしてくることも考えられます。
その上、万が一勘違いで騒音を出していない住民に苦情を言ってしまった場合は、余計なトラブルを抱えてしまうことさえ考えられます。
防音マットや吸音材などで自衛する方法もありますが、精神疾患を引き起こすほどの騒音に対しては限界もあるでしょう。
当事者同士の話し合いでは解決しない場合、警察・行政・管理会社・管理組合などの第三者に相談して協力を要請することも、問題解決に向けては有効です。
そうした場合は発生している騒音を測定し、資料を提示するなどの対応が必要になるでしょう。
度を越えた騒音が発生している場合は、話し合うよりも警察に連絡して注意をお願いする方が効果的な場合もあります。
警察の注意を無視して騒音を出し続けた場合は軽犯罪法違反となるため、警察からの注意があった事実を作ることは、後に提訴に至った場合においても重要です。
警察からの注意後に騒音が再開した場合は、自治体における迷惑防止条例違反に該当する場合も。
その上で迷惑行為を告発すれば、警察からさらに強い対応を講じてもらえる可能性が高いといえます。
探偵社に調査を依頼して加害者の特定や証拠を特定した上で、弁護士を通じて訴訟を検討することも、騒音解決に向けては有効な手段です。
裁判をする場合は、民法上の不法行為を根拠として民事事件として扱われることがほとんどです。
近年では差し止め請求だけでなく、損害賠償請求についても認められる判例が増えてきています。
法的な手段を取る場合は被害の実態について客観的な証拠が求められるため、探偵社による調査が重要となることは言うまでもありません。
過去に当探偵事務所が受けた騒音調査にて、依頼時に受けたご質問をご依頼者様の許可を得て掲載いたします。
ご依頼を検討する際に、ぜひご参考ください。
騒音を感じてはいるんですが、発生源がどこなのかはっきりしない状態でも調査を受けてもらえるんでしょうか?
むしろ、そのような場合にこそ探偵にご依頼ください。専門知識を持った調査員を派遣し、ご依頼者様を悩ませる騒音の発生源を特定します。また、騒音の発生源となっている住人と接触する際のサポートも対応可能ですので、必要な場合はご用命ください。
騒音について探偵さんはどんなことができますか?
まずは騒音と感じている音を計測し、各自治体が定める騒音の受忍限度を超えていないかどうか調べます。受忍限度を超えていなくても、騒音の発生源がどこかを特定できれば止めさせるための交渉が可能になるので、専門の機材を使用して正確な出所を割り出します。
調査結果の使い道にはどんなものがありますか?
騒音を測定した数値は、感じている音が騒音かどうか判断するための明確な基準になります。これは騒音を出しているかどうか第三者が判断するために必要です。また、調査結果をまとめた報告書は裁判においても証拠能力を有しますので、告訴を行なう場合でもご依頼者様の強い味方となるでしょう。
ファミリー調査事務所の相談室をご紹介します。
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、相談員との打ち合わせでご利用する相談室は、周囲に会話の内容が漏れないよう完全個室をご利用になれます。
また、完全個室は防音対策済みで、どんな些細な情報も外部に洩れることの無いよう、細心の注意を払っていますのでご安心ください。
騒音対策のご相談には迅速な対応を心がけていますので、メールまたはお電話ください。
日常生活における騒音トラブルについては、以下のような相談窓口も用意されています。
総務省HP:市区町村公害苦情相談窓口(https://www.soumu.go.jp/kouchoi/complaint/soudan_madoguchi.html)
政府広報オンラインHP:警察相談専用電話 #9110 (https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html)
周辺住民から同様の被害の報告が数多く寄せられていれば、警察・行政・管理会社・管理組合から働きかけをしてくれる可能性もあるでしょう。
また、被害者同士で連携しての集団訴訟提起などの手段も有効です。
それでも解決が難しく、訴訟問題に発展しそうなほどのトラブルに巻き込まれたときは、嫌がらせ対策の証拠収集の専門家であるファミリー調査事務所にご相談ください。
まず、騒音被害について知ることから始めましょう。
騒音被害について詳しくお聞きしたい方の専用相談フォームになります。
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