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公開日: 2022/08/15 最終更新日: 2022/12/15
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 公開日: 2022/08/15 最終更新日: 2022/12/15

騒音被害は専門の相談窓口へ

騒音被害の対策専門窓口のご案内

アパート・マンションなどの集合住宅や、一戸建て住宅においても近隣の住民による騒音被害は、証拠収集などが難しく、そもそも、どこからが「騒音」なのかは、人それぞれです。

管理会社や自治会、警察に相談しても、対応してくれるかは難しい事案でもあります。近隣住民からの騒音被害に遭った場合、独りで悩まず、探偵・調査会社など、専門家へのご相談をお勧めします。

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騒音問題を解決!│目次

1- 近隣トラブルで最も多い「騒音」

アパート・マンションだけではなく一戸建てでも注意を

近隣トラブルで最も多いのが、騒音によるものだといわれています。一般的にアパート・マンションなどの集合住宅では、床や壁を通じた生活音が伝わりやすく、一戸建てであっても、隣の家屋との距離がほとんどない場合などは、騒音トラブルが発生することがあります。

騒音トラブルはなぜ起こるのか

騒音トラブルが起こる原因は、住民のモラル低下、そして住民同士の「感覚のズレ」です。当人は「これくらいなら大丈夫」と思っていても、周囲からは「うるさくて我慢できない」と感じていることはよくあるケースです。

そして、音に対して気になり出すと、より過敏になってくる傾向があり、些細なことが積み重なってトラブルに発展してしまいます。

2- 6割以上の人が「騒音」に悩まされている

集合住宅では約8割

環境庁が発表した騒音・振動の状況調査報告によると、近隣からの騒音による迷惑を受けたと回答した人は全体の6割を超えており、半数以上が騒音に悩まされていることが分かります。

また、近隣騒音による迷惑を受けたと回答した人を住居の形態別では、集合住宅の在住者が約8割いることから、特に集合住宅の入居者は近隣騒音に悩まされているという実態があります。

知らぬ間に騒音を出している場合も

騒音の原因として、主なものとして、声や足音、ドアの開け閉めなどの生活音、家電やテレビからの音などです。

これらは生活していくうえで欠かせないことから、気が付かずに迷惑をかけている入居者もいるのが現状です。

そのため、不特定多数の入居者が生活する集合住宅は、騒音に関するトラブルが発生しやすい傾向があります。

また、一戸建てであっても、都市部においては、隣家との距離が短く、集合住宅同様の騒音トラブルが起こりがちです。

3- トラブルになりがちな「生活騒音」とは

身のまわりのもの全てが「発生源」となり得る

「生活騒音」としてとらえることができるものには「家庭用機器(家電や掃除音)」「家庭設備、住宅構造(空調やお風呂・トイレの排水音、ドアの開閉音)」「音響機器(テレビ・ステレオや楽器音)」「生活行動に伴う話し声など」、その他、クルマのアイドリング音やペットの泣き声、風鈴が鳴る音でさえも、人によっては「騒音」と捉えられることもあります。

ライフスタイルの多様化も要因に

生活騒音は人のあらゆる活動に伴って発生するものですから、なくすことは不可能です。

しかしながら、音の種類や時間、場所は、人の生活時間が多様化したことによって変化し、昼間は気にならなかった音でも、早朝や夜間であれば、うるさく感じることもあります。

4- 騒音による健康被害も…

人によって異なる「被害」

何らかの音でも「騒音」だと感じてしまうと、その後は継続的にストレスになってしまいます。どこからが「騒音」とするかの線引きは非常に難しい問題です。

同じ音量でも、その内容や時間帯によってもストレスの度合いは違ってきます。また、人によって感じ方が違うことからも、一律の基準を設けることは簡単ではありません。

よって、近隣トラブルなどの騒音については、全国で統一された規制ルールは存在しません。

大きな病につながることも

しかしながら、普段の生活で騒音が続いてしまうと日常の平穏が破壊されてしまいます。

そして、それが引き金となって、聴力や脳機能の障害、頭痛、進行してしまうと、そのストレスが自律神経失調症や精神疾患を誘引してしまうこともあります。

些細な我慢が大きな病を引き起こすことを考慮し、できるだけ早期に、対策を考えることが必要です。

5- 何をもって「騒音」とするのか

騒音トラブルで難しいポイントとなることは、音を出している側は無意識でも、聞かされている側にとっては耐えられないと感じていることです。

言い換えれば、被害を訴えた時点で、それはすでに「騒音」であるといえます。

音に関しては騒音規制法という法律があり、環境省や各自治体が生活環境ごとに適正値を定めています。

一般的に「ストレスを感じない」とされるのは40から60デシベルといわれていますが、当事務所に調査を依頼することで、その音が出されている状況や時間帯なども含めて調査し、騒音計だけでは測れない被害の実態をお調べすることが可能となります。

「適正値」では分からない被害も可視化

騒音被害を訴える場合、それを証明するには音の大きさを示す「デシベル」も重要ですが、音は小さくても「不快な音」があることを計測する必要があります。

これは「音の高さ」や「音色」に関係し、例えば、発泡スチロールの擦れる音やカラスをひっかく音、下手なバイオリンの音などがこれらにあたり、大きい音ではなくても不快な音として感じられます。

当事務所では、騒音計に加え、周波数計を用い、また実地での聞き込み調査なども行い、その騒音の原因や被害状況を、証拠とともに確保することが可能となります。

6- 騒音トラブルが起きた時の対応

警察

かつて、奈良県で起きた「騒音おばさん事件」のような、多くの近隣住民に不眠症や目まいなどの健康被害を生じさせたような騒音は、軽犯罪法、あるいは刑法上の傷害罪に該当します。

この事件では、被害者の近隣住民が警察に訴え告訴し、刑事事件に発展。傷害罪で立件され、実刑判決が下されました。

このように、大人数に対し健康被害が生じさせるようなケースでは、独りで悩まずに、同じ悩みを抱える方と連携し警察に相談してみるのも有効策といえるでしょう。

弁護士

また、騒音トラブルの被害者は、刑事罰よりも、まずは、騒音をやめてほしい・苦痛に対して賠償請求したい・引っ越してほしいという思いが優先するでしょう。

騒音を原因とした精神疾患などの実害が出ている場合は、加害者に対して、民法上の不法行為に基づく損害賠償を請求できる場合があります。

しかしながら、騒音によってどのような損害が生じたのかということや、その損害が騒音に起因するものであるのかなど、損害賠償を請求する上で、それを一つひとつ立証していく必要があり、それを独りで行うには、かなり高いハードルが存在します。

これらに代わる手続きとしては、訴訟によらない紛争解決の方法として「裁判外紛争解決手続(ADR)」という制度があり、裁判所や行政機関、弁護士会などが間に入り、あっせん・調停・仲裁を図ります。

ADRを利用するメリットとしては、裁判よりも費用が安く、紛争の処理が早いといったことが挙げられます。

管理会社

アパート・マンションなどの共同住宅での騒音トラブルの対処法で最も一般的で手っ取り早いのが管理会社・管理組合へ相談し、第三者経由で注意喚起してもらうことです。

特に、騒音の加害者がはっきりしない際には、苦情も慎重に行う実用もあります。「騒音の原因はこの人」と思い込んだものの、それが間違いだった時には不要なトラブルを抱え込むこともあり得ます。

具体的な対処法としては、まず管理会社や管理組合を通して、張り紙の掲示や注意チラシの投函などで住民全体に注意喚起してもらうようにします。

騒音の原因となっている人が特定され、住民間の話し合いとなる場合でも、管理会社や管理組合など、第三者を交えて話し合いましょう。

直接の話し合いでは、感情的になり大きなトラブルに発展しかねないからです。実際に話し合う際には、相手を責め過ぎず、適度に注意を促す程度がいいでしょう。

互いに知った仲であることで、スムーズに解決できることが期待できます。逆に、責めすぎると、それまで良好な関係だったものが、仲違いし、禍根を残す可能性もあるので注意が必要です。

ごくまれな例では、当事者間での話し合いの方が、解決が早い場合もあります。

騒音の発生原因が確実に特定されており、なおかつ、その音が悪意によるものではなく、騒音の原因となっている人と被害を訴えている人が互いによく知っている住民同士である場合です。

探偵

騒音トラブルの原因や加害者(騒音を出している人)の特定、証拠の確保などを、探偵・調査会社に依頼するべきケースというものも存在します。

まずはその際、騒音の発生源を特定する作業から調査を開始しますが、騒音が発生していることが分かっていたとしても「その音がどこから発生しているのか」を明らかにすることは、特に集合住宅では簡単ではありません。

被害に遭われている住民の感覚では上階からの音であると確信していても、客観的な証拠を得ることは、実は困難なことです。

そのため苦情を上階の住民に伝えても、その当事者に騒音を出しているという認識がなく、証拠も不十分であるため、否定されてしまえば、話は平行線となってしまいます。

そこで必要となるのが「騒音発生源の推定」です。発生源推定にはさまざまな方法があります。

その中の方法の一つとして探偵・調査会社による調査です。探偵・調査会社は騒音計による騒音測定と並行して、音の発生源の周辺調査を行うことによって騒音の発生源を付加情報として得ることに注力します。

例えば、上階からの騒音が疑われる場合、騒音計で騒音の大きさを測定し、上階の状況を行動調査などを伴うことで「上階がどのような状況の時に発生した音か」という証拠を得ることが可能となるわけです。

加えて、張り込み調査や聞き込み調査、定点カメラなど設置し、証拠を確保する方法があります。

これらの裏付け調査によって、騒音測定報告書や調査報告書を作成した上で、裁判所に提訴することも可能となり、これらの報告書は裁判資料として活用されることもあります。

7- その騒音が“嫌がらせ”である場合も

嫌がらせ目的で、騒音を意図的に出し、ターゲットの人物を追い詰める手法があります。

この場合、加害者の特定を困難にするために、不特定多数の加害者が入れ代わり立ち代わり、騒音を出すため、個人での対応は非常に厳しいといえます。

あらゆる角度から原因究明

当事務所など、探偵・調査会社に依頼することで、騒音計による測定のみならず、張り込みや聞き込みによる調査を並行し、その騒音の原因や加害者の特定を通じて、警察や管理会社、自治体などに被害を証明できる調査報告書を作成することが可能です。

また、その騒音が嫌がらせ目的であった場合、弁護士を通じて損害賠償請求も可能となります。

騒音と嫌がらせの関係

騒音被害や嫌がらせを解決させたいけど、自分にできることがわからない。そういったお悩みに応えるべく、Q&A形式でまとめました。

Q

故意に騒音を出す理由とは

A

「おはじき」という嫌がらせの可能性があります。騒音を出すことで、ターゲットを住んでいるエリアから強引に引っ越しをさせて、引っ越し先でも騒音被害を起こして、経済的・精神的にダメージを与える手法の一つです。ターゲットをここに住まれては都合が悪いという加害者側の都合で起こしています。

Q

夜の騒音対策に効果的な防御策はありますか?

A

簡易的な対策としては、耳栓とイヤーマフはおすすめです。遠隔で音を伝える騒音被害でも、イヤーマフを付けて7割の音を遮断したと報告もあることから、静かな空間を作りたいときはイヤーマフを利用すると良いでしょう。深夜の騒音で睡眠妨害がある場合は、耳栓を付けて寝ると音を遮断されるので朝まで眠れる効果が期待できます。

もしも、自分で対策することが難しい場合は、私ども専門チームにお問い合わせください。

8- 騒音トラブルの解決方法

自分で対策・解決

当然ながら、最も平和的な解決方法は、当事者同士の話し合いによる解決です。しかしながら、騒音の発生源である相手に対して直接、苦情を伝えるのは大きなリスクもあります。

相手が「騒音を出していることに気付いていなかった」と素直に認めてもらえる場合は解決はスムーズとなるでしょうが、相手が聞く耳を持っていない場合や逆ギレしてくることも考えられます。

その上、万が一、勘違いで騒音を出していない住民に苦情を言ってしまった場合は、余計なトラブルを抱えてしまうことさえ考えられます。

防音マットや吸音材などで自衛する方法もありますが、精神疾患を引き起こすほどの騒音に対しては限界もあるでしょう。

証拠収集して訴える準備

当事者同士の話し合いでは解決しない場合、警察や行政、管理会社・管理組合などの第三者に相談し、協力を要請することも、問題解決に向けては有効です。

そうした場合は発生している騒音を測定し、資料を提示するなどの対応が必要になるでしょう。

度を越えた騒音が発生している場合は、話し合うよりも、警察に連絡し、注意をお願いする方が効果的である場合もあります。

警察の注意を聞き入れずに騒音を出し続けた場合は、軽犯罪法違反となるため、警察からの注意があったという事実を作ることは、後に提訴に至った場合においても重要です。

警察からの注意後に騒音が再開した場合は、自治体における迷惑防止条例違反に該当する場合もあり、迷惑行為を告発すれば警察からさらに強い対応を講じてもらえる可能性が高いといえます。

探偵社に調査を依頼し、加害者の特定や証拠を特定した上で、弁護士を通じて、訴訟を検討することも、騒音解決に向けては有効な手段です。

裁判をする場合は、民法上の不法行為が根拠として民事事件として扱われることがほとんどです。

近年では差し止め請求だけでなく、損害賠償請求についても認められる判例が増えてきています。

法的な手段を取る場合は被害の実態や、客観的な証拠が求められるため、探偵社による調査が重要となることは言うまでもありません。

9- 騒音被害の無料相談窓口

一人で悩んでもなにも解決しません…
是非ご相談を!

ファミリー調査事務所の相談室をご紹介します。

ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、相談員との打ち合わせでご利用する相談室は、周囲に会話の内容が漏れないよう完全個室をご利用になれます。

また、完全個室は防音対策済みで、どんな些細な情報も外部に洩れることの無いよう、細心の注意を払っていますのでご安心下さい。

騒音対策のご相談には迅速な対応を心がけていますので、メールまたはお電話ください。

新型コロナウイルス感染症対策について

相談室のご利用の際は正面入口にて「検温」「手指の消毒」「マスクの着用」をお願いしており、「検温」で37.5度以上の発熱があった場合や、「手指の消毒」「マスクの着用」に応じていただけない場合は、ご面談日を変更させて頂くことがあります。

恐れ入りますが、皆様のご理解・ご協力の程、お願い申し上げます。

騒音トラブルの告発先

日常生活における騒音トラブルについては、以下のような相談窓口も用意されています。


総務省HP:市区町村公害苦情相談窓口(https://www.soumu.go.jp/kouchoi/complaint/soudan_madoguchi.html)


政府広報オンラインHP:警察相談専用電話 #9110 (https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html)

周辺住民から、同様の被害の報告が数多く寄せられていれば、警察や行政、管理会社・管理組合働きかけをしてくれる可能性もあるでしょうし、被害者同士で連携しての集団訴訟提起などの手段も考えられます。

それでも解決が難しく、訴訟問題に発展しそうなほどのトラブルに巻き込まれたときは、嫌がらせ対策の証拠収集の専門家であるファミリー調査事務所にご相談下さい。

まず、騒音被害について知ることから始めましょう。

騒音被害相談フォーム

騒音被害について詳しくお聞きしたい方の専用相談フォームになります。

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