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厚生労働省が令和2年6月1日から「職場におけるハラスメント関係指針」を発表しました。大企業においては義務化されますのでご担当者は必ず確認しておきましょう。
厚生労働省が決定した「パワーハラスメント防止のための指針」とは特にどのような行為をしたときに罰せられるようになるか見ていきましょう。
まず背景と行為に別れます。背景とは「①優越的な関係②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの③労働者の就業関係が害されるもの(非正規雇用含む)」とされます。
①から③の要素をすべて満たしながら各行為に該当すれば「パワハラ防止法」の対象となります。
行為とは「イ 身体的な攻撃(暴行・傷害)」、「ロ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)」、「ハ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)」、「ホ 過少な要求」、「へ 個の侵害」が挙げられます。
職場でのパワーハラスメントで告訴側が公に認められた場合、パワーハラスメントをした者には「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金 2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
現在証拠収集として、職場にビデオなどで録画・録音することは特に罰せられた行為ではないため、被害を感じている方たちは職場で加害側の動向を客観的に知るためにデータ採取することが可能です。そのためパワーハラスメントを行なう者は今後簡単に刑罰されることでしょう。
特にパワーハラスメントによっては名誉棄損、傷害罪、侮辱罪、暴行罪といったさまざまな刑罰対象に変換可能ですので、何度もパワーハラスメントをしている場合、証拠が撮られたら刑罰を背負うことになるでしょう。
令和4年からは中小企業にも「パワハラ防止法」設置義務規定の適用が開始されますので、どの企業も一律パワーハラスメントにたいして制裁が加えられる運びとなります。
労働トラブルであなたがお住まいの地方裁判に訴状を提出した場合、第一審・第二審において判定結果が出るまでに1年以上はかかりますので精神的な問題があるなら早目に心療内科へ受診し、無理をせず会社を休むことも必要でしょう。
慰謝料請求するまでには、あらゆる証拠が必要ですのでボイスレコーダー、また最近では性能が良く長期間にわたり使用できるような小型録画ビデオもありますので、さまざまな機器を利用して加害証拠を撮っておきましょう。
パワーハラスメント行為は違法行為であり、これに反することは罰則および賠償責任が発生します。これは賠償金が発生することと同じです。
たとえばパワーハラスメントをされることによって社員がウツになり長期間休業したとします。この場合、最低でもウツになって会社を休んだ時点からさかのぼって給与補償が発生します。
社内に設置されている相談窓口では80%以上の相談がパワーハラスメントに関する内容であることが注目を浴びています。
他にセクシャルハラスメントやメンタルヘルスの不調も挙げられますが、パワーハラスメントはセクシャルハラスメントもメンタルヘルスも含んだ広義の内容となっているためなおさら見過ごすことができません。
パワーハラスメントが多いと仕事を辞める人が多く人の出入りが激しい職場環境となります。また長期間にわたるパワーハラスメントを受けている人はメンタルを病んでいるケースが非常に多く見受けられます。
職場で健全に誰もが働きやすく能力を発揮しやすい環境であることは企業にとっても働く人たちにとっても必要不可欠であると言えるでしょう。
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