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公開日: 2023/05/24 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2023/05/24 最終更新日: 2024/04/17

嫌がらせ被害者が確認すべき大分県迷惑行為防止条例

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大分県においては、迷惑行為や嫌がらせに対する防止策として「大分県迷惑行為防止条例」が存在します。

この条例は、市民の安全と安心を守るために制定されており、迷惑行為や嫌がらせを行う者に対して厳しい規制や罰則を設けています。

髭を生やしたとハットを被った探偵イラスト

監修者:山内 和也2023年5月24日更新

ストーカーや嫌がらせの調査経験は15年以上。追跡や監視、証拠収集などあらゆる手法を駆使して、クライアントの安全と安心を保証する。どんな困難な状況にあっても、一緒に問題解決に向けて取り組んでいく覚悟に満ち溢れている。

⇒ 監修者ページ

目次│

1- 大分県迷惑防止条例

大分県の迷惑防止条例は、市民の安全と安心を確保するために制定された法律です。

具体的な行為や規定は条例の内容によって異なりますが、一般的なポイントを以下にまとめます。

迷惑行為の定義

条例では、どのような行為が迷惑行為に該当するかが明確に定義されています。例えば、嫌がらせ、ストーカー行為、監視行為、脅迫、騒音などが含まれます。

 

迷惑行為の禁止

迷惑行為を行うことが明確に禁止されています。他人のプライバシーや名誉を侵害する行為、嫌がらせや暴力行為、迷惑な音楽や騒音、迷惑な喫煙行為などが含まれます。

 

罰則規定

迷惑行為を行う者には罰則が科せられます。具体的な罰則は条例の内容によって異なりますが、警告、罰金、懲役などが適用される可能性があります。

 

被害者支援措置

条例では被害者への支援措置も定められています。被害者が相談や報告をしやすい環境づくりや、適切な情報提供、必要な支援を受けるための窓口の設置などが含まれます。

条例違反者に対して

迷惑行為防止条例や公共の秩序を乱す行為を規制する条例などが挙げられます。

これらの条例に違反すると、状況や具体的な違反内容に応じて、懲役や罰金が科せられることがあります。

ただし、罰則の具体的な金額や刑期は、条例や関連法によって定められています。

具体的な条例違反に関する情報や罰則の詳細を知りたい場合は、下記の公式ウェブサイトを参照することが重要です。


「参照項目」|大分県迷惑行為防止条例 

2- 迷惑防止条例の主な行為

迷惑防止条例は地方自治体によって異なるため、具体的な行為は地域によって異なる場合があります。

しかし、一般的に迷惑防止条例が規制する主な行為は以下のようなものがあります。

  • つきまとい、待ち伏せ行為
  • のぞき見・盗撮行為
  • 人の住居を見張る行為
  • 無言電話又は電子メールの送信等

公共・公衆の場所に関する迷惑行為

  • わいせつな写真・ビラ等の配布
  • 落書き・いたずら行為
  • ひわいな言動・わいせつ行為・性器等の露出

不当な客引き行為等

  • 風営法違反の証拠収集
  • 客引き行為の通報業務
  • 勧誘行為、勧誘待ち行為の証拠収集

3- 迷惑防止条例の逮捕事例

【盗撮トラブル】“盗撮のカリスマ”斎藤果林容疑者が逮捕 犯行グループの一員が明かす“卑劣な手口”

静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。

出典:読売新聞オンライン2022年7月20日)

【近所トラブル】犬のフン投げ捨てた代償は「50万円の罰金」裁判所の思惑は

宇都宮簡裁で5月、栃木県迷惑防止条例違反の罪(嫌がらせ行為の禁止)に問われた宇都宮市の会社役員男性(72)に対して、罰金50万円の略式命令が出されたと朝日新聞が報じた。罰金50万円は、当時の栃木県迷惑防止条例が定める罰金の最高額で、検察側の求刑通りだったと伝えられている(条例改正で、いまの罰金最高額は100万円)。

出典:朝日新聞(2018年6月5日)

【誹謗中傷】堀ちえみさんを中傷159回、なぜ条例違反?

スマートフォンを使ったこの女による投稿は、舌がんや食道がんの手術を受けた堀さんが芸能活動を再開した後の昨年10月から今年5月にかけ、合計159回に上った。こうした「ネット中傷」は、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪で立件されることが多いのだが、東京都の迷惑防止条例に目が向け、ストーカー規制法ではカバーできない「つきまとい行為」なども処罰の対象としている。

出典:前田恒彦/元特捜部主任検事(2021/6/22)

法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)

【ストーカー行為】「触らない痴漢」もアウト!

被害者に物理的に接触しない行為であっても「卑わいな言動」(痴漢行為)という判断を受けることを示したという点で、本件決定の判断は、基本的に他の都府県の条例の解釈についても基準となるものと思います。

出典:yahooニュース(2018年4月1日)

4- 迷惑防止条例違反に探偵が行う対応とは

迷惑防止条例違反に探偵が行う対応は、以下のような活動が含まれる場合があります。

監視・調査: 探偵は、迷惑行為の被害者の要望に応じて、加害者の行動や行方を監視・調査することがあります。被害者の安全を確保しながら、迷惑行為の証拠収集や加害者の特定に向けて活動します。
証拠収集: 探偵は、迷惑行為の証拠を収集することがあります。写真、動画、通信記録などの証拠を収集し、それを被害者や関係機関に提供することで、迷惑行為の立証や法的手段の取り組みを支援します。
相談と助言: 探偵は、迷惑行為の被害者に対して相談や助言を提供することがあります。被害者の心理的なサポートや安全対策、法的手続きに関するアドバイスを行い、被害の最小化や解決への道筋を示します。
報告と証人としての出廷: 探偵は、迷惑行為の被害に関する報告書や証言を作成し、必要な場合には法廷で証人として出廷することがあります。これにより、被害の証拠提出や法的な手続きにおいて有益な役割を果たします。

探偵は、専門的な調査技術や法的知識を持ち、迷惑行為の被害者をサポートするために活動します。

迷惑行為に対する調査活動は、被害者の安全と法的手続きの尊重を最優先に行います。

裁判や調査でも認められる調査報告書

5- 迷惑防止条例違反でお困りの方へ

嫌がらせやつきまとい行為は、県ごとに規約がありますが「バレなければ大丈夫」という認識を犯行側に持たれやすいのは事実でしょう。

そのため気づかれない程度に何度も頻発することが多いです。

迷惑条例違反や嫌がらせによる困りごとを抱えている場合、惑行為や嫌がらせの具体的な内容や発生日時、場所、加害者の特徴などを詳細に記録し、証拠として活用しましょう。

自身の安全や精神的な健康を守るために、積極的な対策を取ることが重要です。

証拠が必要な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

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